石井みどりの発言 (本会議)
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○石井みどり君 自由民主党の石井みどりです。
私は、自由民主党・こころを代表し、ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案について、加藤厚生労働大臣に質問いたします。
私は、社会人となって以来、歯科医師として公衆衛生の向上に医療人の立場で尽くしてまいりました。そして、平成十九年から十一年間、立法府に身を置き、歯科口腔保健の推進に関する法律など、公衆衛生の向上に資する立法に尽力してきました。
本法案の内容をもって受動喫煙対策とすることは、医療人の立場からすると反対というのが偽らざる気持ちです。一方で、良識の府である参議院の自由民主党議員の立場からすると、この内容すら法制化できないのは、もっと反対です。
すなわち、本法案は、まずは二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックを目指しての受動喫煙対策の第一歩であり、見直し規定にあるとおり、その先にある更なる対策を目指さなくてはなりません。
公衆衛生の王道として、本法案に加え、第三期がん対策推進基本計画の着実な実践に際し、歯科医療や口腔保健といった知見や手法も組み合わせながら、受動喫煙対策を不断の努力で、かつそのための体制を組んで進めるべきであることを立法府の立場から強く求めるものであり、医療人として私自身が貢献することをお誓い申し上げるものです。
この前提に立って、本法案について何点かお伺いいたします。
まず、飲食店における取扱いについてです。
厚生労働省の国民健康・栄養調査では、飲食店において過去一か月間に受動喫煙に遭遇した非喫煙者は四二%余りとなっております。飲食店は国民が日々利用する施設であり、その対策は極めて重要な論点です。
本法案では、望まない受動喫煙をなくすという観点から、飲食店についても原則屋内禁煙とし、喫煙専用室内での喫煙のみ認めることとされています。
一方で、本法案では、既存の飲食店のうち経営規模の小さい事業者が運営するものについては、一定の経過措置が設けられています。新たに開設する店舗は原則屋内禁煙ですから、段階的に受動喫煙対策が進むと考えておりますが、この経過措置を設けた趣旨や具体的な範囲について、厚生労働省の考えを改めてお聞かせください。
また、この既存の小規模飲食店についての経過措置は、別に法律で定める日までの間の措置とされています。望まない受動喫煙をなくす観点からは、経過措置の期限はできるだけ明確にする必要があります。政府としては、この別に法律で定める日までの間についてどのような考え方で設定することとなると考えているのか、明確な答弁を求めます。
次に、近年、その喫煙者が急速に増えているとされる加熱式たばこについてお伺いします。
この新たなタイプのたばこも、その主流煙にニコチン等の有害物質が含まれていることは明らかです。国民を健康被害から守るためには、どこでも喫煙できるなどということがあってはなりません。
今回の法案では、加熱式たばこについては紙巻きたばことは異なる規制の在り方となっておりますが、改めてその趣旨や内容について伺います。
また、加熱式たばこは、発売から数年程度しかたっておらず、その知見もいまだ不十分です。政府は速やかにその健康影響に関する調査を推進すべきであり、法案でも、調査研究を推進する旨の規定が設けられています。この調査研究について、いつ頃までを目途に行うのか、併せてお伺いします。
次に、二十歳未満の方や患者など、受動喫煙による健康影響が大きい方が主たる利用者となる学校、病院等の取扱いについて伺います。
昨年三月に厚生労働省が公表した対策案では、学校、病院等については、屋内、屋外にわたって全面禁煙となる敷地内禁煙とされています。
しかし、今回の法案では、同じ敷地内禁煙という言葉は使われておりますが、特定屋外喫煙場所、すなわち屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置できるとされています。厚生労働省の説明では、敷地内全面禁煙の場合に、施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などを理由としてこの例外を設けたものと聞いています。
しかし、既に敷地内禁煙を達成している学校、病院等において、これまでの受動喫煙対策が後退することが決してあってはなりません。政府としての対応を伺います。
また、特定屋外喫煙場所の設置に当たっては、子供や患者などが望まない受動喫煙にさらされぬよう、子供や患者への配慮が必要となると考えますが、政府の見解を伺います。
最後に、屋外の規制の在り方について伺います。
今回の法案では、望まない受動喫煙を防止する観点から、多数の方が利用する施設の屋内について原則禁煙とし、屋外については、学校、病院等の施設の敷地内を除き、喫煙は禁止されていません。しかし、屋内での原則禁煙が進むと、屋外で喫煙する方がこれまで以上に増え、屋外での受動喫煙の危険性が高まるおそれがあります。法案では配慮義務が規定されているだけで、屋外での受動喫煙の被害が懸念されます。
そこで、今回の法案に合わせて、公衆喫煙所などの屋外の分煙施設等の整備などの取組を進めることで、国民が安心して屋外を歩けるとともに、屋内での受動喫煙対策を一層後押しすることになるのではないでしょうか。政府の見解を伺います。
受動喫煙による死亡者数は、年間一万五千人と言われています。国民の命と健康を守るため、受動喫煙対策を早急に講ずることが必要であり、これ以上の遅れは許されません。政府に対し、今回の法案だけでなく、普及啓発などの総合的な対策をこれまで以上に力強く進めていただくことを要望し、私からの質問といたします。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