厚生労働委員会

2018-11-30 衆議院 全184発言

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会議録情報#0
平成三十年十一月三十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 冨岡  勉君
   理事 大串 正樹君 理事 小泉進次郎君
   理事 後藤 茂之君 理事 田畑 裕明君
   理事 橋本  岳君 理事 西村智奈美君
   理事 大西 健介君 理事 高木美智代君
      安藤 高夫君    上野 宏史君
      大岡 敏孝君    大隈 和英君
      木村 哲也君    木村 弥生君
      国光あやの君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐藤 明男君
      塩崎 恭久君    繁本  護君
      新谷 正義君    田村 憲久君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      丹羽 秀樹君    船橋 利実君
      堀内 詔子君    三ッ林裕巳君
      山田 美樹君    渡辺 孝一君
      阿部 知子君    池田 真紀君
      尾辻かな子君    初鹿 明博君
      吉田 統彦君    稲富 修二君
      岡本 充功君    白石 洋一君
      山井 和則君    桝屋 敬悟君
      鰐淵 洋子君    高橋千鶴子君
      串田 誠一君    柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       根本  匠君
   厚生労働副大臣      大口 善徳君
   厚生労働副大臣      高階恵美子君
   法務大臣政務官      門山 宏哲君
   厚生労働大臣政務官    上野 宏史君
   厚生労働大臣政務官    新谷 正義君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 福田 正信君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        川又 竹男君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 佐々木聖子君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           玉上  晃君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         宮本 真司君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            坂口  卓君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           谷内  繁君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  大島 一博君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  樽見 英樹君
   政府参考人
   (厚生労働省人材開発統括官)           吉本 明子君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
十一月二十二日
 社会保障制度改革に関する請願(穴見陽一君紹介)(第三七号)
 中小零細企業の社会保険料負担の軽減、国庫負担増に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三八号)
 同(笠井亮君紹介)(第三九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第四一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第四五号)
 同(藤野保史君紹介)(第四六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第四七号)
 同(宮本徹君紹介)(第四八号)
 同(本村伸子君紹介)(第四九号)
 七十五歳以上の医療費負担二倍化に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第五一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第五二号)
 同(志位和夫君紹介)(第五三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第五四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第五五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第五六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第五七号)
 同(藤野保史君紹介)(第五八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第五九号)
 同(宮本徹君紹介)(第六〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第六一号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(中谷元君紹介)(第一〇三号)
 同(中川正春君紹介)(第一〇四号)
 同(大串博志君紹介)(第一〇五号)
 同(櫻井周君紹介)(第一〇六号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第一〇七号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一〇八号)
 同(浅野哲君紹介)(第一一三号)
 同(白石洋一君紹介)(第一一四号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一一九号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一二四号)
 国の責任で社会保障制度の拡充を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三七号)
 同(笠井亮君紹介)(第一三八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一三九号)
