穴見陽一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○穴見委員 実際に届出を行う事業者のためにも、届出義務の対象範囲を明確にする必要があると思います。
 一方、法律案の第十条の二の第一項では、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときには届出義務の対象とはならないということが規定されています。この届出義務の対象とはならない、つまり、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合というのは、具体的にどのようなものが想定されているものなんでしょうか、お伺いします。

発言情報

speech_id: 119704536X00420181120_010

発言者: 穴見陽一

speaker_id: 6053

日付: 2018-11-20

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会