佐々木聖子の発言 (厚生労働委員会)
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○佐々木政府参考人 特定技能一号の外国人が雇用先を退職した場合であっても、在留資格について即座に変更しない限り変わることはなく、引き続き特定技能一号に該当する活動を行うために求職活動をすることができます。
今回、求職活動の期間につきましては、今回の受入れ制度が人手不足分野における受入れであり、長期にわたる求職は余り想定されないとも考えられます。
もっとも、退職から三カ月を超えた場合は、在留資格の取消し手続の対象ともなりますことから、求職活動の状況あるいは再就職の見込み等も踏まえて、個別に判断することになります。
例えば、退職後、再就職先が見つからないまま、特定技能一号の在留資格にかかわる活動を行っていないと認められる場合には、入国審査官又は入国警備官による事実の調査を行うほか、対象となっている外国人からあらかじめ意見を聴取するなどした上で、在留資格の取消しの可否を判断することになります。その上で、在留資格の取消しがなされた場合は出国しなければならないこととなります。
もとより、必要な手続をとらずに稼働するような場合には、いわゆる不法就労、資格外活動によって、退去強制手続がとられる場合があります。