儀間光男の発言 (本会議)
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○儀間光男君 日本維新の会の儀間光男でございます。
我が党を代表いたしまして、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
中央卸売市場法が一九二三年に制定されて以降、集荷面では、卸売市場経由率が最も高い国産青果を見ると、現在でも約八五%が市場を経由するなど、卸売市場の機能とされる集荷、分荷、価格形成、代金決済、情報受発信を担う等、重要な役割を担ってきました。しかし、食品流通構造の変化により市場外流通の比率が高まってきており、卸売市場への依存度が年々低下をしてきております。
今回の改正案は、卸売市場を含めた食品流通の適正化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保が目的と理解しております。こうした取組を通じて、消費者ニーズに的確に応え、新たな需要の開拓、付加価値の向上に向けた食品流通の効率性と生産性の向上を図ることで、農林水産漁業者の所得の向上にもつながる重要な取組であると考えております。
一方、商取引が多様化する中、今回の改正案では、第三者販売の原則禁止については、一律の規制ではなく、卸売市場ごとに定めるとしています。
卸売市場が廃止を決定した場合、市場と大手量販店との直接取引が拡大し、仲卸を介した取引が行われなくなる懸念があります。価格についても大手量販店側の言い値となるおそれがあり、相場の乱高下が起こる可能性もあります。
現在でも第三者販売によって産地から大手量販店への直接取引も行われておりますが、こういった取引形態が更に拡大することにより、大手量販店が有利になるため、中小スーパー、八百屋など、経営の事業の継続が心配されます。取扱いのルールが自由化されることが、大手量販店への荷量の集中を招き、ブランド産地の囲い込み等が起こることによって産地間の格差が広がる懸念もあります。
流通の自由化が進むことによって起こり得る弊害について、農林水産省としてどのような対策等が必要とお考えでしょうか。農林水産大臣、お答えください。
また、現在、千市場を上回る地方卸売市場ですが、これらの淘汰が進むことによって巨大な小売業が流通を握るおそれもあり、産地側としては、どこに卸すのか、販売戦略が極めて重要となると想定されます。
産地に対する経営支援や販売戦略について、政府としてどのような支援が必要とお考えでしょうか。農林水産大臣、お答えください。
卸売市場の物流を見ていますと、標準化や機械化が遅れ、効率が悪いのが実態です。青果物については、トラック運転者が細かく積卸ししており、手待ちを含めると荷降ろしに時間と手間が掛かっているという実情があります。
荷役や手待ち時間の短縮はドライバーの長時間労働削減のためにも喫緊の課題でありますが、今後、働き方改革関連法案における改善に向けた取組において、農林水産省だけではなく、厚生労働省も含めた連携の必要性についてどのようにお考えでしょうか。厚生労働大臣、農林水産大臣、それぞれお答えください。
卸売市場法の改正案では、地方公共団体以外の者が中央卸売市場の開設者になるということが可能になります。民間としてできることは民間が行う、そのような取組は好ましいことであり、新しい規制改革の取組になると考えています。
今回の改正によって、民間事業者による参入数がどの程度になると見込んでいるのでしょうか。また、民間が参入することによる経済的効果、そして市場の動向をどのように見込んでいるのか。その反面、民間事業者が利益を追求する余り、卸売市場の役割、例えば価格形成機能など、本来果たすべき役割が果たせなくなるケースを想定した対策が取られているのでしょうか。農林水産大臣、お答えください。
現行法においては卸売業者の純資産基準額が定められておりますが、この基準額を下回る申請者には許可が与えられませんでした。これは、卸売業者に対し、卸売業を行うために必要な一定の資力を維持するための規定でした。今回の改正案では、卸売業者の純資産額について明記がされておりません。大きな規制緩和となりますが、思い切った変更と言えます。純資産基準額に関する規制をなくす根拠を具体的にお答えください。農林水産大臣に伺います。
東京都中央卸売市場が公表している二〇一七年の仲卸業者の経営状況において、財務基準に抵触する業者の数は四百五十九業者あり、全体の五二・一%と半数以上を占めております。抵触者の基準は都条例で定められているものですが、仲卸業者は厳しい経営状況に置かれていると思います。東京都中央卸売市場の例を挙げましたが、全国的にも同じような状況と言えます。仲卸業者の営業利益は非常に低い水準にあると考えざるを得ません。
今回、卸売市場法を改正するに当たり、仲卸業を維持するための対策や支援強化といった検討はなされているのか、卸売市場の機能を維持する上で欠かせない視点であると考えますが、農林水産大臣、御見解を伺います。
食品流通構造改善促進法改正案について伺います。
本法律は、これまで、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を目的としていました。これらは国民の生活に直接的に関わる課題ですが、改正前の法律ではどの程度改善が図られてきた実績があったのでしょうか。目的は達せられたと評価できるのでしょうか。農林水産大臣、お答えください。
また、本改正法案では、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律と名称が変更され、食品等の流通の合理化と取引の適正化を目的とする法律に変わります。この合理化、適正化は何を意味するものなのか。法律の名称を変えてまで実現したい目的は何なのでしょうか。農林水産大臣、お答えください。
本法案では、農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料されるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとすることとしております。この不公正の中には、優越的地位の濫用などが含まれていると思われます。そして、これまでも優越的地位を利用した弱い立場の業者に対する圧力が外部の目には触れない形で行使されてきた実態がございます。
ここで規制しようとしている食品流通分野における不公正な取引方法というのはどのようなものを想定しているのでしょうか。農林水産大臣、お答えください。
我が日本維新の会は、今後も国民のためにより良い政策を実現していくことのみを考え、責任ある態度で今後も国会審議に臨んでいくことを国民の皆様にお約束をいたしまして、私の質問を終わります。
御清聴、誠にもってありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