長島昭久の発言 (安全保障委員会)
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○長島委員 大臣がそういうおつもりでも、国内法に制約があればそれはできないんです。
今、もう時間がありませんので、たった一つだけ実例を挙げたいというふうに思います。
特定船舶入港禁止特措法、御存じですね。これはもともと万景峰号を入港禁止にするためにつくられた。しかし、その後、北朝鮮がミサイルを発射したり核の実験を行うたびに、その制裁の対象範囲を広げて今日に至っています。今日には、北朝鮮の船舶は全面的に入港禁止というふうになっているのは、もう既に委員御承知のとおりであります。
しかし、ここからが大事。実態は、まず第一番目、北朝鮮籍の船だけなんです、対象は。つまり、どこかの、シエラレオネとかパナマ船籍の船は対象にはならないんです。二番目、北朝鮮の港に寄港した記録がある場合の船舶のみなんです。したがって、北朝鮮を通らないで、例えばロシアから直接日本に何かを運んできた場合にはこの対象になっていない。それから三番目は、国連の制裁で指定された、先ほど言ったような船舶。
これでは大臣、北朝鮮の意を受けた中国の企業が所有、運航するパナマ籍船の第三国迂回、つまり、ロシアを迂回したような積み荷についての密輸は防げないんですよ。これが今の日本の国内法体系の実態なんです。だから、二〇九四始め国連のさまざまな制裁決議があるにもかかわらず、韓国のようなプロアクティブな対応が日本はできないんです。
この点、ぜひ、もう一回金曜日に続きをやりたいと思いますけれども、今後、国内法は今までずっと進化を続けてきています。いろいろな事案が出るごとにリアクティブにやってきていますけれども、この辺で河野大臣の指導力を発揮して、もう少しプロアクティブな国内法を整備するような方向に踏み出していただければというふうに思いますが、最後に一言、お願いします。