太田充の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(太田充君) 会計検査につきましては、私ども財務省は受検をする立場でございますので、今ほどのお尋ねにお答えすることはいかがかというふうに考えてはございますが、法律相談の文書を提出したことに関わりまして今ほどある程度検査院からお答えがございましたので、それを超えない範囲内であれば、私どもの方も、受検する立場でありますが、お答えをさせていただけるのではないかということでお答えをさせていただきます。
一般論でございますけれども、検査ということについては、基本的に、まず資料を提出するとともに、制度や事実関係について丁寧に説明を行います。その上で、実地検査、ヒアリングの過程において、質問内容に応じて、また追加的な要請に応じて、その都度資料を提出するということを始めとして検査に対して協力するという、そういう対応をしております。
今回、今ほど申し上げました検査の過程においては、法律相談の文書について、誠に申し訳ないことではございますが、その存在に気付くことがなく、提出ができておりませんでしたけれども、情報公開の開示請求や訴訟への対応の過程で法律相談の文書があることに気付き、速やかに提出をさせていただいたというものでございます。
本件文書、本件論点は、今ほど委員から御質問があってお答えを申し上げましたように、損害賠償請求のおそれということを前提にしてお話がなっております。損害賠償請求のおそれがあるということについては、この国会でも随分議論があり、私どももそういうことを一つ論点として申し上げてまいりました。ところが、会計検査の途中段階においてこの文書、発見できておりませんでしたので、結果として検査報告に、損害賠償に関して決裁文書に特段の記述がないなど、具体的な検討内容が明らかでなかったという記載がございます。
今回、後ほど気が付いて提出したこの法律相談の文書は、まさにその検討を行ったものでございまして、仮に検査の過程でこの文書がきちんと提出できていれば、口頭では御説明してありましたけれども、その説明の一助にはなったのではないか、我々の主張がそれだけ裏付けられたのではないかというふうに思っております。それができなかったことは、いずれにせよ、私ども申し訳ないとおわびを申し上げますし、そういうことができなかったことは大変悔しく、残念な思いでいっぱいでございます。