 同(志位和夫君紹介)(第一四〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一四一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一四二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一四四号)
 同(藤野保史君紹介)(第一四五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一四六号)
 同(宮本徹君紹介)(第一四七号)
 同(本村伸子君紹介)(第一四八号)
同月三十日
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(藤野保史君紹介)(第一六四号)
 同(宮本徹君紹介)(第一六五号)
 子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(中村喜四郎君紹介)(第一六六号)
 同(荒井聰君紹介)(第一七三号)
 同(青山雅幸君紹介)(第一九五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一九六号)
 同(生方幸夫君紹介)(第一九七号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一九八号)
 同(牧義夫君紹介)(第一九九号)
 同(池田真紀君紹介)(第二二三号)
 同(岡島一正君紹介)(第二二四号)
 同(青山大人君紹介)(第二五一号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第二五二号)
 同(山崎誠君紹介)(第二五三号)
 同(宮本徹君紹介)(第三〇四号)
 患者負担をふやさないことに関する請願(西岡秀子君紹介)(第一七一号)
 同(初鹿明博君紹介)(第一七二号)
 同(岡本あき子君紹介)(第二〇〇号)
 同(近藤昭一君紹介)(第二〇一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇二号)
 同(牧義夫君紹介)(第二〇三号)
 同(松田功君紹介)(第二〇四号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二二五号)
 同(関健一郎君紹介)(第二二六号)
 同(古川元久君紹介)(第二二七号)
 同(吉田統彦君紹介)(第二二八号)
 同(青山大人君紹介)(第二五四号)
 同(大西健介君紹介)(第三〇五号)
 七十五歳以上の医療費負担二倍化に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二九二号)
 同(笠井亮君紹介)(第二九三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二九四号)
 同(志位和夫君紹介)(第二九五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二九六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二九七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二九八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二九九号)
 同(藤野保史君紹介)(第三〇〇号)
 同(宮本岳志君紹介)(第三〇一号)
 同(宮本徹君紹介)(第三〇二号)
 同(本村伸子君紹介)(第三〇三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官福田正信君、子ども・子育て本部審議官川又竹男君、警察庁長官官房審議官高田陽介君、法務省大臣官房審議官佐々木聖子君、文部科学省大臣官房審議官玉上晃君、厚生労働省医政局長吉田学君、健康局長宇都宮啓君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長土屋喜久君、子ども家庭局長浜谷浩樹君、社会・援護局長谷内繁君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、老健局長大島一博君、保険局長樽見英樹君、人材開発統括官吉本明子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#2
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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冨岡勉#3
○冨岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。尾辻かな子君。
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尾辻かな子#4
○尾辻委員 おはようございます。立憲民主党・市民クラブの尾辻かな子です。
 朝一番最初の質問となります。大臣、皆様におかれましては、参議院の方で水道法もやっておりますのでお疲れのことだと思いますが、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 まずは、今週、あり得ない強行な日程で入管法の一部改正法案が衆議院を通過いたしました。私たちとしては、厚労分野とも非常にかかわるということで連合審査をお願いしておりましたけれども、それがかなわなかったということについては強く抗議を申し上げたいと思います。
 そして、これにかかわることで、まずは最初質問させていただきたいと思うんですが、何度も取り上げて恐縮なんですが、国民健康保険の不正受給にかかわる件について、ちょっと一点だけ確認をしておきたいと思います。
 皆様のお手元の資料の一ページ目に、前回、私が質問したときに要求した資料をいただきました。これですね、不正事案として確定しているものがあるのか、あれば出してほしいということでお願いをさせていただいたら、出てきた資料であります。
 ここに書かれてあることは、国民健康保険のレセプト全数調査において、可能性の残る事例が、これは一千五百万件中二件、〇・〇〇〇〇一%。そして、確認がとれないものは一千五百万件中五件。さらに、不正事案として確定したものではないということが、ここで書かれております。
