小野瀬厚の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、デジタル遺言書の制度につきましての主な課題は、その遺言者の真意により作成されたものであることを適正に担保する仕組みをいかにして設けるかという点が挙げられます。
したがいまして、将来的な技術の確立によりまして、例えば、遺言者本人しか入力することができず、またそのことが客観的に明確となるようなシステムを導入するなどの方法により当該遺言書が本人の真意により作成されたものであることが担保されるのであれば、デジタル遺言書の導入についても将来的な課題として検討の余地はあるものと考えられます。
今回の相続法の見直しは、社会経済情勢の変化等に鑑み、昭和五十五年以来の大幅な見直しをするものでございますが、今後のデジタル技術の進歩等を含め、この法律案施行後の社会経済情勢の変化を注視しながら、必要に応じて見直しの要否等について検討してまいりたいと考えております。