新谷正義の発言 (厚生労働委員会)

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○新谷大臣政務官 妊婦の方の外来診療につきましては、通常よりも慎重な対応や胎児への配慮が必要であることから、診療に積極的でない医療機関が存在し、例えば、熱を出して内科を受診した妊婦の方が、産婦人科を受診することを勧められることや、あるいは、処方された薬が安全か否かを確認するため、産婦人科の主治医の受診を促されること、こういった事例があったというふうに伺っております。
 こうした背景や日本産婦人科学会などからの要望を踏まえまして、通常よりも丁寧な診療を評価する観点から、平成三十年度診療報酬改定において妊婦加算が新設されました。
 医師による妊婦の方の診療におきましては、医師法におきまして、医師の診療に応ずる義務が規定されているところでございまして、単に妊婦であることのみを理由に医師が診療を拒否することは医師法第十九条第一項に違反するおそれがあると考えられる一方、例えば緊急対応の必要のない患者について、これは母子ともにリスクを考えてということであると思いますが、ほかの適切な診療科を受診するよう勧めるといった対応をとるなど、正当な事由が認められる場合については必ずしも医師法第十九条一項に違反するものではないなど、個々の事例に即して具体的に考えていく必要があると考えております。

発言情報

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発言者: 新谷正義

speaker_id: 26711

日付: 2018-12-05

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会