 しかし、十一月七日の参議院の予算委員会で、安倍総理がこのようにおっしゃっているんですね。「その点については、今まで既にそういう問題が指摘をされてきました。おっしゃった、御指摘されたように、高額療養費制度というのを、ある意味、我々の想定、本来そうあるべきだという形以外の形で使って、我が国に来て直ちにそれを使われる方が実際におられたということで、」と、実際おられたというふうになっております。
 高額療養制度を、本来そうあるべきだという形以外の形で使って、我が国に来て直ちにそれを使われる方が実際おられたと総理はおっしゃっておられます。この原稿は、つまり、これは誰が確かめたんでしょう。厚労省は、このように、確定はできないというふうにおっしゃっているわけですよね。ということは、総理がおっしゃっているのは、これは独自の調査をされたということになるんでしょうか。それとも、厚生労働省がこの原稿を書かれたんでしょうか。
 大臣にお聞きしたいんですけれども、厚生労働省の調査で確定できなかったものを、どうして総理がこのようにおっしゃっておられるのかということについて、大臣の御所見を伺いたいと思います。
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根本匠#5
○根本国務大臣 御指摘の調査は、昨年三月に、全市町村の一年分の国民健康保険のレセプトを対象として、外国人の国民健康保険の利用状況について調査を行ったものであります。その結果、国民健康保険の資格取得から六カ月以内に高額な医療を受けていた方が十九名いたことが把握できたものであります。
 外国人の医療保険の利用については、来日してすぐの留学生が高額な医療を受けたり、入学翌日に入院したりするなどの報道もなされているところであります。このようなことを含めて総理は御発言されたのではないかと考えています。
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尾辻かな子#6
○尾辻委員 報道ベースといいますけれども、ちゃんと、実際おられたというふうに答えておられるんですね。正直言って、厚生労働省の調査とはそごが生まれているということで、これは総理の、本当は答弁の訂正が必要だと思うんです。
 大臣にお願いなんですけれども、厚生労働省の調査では不正事案は見つからなかったということを安倍総理に伝えていただけないでしょうか。簡潔にお願いいたします。
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根本匠#7
○根本国務大臣 この国民保険の不適正利用に係るレセプト調査について、厚労省からも資料を提出しておりますけれども、これについては、国会でもこの状況については答弁をしております。
 そして、総理の答弁は、「高額療養費制度というのを、ある意味、我々の想定、本来そうあるべきだという形以外の形で使って、」まあ、ここなんだと思うんですけれども、「我が国に来て直ちにそれを使われる方が実際におられた」。これは、そういう報道がありましたから、恐らくそれを念頭に発言されたのではないかと私は思います。
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尾辻かな子#8
○尾辻委員 総理に厚生労働省の調査を伝えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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根本匠#9
○根本国務大臣 これは、この辺については国会でも答弁しておりますから、私も。だから、総理はこれを把握しております、この調査の結果については。
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尾辻かな子#10
○尾辻委員 ぜひ伝えていただきたいと思います。
 私は、本来、これは訂正が必要だと思っているんですね。これは、どういうメッセージを発するかという問題だと思っているんです。
 これから、新たに五年間で、特定技能の方が二十六万人から三十五万人も日本に来ていただいて働いてもらおうとおっしゃっている政府が、まるで医療のただ乗りをしているというふうなイメージを発信しているように私は思えてならないんですね。本当に来てほしいのか、来てほしくないのか、よくわからないと思っているんです。労働者ですから、ずっと元気に働いていただきたいですけれども、けがも病気もされます、人間ですから。
 ですので、ここで更に申し上げたいのは、こういう不正受給案件の話を殊さら大きく取り上げることはやめていただきたいと思います。これは偏見や差別を助長する、そういうことになりますので、ここはしっかりお願いをしたいと思います。
 さらに、報道ベースで、今、出てきたことの確認です。
 病院受診の際に、これから、成り済まし防止策として、政府内では、受診時に顔写真つきの在留カードの提示を求めることが防止策の選択肢となっているというふうに報道されています。このような検討をされているかどうか、お答えください。
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根本匠#11
○根本国務大臣 いわゆる成り済ましによって不正に保険診療を受ける行為に対しては、厳正に対処するとともに、未然に防ぐ取組もあわせて実施していくことが必要であります。
 まず、前段の問いについては、そういう方針を固めたという事実はありません。その上で今申し上げました。
 そして、このような問題意識のもとで、本年五月から七月にかけて、外国人の診療が多い医療機関に対するヒアリングを行いました。行ったところ、例えば、外国人が多く受診する医療機関では、日本人、外国人を問わず国籍を確認した上で、外国人の方には、入管法の携帯義務を前提として、在留カードなどの提示を求めるという取組を行っているということでありました。
 この問題は、成り済ましという問題は、国籍を問わず生じ得る問題でありますので、その点にも留意しながら、どのような対応が可能か、与党での議論も踏まえながら、対応を検討していきたいと思っております。
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尾辻かな子#12
○尾辻委員 今大臣もおっしゃったように、外国人の方に限った措置にしたら、これは平等原則に反します。同じように保険料を払っておられる方ですから、外国人の方だけ何かを見せる、日本人は要らないということになりませんし、じゃ、日本の方にも出してもらうということになると、顔写真つきというと運転免許証とかマイナンバーカードとかいうことになりまして、これは誰でも持っているわけではありません。マイナンバーカードの普及率も一二%なんですね。運転免許証を持っている方も限られているわけですから、これは慎重にしていただきたいと思います。
