田中繁広の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(田中繁広君) それでは、まず読ませていただきます。該当部分でございます。
○○さんは二〇一七年度契約で、二〇一三年四月以降、通算五年目の契約となります。
このため、今回の契約に先立ち、御説明をさせていただきます。
二〇一三年四月一日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が五年を超える場合、すなわち、二〇一七年度に続き二〇一八年度も契約になる場合には、二〇一八年度の契約期間中に無期転換の申込みをすることができます。
ジェトロとしても、これに対応する制度の導入を検討していきますが、財源、予算規模共に将来の人件費の安定的執行に制約があるため、無期転換の対象となる職員数は相当限定せざるを得ません。そのため、二〇一八年度の契約が締結されない場合は、二〇一七年度の契約をもって雇用は終了することになります。
このことを今回の契約に先立ち御説明する方がよろしいと考えた次第で、御理解のほど、よろしくお願いいたします。
QアンドA。Qの一、具体的に私の二〇一八年度契約はあり得るのでしょうか。
A一、先ほどお話しいたしましたように、二〇一八年度以降の制度については、まだ導入を検討している段階ですので、現時点で二〇一八年度の契約があり得るかどうかを回答することはできません。現時点で申し上げられることとしては、無期転換の申込権を行使した職員の雇用に当たっては、一定の財源や予算を継続的に確保することが必要となり、その財源や予算の確保には不透明性や制約があることから、二〇一八年度の契約は相当狭き門となるということです。
以上でございます。
それで、趣旨でございますが、この文書は昨年の三月にジェトロ本部から各組織の所属長に送付をされた内部文書でございまして、各組織の所属長が雇用期間が通算五年目になる嘱託員に対して二〇一七年度の契約書を手交する際に同文書に沿って口頭説明を行うよう求めたものでございます。
この趣旨は、雇用期間が五年を超えた場合には無期転換の申込みができるという労働契約法の内容を説明した上で、将来の予算制約を理由に無期転換の対象となる職員数を相当数限定せざるを得ない旨を嘱託員の方に伝えることであると承知をいたしております。