高橋千鶴子の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高橋(千)委員 その働き方改革がどのようなものかということを聞かなきゃいけないんですね。
資料の5を見ていただきたいんですが、これは東京新聞の八月二十二日付の、この委員会でも御存じの方は多いと思いますが、東京過労死家族の会の代表をしている中原のり子さんのインタビューです。
まさに、私、この事例がぴったりだ、本当にそのとおりだなと思うんですが、中原さんの夫さんであった利郎さんは、一九九九年八月、四十四歳の若さで、勤務している病院から飛びおり自殺をしました。三十時間以上連続勤務や月八回以上の当直で疲労を蓄積させたのです。その直接のきっかけは、六人いた小児科常勤医のうち、男性は利郎さん一人だったわけですね。次々と女性医師が定年や介護で退職し、育休から復帰するはずだった若い女性医師も、月四回以上当直できなかったらやめてくれと迫られて退職せざるを得なかった。
なので、中原さんは、産科、小児科のように女性医師がふえ続ける現場で女性医師が働き続けられないと、しわ寄せは男性医師に及びます、夫の職場の女性医師が、結婚、出産、育児、介護、看護をしていても働き続けることができる労働環境であったなら夫は死ななかったと思いますと訴えています。男性の働き方も変える、その視点が絶対に必要です。
時間になったら困るので先に言っておきますが、資料の六枚目にこれはあるんですよ。大臣、何度も、男も女もとおっしゃいました。女性の子供あり、子供なし、男性の子供あり、子供なしの、四つの分類での週の勤務時間なんですね。女性の子供ありの人以外は大体同じ勤務時間である、そして五十代を超えるとみんな同じくなってくる。この子供がない女性と男性の勤務時間が週六十時間、つまり既に過労死ラインを超えている。月八十時間になっちゃいますからね。なので、本当はみんなが青いライン、四十時間というのが本当は労基法の基本ですからね、ここに下がってくる、そういう立場に立つ、そしてそのためには必要な医師もふやすとしなければならないと思います。
働き方改革法は来年の四月施行です。でも、医師については、その後、五年間猶予の末に新しい制度になると思います。基準が緩くなるんじゃないかと私は心配しています。また、その上限規制すら五年間猶予で、その前に緊急の対策をやると言っていますね。どこまで議論されているでしょうか。