 要は、医療アクセスできる、この権利をどうやって確保するのかという視点は非常に大事だと思うんです。それこそが厚生労働省は考えなきゃいけない視点だと思うんです。今でも外国の方は、医療制度がわからない、日本語のコミュニケーションが難しいということで、病院とか診察からやはり遠のいてしまう傾向があるんです。問題はそちらの方だと私は思います。
 さらに、前も申し上げましたけれども、働く人の多くは被用者保険に入るということですから、ちゃんと被用者保険に入っていただくように、事業主の方に働きかけていただきたいと思います。
 次に、特定技能一号、介護のことについてお聞きしていきたいと思います。
 介護で働く外国人の方の在留資格が、これで四つ目になるんですね。EPA、これは二〇〇八年から始まりました。そろそろ十年たちます。去年の九月から在留資格「介護」というのができました。そして、去年の十一月から技能実習で介護が入りました。そして、来年の四月からは、政府は、特定技能一号でも介護を入れようということになるわけです。これで、介護現場で働く外国人の方は五分類、つまり、配偶者とか、永住者等の配偶者もいられますので、日本人配偶者もいられますので、さまざまな在留許可を持つ方が介護現場で働くという、では、本当にこれで現場は大丈夫なのか、混乱しないのかというすごい心配があります。
 まず、去年の十一月から始まった技能実習のことについてお聞きしたいと思いますけれども、まず、現状、今何人来日されて、そして、今現場で働いておられるのは何人なのか。あわせて、今、技能実習二号まで行かれた方が、一号から二号に行かれた方もいるのかということについてお聞きしたいと思います。
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谷内繁#13
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 議員御指摘のとおり、介護の技能実習は昨年の十一月から施行されておりまして、今手元にある最新の数字でございますと、ことしの十月三十一日現在の数字になりますけれども、介護職種の技能実習計画申請数は九百八十六件で、認定数は四百七十二件となっております。そのうち、速報値ではありますけれども、二百四十七人が入国されているというふうに承知しております。
 そのうち何人が実際にお働きになっているかは、ちょっと正確な数字はございませんけれども、今のところ、二百人程度の方が実際にお働きになっているのではないかというふうに考えております。
 また、先生がおっしゃいました、二号の、二年目の方にお進みになっておられる方はいるのかということでございますけれども、介護の技能実習で来られた方の、一番初めに来られた方はことしの七月一日ということでございますので、まだ二年目に進まれた方はいらっしゃいません。
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尾辻かな子#14
○尾辻委員 そういう現状で、たしか七月から、二名の方か何かが働かれたというような今状況なわけです。
 その技能実習の、実は日本語のレベルを変えるんじゃないかという報道がなされているんですね。本来は、N4で入ってきて、一年後にN3という日常会話ができるレベルになるということが条件。ただ、今回、それを、N3に到達しなくても在留する仕組みを検討するというふうに報道されています。
 これは実際にされるんでしょうか。そして、それはいつまでに結論が出るものなんでしょうか。
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谷内繁#15
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 介護分野の技能実習生につきましては、サービス提供に当たりまして、利用者の方、また、職員間でのコミュニケーションが求められますことから、他の職種と異なりまして、議員御指摘のとおり、日本語能力につきましては、入国時にN4、入国一年後までにN3の取得を求めることを、昨年九月に公布したところでございます。
 これを踏まえまして、ベトナム、フィリピン政府などで介護職種の送り出しに必要な国内制度を進めておられたんですけれども、政府間の意見交換の場におきまして、入国一年後にN3を取得できないという場合の帰国のリスクについて懸念が示されて、現在も両国からの円滑な送り出しは進んでいない状況でございます。
 政府としては、こうした状況を踏まえまして、先ほど議員がおっしゃいましたように、技能の移転による国際協力という技能実習制度の目的が果たされますよう、介護の技能実習生につきまして、入国一年後の日本語要件を満たさなかった場合にも、引き続き在留を可能とする仕組みにつきまして、介護の質にも配慮しつつ、時期を含めて検討を進めているところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、一番初めに来られた方々が七月一日ということでございますので、そういう方々が第二号技能実習に円滑に進むことができるように準備を進めているところでございます。
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尾辻かな子#16
○尾辻委員 介護現場で働くには日本語能力は必須です。ですから、国同士でうまくいかないからということで、いきなりゴールが変わる、基準が変わるというのは、これはいかがなものかと思うんですね。
 更に言うと、今お話しいただいたように、つまり、ほかの職種分野では技能実習から特定技能一号に移られるということになりますけれども、介護分野に至っては、来年四月一日時点で技能実習から移られる方はいないわけですよね。
 それで、五千人、一年目では受入れ見込みだという数字が出ているわけです。これは特定技能の話ですね、特定技能の一号の介護というのは一年目には五千人ですよということを厚労省はおっしゃっているわけです。それで、五年目までに五万から六万人受け入れますよということですから、これは確認ですけれども、では、特定技能一号の方は来年四月一日からは試験で全て受け入れる、こういう認識でよろしいでしょうか。
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谷内繁#17
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 議員今御指摘のとおり、介護の特定技能一号におきましては、技能実習から移行することは一年目には想定しておりませんので、基本的には全て試験から来られるということを想定しております。
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尾辻かな子#18
○尾辻委員 では、四月一日から始まる特定技能一号で、五千人の試験は、一体いつ、どこで、どのようにされるのかを教えてください。
