元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 新しい遺言が後から見付かるというのは結構相続の現場ではありまして、やはり本当にトラブルの原因になっているわけであります。今回の保管の義務付けというのは役所に出向くということなんですが、ほかの行政手続でも当たり前のことでありますから、その有効要件として厳しいということではないのかなと思っております。
 ほかの先進国を見てみましても、例えばイングランドですと二人以上の証人の関与が必ず必要ということで有効要件となっておりますし、フランスの場合は相続において公証人の役割が非常に重要で、相続税の申告書の作成、相続財産の管理など、あらゆる局面に公証人が関与するということで、これはある意味ハードルが高いのですが、しっかりと運用されているわけです。
 このような諸外国の実情を踏まえますと、単独で遺言ができるという点においては日本の遺言制度が厳し過ぎるという評価は当たらないと思いますので、本当にこの遺産分割トラブルをゼロに持っていくということでありますと、この保管を義務付けるというのも一つ有効な選択肢なのではないかなというふうに御提言したいと思います。
 続きまして、この自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を設けるとともに、この遺言書の画像データの管理も行うというふうに聞いておりますが、昨今のIT化の進展が著しい現代の社会経済情勢に鑑みますと、更に一歩進めて、紙の遺言書を必要としないで電子情報だけで完結するデジタル遺言ということがあるべき未来の姿ではないかなというふうに思っております。
 このようなデジタル遺言の時代になりますと、例えば相続が開始すると、スマート遺言執行と言っていいのか分かりませんが、全部又は一部の遺言が即時執行されるというような可能性も出てきますし、あと遺言書の保管スペースが不要になるということもあります。さらには、遺言の存在やその内容等々についての検索や管理の利便性向上、こういったものも期待できると思いますが、諸外国ではデジタル遺言を導入している国はあるのでしょうか。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会