消費者問題に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 石原 宏高君
理事 田畑 裕明君 理事 平 将明君
理事 武村 展英君 理事 大河原雅子君
理事 関 健一郎君 理事 鰐淵 洋子君
安藤 高夫君 伊藤信太郎君
岩田 和親君 小倉 將信君
小田原 潔君 鬼木 誠君
神谷 昇君 木村 哲也君
木村 弥生君 小泉 龍司君
高村 正大君 佐藤 明男君
杉田 水脈君 鈴木 隼人君
中山 展宏君 百武 公親君
藤井比早之君 藤丸 敏君
船田 元君 堀内 詔子君
松本 洋平君 三谷 英弘君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
尾辻かな子君 初鹿 明博君
堀越 啓仁君 山本和嘉子君
大西 健介君 西岡 秀子君
古屋 範子君 もとむら賢太郎君
畑野 君枝君 浦野 靖人君
森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 下間 康行君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 高村 正大君
岩田 和親君 鬼木 誠君
小倉 將信君 安藤 高夫君
小島 敏文君 杉田 水脈君
鈴木 隼人君 神谷 昇君
藤井比早之君 小田原 潔君
黒岩 宇洋君 もとむら賢太郎君
丸山 穂高君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 木村 哲也君
小田原 潔君 三谷 英弘君
鬼木 誠君 岩田 和親君
神谷 昇君 鈴木 隼人君
高村 正大君 伊藤信太郎君
杉田 水脈君 八木 哲也君
もとむら賢太郎君 黒岩 宇洋君
森 夏枝君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
木村 哲也君 小倉 將信君
三谷 英弘君 藤井比早之君
八木 哲也君 小島 敏文君
浦野 靖人君 丸山 穂高君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 石原 宏高君
理事 田畑 裕明君 理事 平 将明君
理事 武村 展英君 理事 大河原雅子君
理事 関 健一郎君 理事 鰐淵 洋子君
安藤 高夫君 伊藤信太郎君
岩田 和親君 小倉 將信君
小田原 潔君 鬼木 誠君
神谷 昇君 木村 哲也君
木村 弥生君 小泉 龍司君
高村 正大君 佐藤 明男君
杉田 水脈君 鈴木 隼人君
中山 展宏君 百武 公親君
藤井比早之君 藤丸 敏君
船田 元君 堀内 詔子君
松本 洋平君 三谷 英弘君
宮路 拓馬君 八木 哲也君
尾辻かな子君 初鹿 明博君
堀越 啓仁君 山本和嘉子君
大西 健介君 西岡 秀子君
古屋 範子君 もとむら賢太郎君
畑野 君枝君 浦野 靖人君
森 夏枝君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
厚生労働大臣政務官 新谷 正義君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 下間 康行君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 高村 正大君
岩田 和親君 鬼木 誠君
小倉 將信君 安藤 高夫君
小島 敏文君 杉田 水脈君
鈴木 隼人君 神谷 昇君
藤井比早之君 小田原 潔君
黒岩 宇洋君 もとむら賢太郎君
丸山 穂高君 森 夏枝君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 木村 哲也君
小田原 潔君 三谷 英弘君
鬼木 誠君 岩田 和親君
神谷 昇君 鈴木 隼人君
高村 正大君 伊藤信太郎君
杉田 水脈君 八木 哲也君
もとむら賢太郎君 黒岩 宇洋君
森 夏枝君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
木村 哲也君 小倉 將信君
三谷 英弘君 藤井比早之君
八木 哲也君 小島 敏文君
浦野 靖人君 丸山 穂高君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
————◇—————
土
土屋品子#1
○土屋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、食品表示法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宮嵜雅則君及び厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、食品表示法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宮嵜雅則君及び厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土
穴
穴見陽一#4
○穴見委員 委員長、ありがとうございます。
本日は、食品表示法の一部改正をする法律案の審議ということでございます。与党のトップバッターで質問に立たせていただきますので、私は基本的な質問を申し上げまして、この法案の全体像、また骨格というものが明らかとなるような質問を務めたいと思っております。
まず、今回の食品表示法の改正の考え方についてお伺いします。
食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たしております。特に、アレルゲンに関する表示は、アレルギー疾患を持つ当事者の方には生命身体にかかわる非常に重要なものでございます。
