小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 この法律案におきましては、自筆証書遺言の方式を緩和して、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書することを要しないこととしておりますが、遺言書の本文については、現行法どおり遺言者本人による自書を必要とすることとしております。
 これは、遺言書につきましては、その成立の真正等が争いとなった場合でも、本人はもう既に亡くなっているために、本人の筆跡など遺言書自体から本人が書いたものであるかどうかや遺言者の真意により作成されたものかどうかを判断することができるようにする必要性が高いことなどを考慮したものでございます。
 したがいまして、遺言者が第三者の関与なくして記録、録音等により遺言書を作成することができる制度を導入する場合の主な問題点といたしましては、その遺言書が遺言者の真意により作成されたものであることを適正に担保する仕組みを設けられるかどうかということではないかというふうに考えられます。

発言情報

speech_id: 119615206X02120180705_026

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会