西田安範の発言 (安全保障委員会)

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○西田政府参考人 お答え申し上げます。
 あの条例におきまして、風致地区において建築物の新築等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないと規定をされております。
 一方、国が行う行為については許可を受けることは要しないとされておりまして、この場合において、国がその行為をしようとするときは、あらかじめ市長と協議をしなければならないというふうに規定をされていると承知をしてございます。

発言情報

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発言者: 西田安範

speaker_id: 11377

日付: 2018-11-13

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会