今回の改正では、事業者が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品のリコールを行う場合に、行政機関への届出を義務づけ、その情報を公表することとしていますが、この改正によってどのような政策目的を実現するのでしょうか。特に、アレルゲン表示の欠落等を原因とするような食品の安全性にかかわるリコール情報が、この法律改正によってどのように取り扱われることになるのでしょうか。お伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、食品表示法の一部改正をする法律案の審議ということでございます。与党のトップバッターで質問に立たせていただきますので、私は基本的な質問を申し上げまして、この法案の全体像、また骨格というものが明らかとなるような質問を務めたいと思っております。
まず、今回の食品表示法の改正の考え方についてお伺いします。
食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たしております。特に、アレルゲンに関する表示は、アレルギー疾患を持つ当事者の方には生命身体にかかわる非常に重要なものでございます。
今回の改正では、事業者が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品のリコールを行う場合に、行政機関への届出を義務づけ、その情報を公表することとしていますが、この改正によってどのような政策目的を実現するのでしょうか。特に、アレルゲン表示の欠落等を原因とするような食品の安全性にかかわるリコール情報が、この法律改正によってどのように取り扱われることになるのでしょうか。お伺いいたします。
宮
宮腰光寛#5
○宮腰国務大臣 お答えいたします。
現状におきましては、食品リコール情報を国が確実に把握する仕組みがありません。そのため、表示不備のあるリコール対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を未然に防ぐため、事業者が行う表示不備を理由とした食品のリコール情報を国へ確実に届出する仕組みの構築が必要であることから、本法案を提出したところであります。これにより、食品リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな情報提供を行うことが可能となります。
例えば、委員御指摘のアレルゲンにつきましては、現在何らかのアレルギーを持っているお子さんも多いことから、このような方々にとりましても、今回の改正は健康危害の発生防止にも大きく寄与する重要なものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →現状におきましては、食品リコール情報を国が確実に把握する仕組みがありません。そのため、表示不備のあるリコール対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を未然に防ぐため、事業者が行う表示不備を理由とした食品のリコール情報を国へ確実に届出する仕組みの構築が必要であることから、本法案を提出したところであります。これにより、食品リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな情報提供を行うことが可能となります。
例えば、委員御指摘のアレルゲンにつきましては、現在何らかのアレルギーを持っているお子さんも多いことから、このような方々にとりましても、今回の改正は健康危害の発生防止にも大きく寄与する重要なものであるというふうに考えております。
穴
穴見陽一#6
○穴見委員 大臣、ありがとうございます。今回の食品表示法の改正の考え方についてはわかりました。
次に、改正の前提となる食品のリコールの現状についてお伺いをいたします。
従前から、事業者により、表示のミスがあった食品については自主的にリコールが行われているものと承知をしておりますが、これまで食品リコールが行われた事例としてはどのようなものがあるのでしょうか。また、アレルゲンの表示のような食品の安全性にかかわる表示ミスによって健康危害が生じた事例を、消費者庁としてどのように把握できているのでしょうか。お伺いします。
この発言だけを見る →次に、改正の前提となる食品のリコールの現状についてお伺いをいたします。
従前から、事業者により、表示のミスがあった食品については自主的にリコールが行われているものと承知をしておりますが、これまで食品リコールが行われた事例としてはどのようなものがあるのでしょうか。また、アレルゲンの表示のような食品の安全性にかかわる表示ミスによって健康危害が生じた事例を、消費者庁としてどのように把握できているのでしょうか。お伺いします。
橋
橋本次郎#7
○橋本政府参考人 お答えいたします。
まず、表示ミスが原因で健康危害が生じた案件につきましては、網羅的ではございませんが、医療機関の協力のもと、消費者庁が三年ごとに実施している調査におきまして、アレルギーに関して、平成二十六年度に卵で四十六件、乳で四十五件が報告されております。また、平成二十九年度に厚生労働省と消費者庁が共同で実施した地方公共団体の条例等の規定に基づく自主回収報告に関する調査におきまして、平成二十八年度のアレルゲン、期限表示といった食品表示に関する自主回収報告の受理件数は五百四十九件となっております。
この調査結果から自主回収のおおよその規模感を把握することはできますが、食品リコールが行われた事例において実際に健康危害が発生したか等の詳細な事例についてまでは十分把握できていないのが現状でございます。
そのため、今般の改正により、食品リコール情報を一元的に把握し、健康危害の発生の有無についても確認できるようにしたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、表示ミスが原因で健康危害が生じた案件につきましては、網羅的ではございませんが、医療機関の協力のもと、消費者庁が三年ごとに実施している調査におきまして、アレルギーに関して、平成二十六年度に卵で四十六件、乳で四十五件が報告されております。また、平成二十九年度に厚生労働省と消費者庁が共同で実施した地方公共団体の条例等の規定に基づく自主回収報告に関する調査におきまして、平成二十八年度のアレルゲン、期限表示といった食品表示に関する自主回収報告の受理件数は五百四十九件となっております。
