加藤勝信の発言 (本会議)
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○国務大臣(加藤勝信君) 石井みどり議員にお答えをいたします。
飲食店の経過措置についてのお尋ねがありました。
今般の法案では、飲食店を含む多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合には喫煙専用室等の設置が必要となります。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置を講じることとしたものであります。
この経過措置の具体的な範囲については、今申し上げた考えに沿って、中小企業基本法や既存の県条例等を参考に、個人又は資本金五千万円以下の中小企業であって、客席面積百平米以下であるものとしています。
経過措置の期限についてのお尋ねがありました。
既存の特定飲食提供施設に係る経過措置の期限である別に法律で定める日については、現時点において具体的に想定しているものではありませんが、本法案の施行後、受動喫煙防止に関する国民の意識や、既存の特定飲食提供施設における受動喫煙防止のための取組の状況を勘案して決めることとしております。
加熱式たばこについてのお尋ねがありました。
加熱式たばこについては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかですが、現時点の科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難であります。
このため、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合には大きな問題となることなどを踏まえ、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしております。
また、加熱式たばこについては、受動喫煙を受けてから健康影響が生じるまでには、比較的短期間で症状が現れる呼吸器系疾患では数年程度である一方、肺がんでは二十年から三十年掛かると想定されております。引き続き研究に取り組み、その結果に基づいて必要な対応を検討してまいります。
学校、病院等における受動喫煙対策についてのお尋ねがありました。
今回の法律の施行に当たっては、受動喫煙対策を一層強化するという法案の趣旨を踏まえ、関係省庁とも連携の上、学校や病院等に対し、通知等でこれまでの取組が後退することのないよう周知徹底してまいります。
また、お尋ねの特定屋外喫煙場所の設置に当たっては、患者や子供が受動喫煙にさらされることのないよう、例えば施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置するなど、必要な措置の詳細を省令でお示しすることとしております。
屋外の分煙施設の整備についてのお尋ねがありました。
今回の法案では、屋外については禁煙に関する規制は設けておりませんが、屋外であっても、多数の者が通行する場所など、近くを通る非喫煙者が容易に煙にさらされるような環境を喫煙場所とすることは望ましいとは言えません。
また、本法案では、国及び地方公共団体に対して、望まない受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める責務を課すこととしております。
このため、屋外における望まない受動喫煙を防止する環境を迅速に整備するため、地方自治体が取り組む公衆喫煙所などの屋外の分煙施設の整備に対し地方財政措置による支援を行うこととしており、これにより、屋内、屋外にわたって対策を推進していきたいと考えております。
以上です。(拍手)
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