長島昭久の発言 (安全保障委員会)
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○長島委員 二つ、河野大臣に指摘をしたいと思います。
まず一点は、二〇一三年三月の国連安保理決議二〇九四。これは北朝鮮の三回目の核実験の後、国連で制裁決議がなされた。それ以来、国連の制裁レジームというのは大きく転換しているんです。後でそれは説明します。
もう一つ、それにもかかわらず、今の日本の国内法は、そのような国連制裁の新しいレジームに対応し切れていないのではないか、私はこのように考えているので、時間がないんですけれども、質問したいと思います。
まず、皆さん、お手元に国連決議二〇九四を配付をさせていただきました。ごらんいただいても、国連の決議文というのはなかなかごちゃごちゃしていて、下の方に全文をつけておきましたので、後でゆっくりごらんいただきたいと思うんですが、一番上に途中省略した条文第十一項を載せてあります。
煎じ詰めて言うと、まずここで言っていることは、国連の制裁違反に貢献し得る、つまり可能性のあるもの全て、あらゆる資産、当然に船舶も含まれます、あらゆる資産の移転の阻止を加盟国に義務づけています。これが第一点。
それからもう一つは、これまでは、国連やアメリカがこれこれの個人あるいは団体あるいは船舶、特定の船舶や個人や団体を指定して一々制裁対象に、それを待って日本は、リストに加えながら、日本の制裁レジームというのを拡大してきた、こういう経緯があるんですが、この国連決議二〇九四は、国連が制裁対象を特定するのを待たずに、加盟各国が独自の判断で制裁措置を講ずることを義務づけているんです。
なぜならば、北朝鮮はこの数十年かけて、実に巧妙に世界に密輸ネットワークを張りめぐらしてきたからなんです。これを封じ込めるためには、加盟各国が、待っているのではなくて、積極的に制裁措置によってこれを遮断をしていかなければいけない。
これが国連加盟国の義務であり、とりわけ、河野大臣や安倍総理を始め、圧力路線を主導してきた日本の責任だというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。