西田安範の発言 (安全保障委員会)

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○西田政府参考人 お答え申し上げます。
 都市計画法の第九条二十二項におきまして、風致地区としての風致を維持するために定める地区ということで規定されておりまして、同法の五十八条一項におきまして、風致地区内における建築物の建築等について、地方公共団体の条例で、風致を維持するための必要な規制をすることができるとされており、秋田市では条例を定めておりまして、秋田市内に九つの風致地区が指定されていると承知をしております。
 それらの風致地区のうち、新屋演習場は勝平山風致地区内に所在しているというふうに認識をしてございます。

発言情報

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発言者: 西田安範

speaker_id: 11377

日付: 2018-11-13

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会