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谷内繁#19
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 試験につきましては、これから分野別の運用方針等で定めていくことになると思いますけれども、基本的には、国外で介護の技能及び日本語につきまして試験を行うということになるというふうに想定しております。
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尾辻かな子#20
○尾辻委員 だから、何カ国ぐらいでされるのかとか、どのように、実施主体はどうするのかとか、ちょっと、法務省さんが出しているところでも送り出しのイメージが実はないんですよ。だから、全然わからないんです。誰が判断するのかもわからないんですが、本当に一年目で五千人確保できるんでしょうか。
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谷内繁#21
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 まず、初年度の五千人という数字でございますけれども、これにつきましては、いわゆる外国人を受け入れることができる施設のうち、一六%のところが希望しているということを踏まえまして、初年度はそのうちの四分の一程度が導入するということを前提に導き出したものでございまして、必ず五千人の方が確保できるかということではないという数字でございます。
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尾辻かな子#22
○尾辻委員 さらに、技能をどのようにはかるかなんですけれども、大臣が十一月六日の記者会見で、この特定技能一号の技能のレベルはということで、技能実習三年修了相当とお答えされていると思います。
 この特定技能一号が技能実習三年修了相当の技能だというのを、どういう試験ではかられるんでしょう。
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谷内繁#23
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 今回の法務省の枠組み全体に共通するものでございますけれども、技能につきましては、技能実習三年を修了した者については、試験等を免除し、必要な技能水準を満たしているものとされているということでございますので、今議員が御指摘いただいたように、介護の技能につきましては、技能実習三年修了相当の介護技能が担保されるような試験を整備していきたいというふうに考えております。
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尾辻かな子#24
○尾辻委員 それがどういう試験かということを聞いておるんですけれども、ちょっとお答えがないようです。結局、そういう肝心なところが何も決まっていないんですね。
 あと、実務的なことを聞きますが、今、介護福祉士の資格というのは、実務経験三年ということが受験資格の一つとなっております。技能実習で三年、特定技能一号で三年働けば、これは介護福祉士の受験資格を得られるという理解でいいのかどうか、お聞かせください。
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谷内繁#25
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 技能実習生としての実務経験並びに特定技能一号としての実務経験につきましては、介護福祉士国家試験の受験資格であります三年間の実務経験として認められるということでございます。
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尾辻かな子#26
○尾辻委員 そうすると、例えば、技能実習でも特定技能でもいいですけれども、三年やって介護福祉士を取得した方は、在留資格「介護」につながるということでよろしいんでしょうか。
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谷内繁#27
○谷内政府参考人 お答えいたします。
 現在、在留資格の「介護」でございますけれども、養成施設ルートだけ認められておるんですけれども、今回の平成二十九年十二月八日に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格(介護)を認める」というふうにされているところでございます。
 したがいまして、特定技能一号による在留期間中若しくは技能実習による在留期間中に介護福祉士資格を取得した方につきましては、在留資格「介護」への移行が可能となるよう、今、法務省におきまして、必要な省令の改正について検討しているものと承知しております。
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尾辻かな子#28
○尾辻委員 こうやっていろいろな資格ができていくわけですけれども、介護現場に外国の方の力をかしていただくことになります。
 でも、そもそも忘れていただきたくないのは、介護の人手不足というのは一体なぜ起こっているのかというところなんですね。これは、仕事の負担に対して賃金が安過ぎる、低賃金である、ここがやはり私は根本原因だと思うんです。だから、幾ら外国の方に来ていただくといっても、ここの部分をちゃんと改めないといけないと思うんです。
 今回、報道では、この入管法改正法案、単純労働だ、単純労働が可能になるんだと言われています。大臣にお聞きしたいんですが、介護は単純労働でしょうか。
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根本匠#29
○根本国務大臣 まず、単純労働という言葉、これはさまざまな文脈で用いられておって、一概にお答えすることは困難でありますが、今回の介護分野の受入れ、これについては、試験等により一定の専門性、技能を確認することとされております。
 具体的には、技能実習三年修了相当として、介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づいて、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できる者を受け入れるという考え方ですから、単純労働者という言葉はいろいろな文脈で用いられておりますから、一概にお答えすることは困難ですが、今回の受入れの介護の中身は、この一定の専門性、技術性を持つ皆さんということになります。
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