この調査結果から自主回収のおおよその規模感を把握することはできますが、食品リコールが行われた事例において実際に健康危害が発生したか等の詳細な事例についてまでは十分把握できていないのが現状でございます。
そのため、今般の改正により、食品リコール情報を一元的に把握し、健康危害の発生の有無についても確認できるようにしたいと考えているところでございます。
穴
穴見陽一#8
○穴見委員 答弁ありがとうございました。
ただいまの答弁で、一部の案件については把握されているようではありますが、特に、実際に食品の安全性に関する表示のミスによる自主回収の詳細が把握できていない現行の食品表示法下での現状を改善するためにも、法改正が必要であるということが明らかになったと思います。
現在でも、一部の地方公共団体においては、条例等によって食品のリコール情報の報告を事業者に対して求めているところもあるようですが、やはり、このような健康危害に関する情報については、国が一元的かつ速やかに情報収集を行うべきものと考えます。
次に、今回の改正により事業者に届出義務を課すこととなる食品リコール事案は、その改正の趣旨が消費者の健康危害の防止にあることから、食品の安全にかかわる表示義務違反があったものが対象となるとのことですが、具体的にはどのような事案が届出義務の対象となるんでしょうか。
この発言だけを見る →ただいまの答弁で、一部の案件については把握されているようではありますが、特に、実際に食品の安全性に関する表示のミスによる自主回収の詳細が把握できていない現行の食品表示法下での現状を改善するためにも、法改正が必要であるということが明らかになったと思います。
現在でも、一部の地方公共団体においては、条例等によって食品のリコール情報の報告を事業者に対して求めているところもあるようですが、やはり、このような健康危害に関する情報については、国が一元的かつ速やかに情報収集を行うべきものと考えます。
次に、今回の改正により事業者に届出義務を課すこととなる食品リコール事案は、その改正の趣旨が消費者の健康危害の防止にあることから、食品の安全にかかわる表示義務違反があったものが対象となるとのことですが、具体的にはどのような事案が届出義務の対象となるんでしょうか。
安
安藤裕#9
○安藤大臣政務官 お答えいたします。
具体的には、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別などの、食品を摂取する際の安全性に重大な影響を及ぼす表示についての誤りがある食品を届出義務の対象とすることを想定しております。
この発言だけを見る →具体的には、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別などの、食品を摂取する際の安全性に重大な影響を及ぼす表示についての誤りがある食品を届出義務の対象とすることを想定しております。
穴
穴見陽一#10
○穴見委員 実際に届出を行う事業者のためにも、届出義務の対象範囲を明確にする必要があると思います。
一方、法律案の第十条の二の第一項では、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときには届出義務の対象とはならないということが規定されています。この届出義務の対象とはならない、つまり、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合というのは、具体的にどのようなものが想定されているものなんでしょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →一方、法律案の第十条の二の第一項では、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときには届出義務の対象とはならないということが規定されています。この届出義務の対象とはならない、つまり、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合というのは、具体的にどのようなものが想定されているものなんでしょうか、お伺いします。
橋
橋本次郎#11
○橋本政府参考人 お答えいたします。
健康危害の発生のおそれがないとして届出義務の対象から除外するものとしましては、例えば、アレルゲンである小麦を使用していないにもかかわらず小麦と表示する場合、それから、常温保存できるにもかかわらず冷蔵を要する旨を表示する場合、それから、販売先が事業者に限られ、かつ、その販売先において誤食防止に関する周知が行われている場合などを想定しているところでございます。
なお、具体的な内容につきましては、条例等により既に届出を求めている地方公共団体の運用状況も参考に、広く意見を募った上で、内閣府令に規定する具体的内容について検討することといたしております。
この発言だけを見る →健康危害の発生のおそれがないとして届出義務の対象から除外するものとしましては、例えば、アレルゲンである小麦を使用していないにもかかわらず小麦と表示する場合、それから、常温保存できるにもかかわらず冷蔵を要する旨を表示する場合、それから、販売先が事業者に限られ、かつ、その販売先において誤食防止に関する周知が行われている場合などを想定しているところでございます。
なお、具体的な内容につきましては、条例等により既に届出を求めている地方公共団体の運用状況も参考に、広く意見を募った上で、内閣府令に規定する具体的内容について検討することといたしております。
穴
穴見陽一#12
○穴見委員 さまざまな方々にお伺いをすることによって決めたいということですから、現段階ではまだ具体的に示せるものというのは出てきていないという理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →橋
橋本次郎#13
