加藤勝信の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(加藤勝信君) 真山勇一議員にお答えをさせていただきます。
本法案の趣旨についてお尋ねがありました。
今回の法案は、多数の方が利用する施設について、法律上、原則屋内禁煙とした上で、必要な経過措置などを設けるものであります。これは、我が国の受動喫煙対策について、法律上新たに設ける義務の下で段階的かつ着実に前に進めるものと考えております。
この際、既存の小規模飲食店については経過措置を設けているものの、新たに開設する店舗について原則屋内禁煙、喫煙可能な場所について二十歳未満の方の立入禁止といった内容を盛り込んでおり、今後、受動喫煙対策が段階的に進む実効性のある案になっていると考えております。
訪日客に対する受動喫煙対策についてお尋ねがありました。
今般の法案では、禁煙措置や喫煙場所の特定を行い、喫煙が可能となる場所に標識の掲示を義務付けることとしております。
この掲示については、訪日外国人観光客を含め、誰にでも分かりやすいものとする必要があると考えており、今後、標識の記載事項の一部をピクトグラム化することも含めて内容を検討し、間違って受動喫煙の被害に遭わないようしっかりと対応してまいります。
屋外での受動喫煙防止についてのお尋ねがありました。
屋外については、通常、煙が拡散することや、その場に長時間とどまることが想定されていないことから、今回の法案の規制対象としてはおりません。
一方で、屋外であっても、子供を含む非喫煙者が容易に煙にさらされるような環境を喫煙場所とすることは望ましいとは言えませんので、今回の法律案において、屋外等で喫煙をする際に周囲の状況に配慮すべき旨の規定を設けております。
我が国では、各自治体による屋外、路上での喫煙の規制が先に進んできたという経緯もありますが、今後は、屋外における望まない受動喫煙を防止するための環境を迅速に整備するため、地方自治体が取り組む屋外の分煙施設の整備に対し地方財政措置による支援を行い、環境整備に努めてまいります。
特定屋外喫煙場所の基準についてのお尋ねがありました。
病院や学校等における屋外の喫煙場所については、喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること、喫煙場所である旨の標識の掲示がなされていることのほか、厚生労働省令において必要となる措置を定めることとしております。具体的には、屋外の喫煙場所において患者や子供が受動喫煙にさらされることのないようにすることが必要であり、例えば施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置することなどを規定することとしております。
喫煙専用室の基準についてのお尋ねがありました。
喫煙専用室の基準については、現在、中小企業に対して支給している受動喫煙防止対策助成金の要件としている、入口における風速が毎秒〇・二メートルであること、非喫煙区域と隔離された空間であることといった要素も参考に、今後、専門家の御意見も伺いながら策定してまいります。
加熱式たばこの健康への影響及び規制の根拠についてお尋ねがありました。
加熱式たばこについては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかですが、現時点の科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難であります。
このため、紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合には大きな問題となることなどを踏まえ、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしております。
また、加熱式たばこについては、受動喫煙を受けてから健康影響が生じるまでには、比較的短期間で症状が現れる呼吸器系疾患では数年程度である一方、肺がんでは二十年から三十年掛かると想定されております。引き続き研究に取り組み、その結果に基づいて必要な対応を検討してまいります。
私が喫煙者か、この法案は誰の利益のためかということのお尋ねがありました。
私自身はたばこを吸いません。また、本法案は、望まない受動喫煙をなくすという趣旨の下、広く国民の利益のために提出したものでございます。(拍手)
─────────────