武田良介の発言 (本会議)

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○武田良介君 日本共産党の武田良介です。
 日本共産党を代表して、健康増進法改定案について加藤厚生労働大臣に質問します。
 最初に、衆議院の参考人質疑において、日本肺がん患者連絡会の長谷川理事長が答弁をしている際、自民党議員から、いいかげんにしろとの暴言が発せられた件についてお聞きします。
 院として招致した参考人に対するものか否かにかかわらず、肺がんで苦しむ方に投げ付けられた暴言であって断じて許されないと考えますが、加藤大臣、いかがですか。
 次に、受動喫煙についての基本的な認識について二点伺います。
 本人には何ら責任はないにもかかわらず、受動喫煙により命を落とされる方々は、国立がんセンターの発表によれば、毎年一万五千人にも上ります。この現実を大臣はどう受け止めておられますか。
 日本は、たばこ規制枠組条約を批准しています。受動喫煙の防止をうたった条約第八条を履行するために採択されたガイドラインでは、全面禁煙以外の換気や喫煙区域の設定は受動喫煙を防ぐものとしては不完全であることを指摘した上で、屋内全面禁煙とすべきとしています。ところが、本法案は、数々の例外や経過措置などにより、政府自らが掲げた喫煙室なしの屋内全面禁煙からは程遠いものとなっています。
 日本政府は、国際基準に照らして十分な対策を取るべきではありませんか。大臣の基本的認識をお聞きしたいと思います。
 続いて、本法案に盛り込まれた受動喫煙規制の内容に関わって質問します。
 本法案では、学校や病院などを対象とする第一種施設において、屋外であれば喫煙場所を設置することができるとしています。受動喫煙を防止するために必要な措置がとられることが前提だと言いますが、屋外での喫煙であり、風に流されることもあるでしょう。学校や病院に出入りする方への受動喫煙を防ぐことはできるのですか。
 学校では、敷地内全面禁煙の措置を講じている割合は、二〇〇五年の四五・四%から二〇一七年には九〇・四%と前進しています。今回、喫煙場所を設けることができる規定を設けることは、かえって取組を後退させかねないのではありませんか。
 第二種施設とされる飲食店では、原則屋内禁煙としながら、喫煙専用室での喫煙は可能としています。本法案では、資本金五千万円以下の事業者であり客席面積百平方メートル以下の店舗では、直ちに喫煙専用室を設けなくてもよい経過措置もあり、既存施設の五五%は適用除外になると指摘されています。地方の小規模都市などでは、小規模飲食店がほとんどで、何ら適用されないことも想定され、受動喫煙対策が不十分になることが懸念されます。面積や資本規模で区別せず、全面禁煙とすべきではありませんか。
 喫煙室の設置を認めてしまっては、厚労省自らがたばこ白書で掲げた喫煙室なしの屋内全面禁煙と整合性が取れないのではありませんか。
 飲食店の全面禁煙に反対する方は客足が落ちることへの懸念を述べておられますが、WHOが実施した国際調査では、レストランやバーを法律で全面禁煙としても減収はないと結論付けています。愛知県や大阪府が県内、府内の自主的に全面禁煙に踏み切った飲食店を対象に行った調査でも、売上げはほとんど変わらなかったという結果が出ています。大臣は、この結果をどう受け止めていますか。
 本法案では、喫煙室に二十歳未満は立ち入らせないことを管理権原者に義務付けていますが、一人一人年齢確認することは現実的ではありません。実効性をどう確保するのですか。
 昨年三月一日に示された基本的な考え方案では、第一種施設に、官公庁も含んでいましたが、本改定案では、官公庁ではなく行政機関とされ、国会や司法機関は喫煙室の設置と屋外の喫煙が可能となりました。国会は、多くの見学者等が訪れており、当初の案どおり官公庁として規制すべきではありませんか。
 また、本法案では、路上喫煙を規制する規定がありません。二十歳以上の非喫煙者が一か月の間に受動喫煙に遭った場所の三〇%が路上で、子供が利用する公園、通学路も一二%となっています。望まない受動喫煙を防止するのであれば、路上喫煙を規制する規定についても検討すべきです。見解を求めます。
 次に、加熱式たばこについて質問します。
 加熱式たばこは、においや煙が少ないので、受動喫煙に気が付かず、知らずに健康被害を受けることも考えられるのではありませんか。健康影響が明確でないと言いますが、健康被害が明らかになってから対策するのでは遅いと衆議院において参考人から指摘がされています。加熱式たばこも、通常のたばこと同様に規制すべきではありませんか。
 第二種施設には、飲食店のほか、劇場や体育館、ホテル、旅館などが含まれます。加熱式たばこについても、その喫煙室を設ければ喫煙可能となっています。加熱式たばこ専用喫煙室では、喫煙をしながらの飲食等も当分の間可能としています。当分の間とはいつまでですか。
 二〇二〇年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。世界保健機関、WHOと、国際オリンピック委員会、IOCによる合意文書では、たばこのないオリンピックを実現することがうたわれています。この間のオリンピックは、会場だけではなく、レストラン等も含む屋内施設が全面禁煙の国や都市で行われてきました。今回の法改正は、この国際社会の要請に応えられるかが問われています。
 本法案は、たばこのないオリンピックを実現するという、長年、オリンピック・パラリンピックで守られてきた、屋内を完全に禁煙とする国際水準に遠く及ばないのではありませんか。
 たばこのないオリンピックを実現することがうたわれるようになって以来、一般の飲食店を喫煙可能とするオリンピック開催国は存在しません。こうした例外を認めた場合、たばこフリーオリンピックという伝統を初めて日本が破ることになるという認識はありますか。
 オリンピック・パラリンピックを開催する東京都では、本法案よりも厳しい都条例を可決しました。この条例に対して、政府が三分の一の株式を保有するJT、日本たばこ産業は、健康増進法改正案審議を注視し、国が定める取組を全国一律のルールとして国と地方自治体が連携して推進することが望ましいとする意見を公表し、暗に規制を本法案の程度にとどめるよう要望しました。
 今後、各自治体で規制を強める条例案が検討されていくことが予想されますが、国として、そうした条例を尊重し、また、そうした地域の取組を踏まえ、国の法規制も見直していくべきではありませんか。
 以上、加藤大臣の答弁を求めます。
 全ての国民が受動喫煙から守られる対策を求めて、質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 武田良介

speaker_id: 2252

日付: 2018-07-04

院: 参議院

会議名: 本会議