太田充の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(太田充君) 五つの文書のうち三月二十四日付けの文書について御説明せよというお話でございましたので、御説明を申し上げます。
 まず、この法律相談の文書の照会がなされた当時の状況ということは、森友学園側から新たな地下埋設物が発見されたという連絡を受けて、それは平成二十八年の三月十一日なんですけれども、十四日には現地に行って敷地内に広範囲に存在する地下埋設物を確認をして、地下埋設物を撤去するためにどのような対応を取るか早急に結論を出さない限り、小学校の開校が迫る中で、学園側から損害賠償請求がなされるおそれがあるということを認識していたという状況でございます。
 そこで、この法律相談の文書は、こうした状況を踏まえて、土地の貸主でございましたので、その責任という観点からどういう対応が考えられるかということを法的な検討を行っているというものでございます。
 この文書の回答、法曹部門からの回答では、事前の調査資料等により存在が確認をされていた浅い部分の地下埋設物の撤去費用については有益費として国が支払う必要がある一方、貸付契約締結に存在が確認されていない深い部分の地下埋設物の撤去費用については、損害賠償請求等を受ける可能性もあるため、早急に事実関係を調査した上で対処すべきだという回答がなされていたという内容のものでございます。

発言情報

speech_id: 119615261X00320180201_008

発言者: 太田充

speaker_id: 29421

日付: 2018-02-01

院: 参議院

会議名: 予算委員会