池田真紀の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○池田(真)委員 今の現状ということでありましたけれども、該当しないから問題ないんだということではないと思うんですね。今回、新たな外国人を受け入れていくということですよね。その人たちの社会保障制度をどうするんですか、どういうルールを決めていくんですかということの中で、年金担当、医療担当、そして生活保護というところの現場から、きちっと、人権的にどうなのか、生存権としてはどうなのかということを真剣に考えなければいけないことだと思います。今該当しないから問題ないんだという話ではないということを申し上げたいと思います。
今検討されている入管法の中で、家族の帯同を認めないというようなことも一つ、もう一度議論し直さなければいけないかと思いますが、一つ、事例ではありますけれども、つい先日でございますが、もともと他国の、どこの国とは申しませんが、他国のところでお子さんがいらっしゃるお母さんが就労で入国をされていました。そして、とある事情で生活保護を受給という形にはなりましたが、その方は母子であります。
日本人とのお子さんがいらっしゃるということで日本でおりましたけれども、そういう中で、一緒に暮らしたいということで、母国に置いてきたといいますか、もともといたお子さんを、観光等の短期のビザでこちらに来られたという中で、学校はこの事情を非常によく理解をしていただいて、義務教育ではないんですが、その兄弟と同じ学校に通わせていただけました、編入許可をいただいて。ただ、生活保護は要件に該当しなかったので、生活保護はその子供さんについては該当はしなかった。でも、三カ月でやはり入管への手続、在留資格の変更の調整をする支援者がいなかったということもあって、このお子さん一人は母国の方に帰すというようなことになってしまったんですが、この国、本当にそれでいいのかなということをもう一度ちゃんと整理しなければいけないと思います。
外国人の労働力をおかりして、この日本の御都合で、人口減少だ、あるいはオリンピックまでの間だということで、人手不足を補おうと一定層の外国人の方々を呼び寄せて、それで家族を分断していくというようなことが本当にいいのかということをもう一度議論をしなければいけないというふうに思います。
例えば、今、生活保護の問題でいいましても、平成二十八年度、こちらの方をごらんいただければと思うんですが、最後のページの八ページになりますが、これは厚労省からいただいた数字なんですけれども、飛び飛びになっているのは理由がありまして、一番、昭和五十六年のところは難民条約のとき、そして二〇〇八年はリーマン・ショック、その後は東日本大震災、そしてあと、直近というところで、その前後の方々の推移といったものが変化がどうかなというところで前後をつけておりますが、そう大幅に変わっていないんですね、そこの部分の前後については。いろいろなことが起きたときでございますけれども。でも、全体として外国人の方はふえていらっしゃるわけであります。
これは、当然、全体像がふえているわけですからそういうことにはなりますので、この生活保護、最後のセーフティーネットの中でも非常に前回でも議論になりましたが、この生活保護についても、現実的に、今、運用の場面ではなく、権利としてどうなのかということを改めてこの委員会でも議論させていただきたいというふうに思います。
前回、昭和五十六年では、法務委員会と外務委員会と社会労働委員会、今の厚労委員会だと思いますが、三つの連合審査会という形で議論を丁寧にしています。今回、大幅にいろいろ物事が変わっていく中で、短期間で、厚労省は知りませんよというわけにはいかないというふうに思います。
また、外国人の受入れのところで、大臣所信の挨拶のところの中で、生活保護については生活困窮者及び生活保護法の改正についてのみだけでした。こんなに生活保護という保護行政、公的扶助が語られなかったということは、本当に初めてではないかというふうに思います。
そして、介護の現場についても語られていなかったです。新たな外国人の受入れについてという挨拶の中の文言の中にも全く、厚労の分野で扱っていく介護現場、ここについてどういう人材の受入れを、どういう法整備をしていくのかということも全く触れられていなかったです。
今国会についてこの辺に触れられなかった部分について、大臣のお考えをお聞かせください。