小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 遺言の方式に関する諸外国の状況につきまして詳細に把握しているわけではございませんが、例えばドイツやフランスにおきましては、我が国の自筆証書遺言のように第三者が関与することなく作成することができる遺言について、御指摘のようなデジタル遺言書といったような方式は認められていないものと承知しております。
 他方、アメリカにおきましては、一部の州においてビデオ録音や電子署名の付されたコンピューターファイルの形式の遺言が認められておりまして、また、韓国や中国におきましては、録音による遺言が認められているものと承知しております。ただ、これらの方式におきましては、いずれも証人の関与が必要とされているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会