小林鷹之の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小林(鷹)委員 今のような回答であれば、技能実習法が形骸化しかねないと思いますので、法的整合性を担保するためにも、技能実習法の改正を含めて再考を促したいと思います。
 次に、入国が認められる外国人労働者は、就労が入国条件であるはずです。そうした中で、転職も可能であると理解していますが、そこで伺いたいんですけれども、一旦退職をして次の就職先を見つけるまでの期間の在留資格はどうなるんでしょうか。働いていないにもかかわらず、引き続き特定技能一号という位置づけなんでしょうか。
 また、その後、失業保険の給付期間を経過してもなお仕事が見つからない方の場合、そのまま在留を続けるとすると、恐らく生活保護の対象になるか、不法就労に走らざるを得ないと考えられます。雇用期間満了の場合のみならず、満了前であっても、こうした場合については帰国していただく規定が必要かと思いますけれども、見解を伺いたく存じます。

発言情報

speech_id: 119704260X00220181114_008

発言者: 小林鷹之

speaker_id: 27647

日付: 2018-11-14

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会