加藤勝信の発言 (本会議)
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○国務大臣(加藤勝信君) 三浦信祐議員より、時間外労働の上限規制についてまずお尋ねがありました。
今回、史上初めて、三六協定でも超えてはならない、罰則付きの時間外労働の限度を設けます。これは、戦後の労働基準法制定以来七十年ぶりの大改革になります。
時間外労働の上限規制は、原則として月四十五時間かつ年三百六十時間までとします。
その上で、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意しても、上限は年七百二十時間であり、その範囲内において、複数月の平均では休日労働を含んで八十時間以内、単月では休日労働を含んで百時間未満、原則としての延長時間を超えることができる回数は一年について六か月以内に限るとしており、これらに違反する場合は罰則を科すこととしております。
これは、実効性があり、かつ、ぎりぎり実現可能なものとして労使が合意した内容であり、それに沿って法定するものであります。
また、今回の労使合意は、上限水準までの協定を安易に締結することを認める趣旨ではありません。このため、法案では、可能な限り労働時間の延長を短くするため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに定める指針に関して、必要な助言、指導を行うこととし、長時間労働の削減に向けた労使の取組を促してまいります。
労働時間の状況の把握についてお尋ねがありました。
働く方の労働時間の状況を適切に把握することで、健康確保措置がしっかりと行われることが必要であります。
この点について、御党からの申入れなどを踏まえ、労働安全衛生法を改正し、事業者に対し、労働者の労働時間の状況を厚生労働省令で定める方法により把握することを法律によって義務付けることとしました。この厚生労働省令で定める方法については、タイムカード、パソコンの使用時間等の客観的な記録によることなどを定める方向で検討してまいります。
これにより、医師の面接指導及びその意見に基づいて事業者が行った措置が適切に実施されるようにすることを通じて、労働者の健康確保を図ってまいります。
勤務間インターバルについてお尋ねがありました。
勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であります。このため、本法案では、事業主に対して、勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課し、制度導入についての環境整備を進めていくこととしております。
さらに、平成二十九年度より、勤務間インターバルを導入する中小企業に対する助成金を創設しており、就業規則の作成、変更や労務管理用機器の導入などを行った中小企業に対して、その費用の一部を助成するとともに、好事例の周知にも努めております。
今回の春闘においても、勤務間インターバル制度を新たに導入する企業が増えており、そうした労使の取組を更に促進してまいります。
中小企業・小規模事業者への対応についてお尋ねがありました。
一人一人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、我が国の雇用の七割を担う中小企業・小規模事業者の皆様にも、長時間労働の是正を始めとした働き方改革に取り組んでいただくことが必要であります。
中小企業・小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分ではない場合も多いことから、施行までの十分な準備期間を確保するため、中小企業に対する時間外労働の上限規制の施行期日を、法案要綱よりも一年延期し、平成三十二年四月一日としております。
その上で、今回の法改正の趣旨、内容の理解の促進のため、全国に設置する働き方改革推進センターを中心に、好事例や支援策を提示するなどの対応を行ってまいります。
また、今年度より、全ての労働基準監督署に特別チームを新たに編成しており、専門の労働時間相談・支援班がきめ細かな相談支援を行っていくこととしております。(拍手)
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