佐々木聖子の発言 (厚生労働委員会)

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○佐々木政府参考人 今回の受入れ制度は、深刻な人手不足に対応するため、真に必要な分野に着目し、現行の専門的、技術的分野における受入れを拡充するものです。具体的には、国内人材の確保等の取組をしてもなお人手不足が解消されない分野に限り、一定の専門性、技能を有する外国人材を在留資格「特定技能」によって受け入れることとしています。
 他方、今委員御指摘のように、技能実習制度は、開発途上国等への技能等の移転を図ることを目的とする制度です。このように、今回の受入れ制度は、技能実習制度とは趣旨、目的が異なっており、在留資格も全く別のものでございます。
 この点ですが、技能実習生が技能実習二号修了後、直ちに帰国するか、技能実習三号の資格で在留するか、特定技能一号の資格で在留するか、これは我が国で在留する目的に照らした御本人の自由な選択に委ねられています。
 その上で、技能実習二号を修了した後に特定技能一号の資格で在留することを選択した方については、本人の帰国は、特定技能の資格を取得するための法律要件とはしていません。
 しかしながら、在留資格「特定技能」による就労目的の在留の後には、技能実習制度等で培った技術、技能、知識を御本国に持ち帰り、その後、本国で必要な技能移転を行っていただくことになるので、技能実習制度の趣旨と矛盾するものではないと考えております。

発言情報

speech_id: 119704260X00220181114_007

発言者: 佐々木聖子

speaker_id: 1291

日付: 2018-11-14

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会