○橋本政府参考人 確定したものではございませんけれども、先ほど例として御紹介いたしましたように、アレルゲンである小麦を使用していないにもかかわらず小麦と表示するとか、ソバしか使っていないのにソバと小麦と表示した場合には、アレルギーのある人は必ず注意するものでございますので、それ自体で健康危害が生じないので、こういったものは入ってくるというふうに想定しているところでございます。
この発言だけを見る →穴
穴見陽一#14
○穴見委員 ありがとうございます。今後具体的な事例が示されたときにしっかりと見てまいりたいと思います。
また、届出義務の対象範囲についてはある程度理解ができましたけれども、さらに、事業者が適切に届出を実施するためには、どのような事項についてどのように届出をすればよいかも明確にされている必要があると思います。
法律案の第十条の二の第一項では、事業者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を届け出るとされております。この届出事項の内容及び届出手続を定めることとなる内閣府令の内容とはどのようなものになるのか、教えてください。
この発言だけを見る →また、届出義務の対象範囲についてはある程度理解ができましたけれども、さらに、事業者が適切に届出を実施するためには、どのような事項についてどのように届出をすればよいかも明確にされている必要があると思います。
法律案の第十条の二の第一項では、事業者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を届け出るとされております。この届出事項の内容及び届出手続を定めることとなる内閣府令の内容とはどのようなものになるのか、教えてください。
橋
橋本次郎#15
○橋本政府参考人 御指摘の届出事項の内容及びその手続についてでございますけれども、回収に着手した旨とは、自主回収に着手した年月日、自主回収の理由、対象食品を特定できる商品名等、それからアレルゲンや期限表示の誤りにより想定される健康への影響などの情報を想定しているところでございます。
また、回収の状況とは、自主回収に着手した後、対象食品の回収数量、回収終了日、健康への影響等を想定しているところでございます。また、回収対象が着手時よりも広がるなどの事情の変更があった場合の届出も想定しているところでございます。
具体的な事項につきましては、事業者へ条例等により届出義務を設けている地方公共団体にも意見を募った上で、これも別途内閣府令により規定することとしているところでございます。
この発言だけを見る →また、回収の状況とは、自主回収に着手した後、対象食品の回収数量、回収終了日、健康への影響等を想定しているところでございます。また、回収対象が着手時よりも広がるなどの事情の変更があった場合の届出も想定しているところでございます。
具体的な事項につきましては、事業者へ条例等により届出義務を設けている地方公共団体にも意見を募った上で、これも別途内閣府令により規定することとしているところでございます。
穴
穴見陽一#16
○穴見委員 ありがとうございます。
ただ、回収の状況等の報告ということで、また、速やかに遅滞なく報告をしなければならないという観点から考えたときに、リコールの必要を発見した段階で報告をする義務があるのか、ある程度リコールについての行動をとった後で報告をすればいいのかというようなところが少し曖昧なような気がいたしますので、そのあたり、もし明確なお考えがあればお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、回収の状況等の報告ということで、また、速やかに遅滞なく報告をしなければならないという観点から考えたときに、リコールの必要を発見した段階で報告をする義務があるのか、ある程度リコールについての行動をとった後で報告をすればいいのかというようなところが少し曖昧なような気がいたしますので、そのあたり、もし明確なお考えがあればお示しいただきたいと思います。
橋
橋本次郎#17
○橋本政府参考人 失礼いたしました。
健康危害の発生を防止するためには、事業者が誤表示等に気づいた時点で食品の自主回収を行うことを決定し、直ちにその情報を食品の納入先に伝え、回収を開始するといった具体的な対応が重要であるとともに、行政への速やかな届出も重要であるというふうに考えているところでございます。
そのため、事業者が回収に着手するとともに、遅滞なく当該情報を行政へ届け出ていただくように、事業者には普及啓発をしっかり行ってまいりたいと考えているところでございます。
大変失礼しました。
この発言だけを見る →健康危害の発生を防止するためには、事業者が誤表示等に気づいた時点で食品の自主回収を行うことを決定し、直ちにその情報を食品の納入先に伝え、回収を開始するといった具体的な対応が重要であるとともに、行政への速やかな届出も重要であるというふうに考えているところでございます。
そのため、事業者が回収に着手するとともに、遅滞なく当該情報を行政へ届け出ていただくように、事業者には普及啓発をしっかり行ってまいりたいと考えているところでございます。
大変失礼しました。
穴
穴見陽一#18
○穴見委員 ありがとうございます。
通告より若干突っ込んだ質問で慌てさせてしまったようでありますけれども、私も実はこの対象になる事業者でもありまして、そのあたりを具体的に知りたいというところで、今の御答弁でいうと、そういう事案が起きたときには、リコールの実際の行動及び届出はほぼ同時ぐらいの想定をしている、できるだけ速やかに行政にも報告をさせたいというお考えということで理解をさせていただきました。
そして、食品の表示ミスによる健康危害を防止するためには、先ほど答弁のあったような、アレルゲンや消費期限に関する表示ミスといった、食品の安全性に関する表示ミスを理由として行われる商品リコール情報について事業者から届出があった場合には、その情報を可及的速やかに消費者に対して提供する必要があると考えます。
事業者が食品リコールを実施してから公表に至るまでには、どの程度の時間を要すると見込んでいらっしゃるでしょうか。特に、都道府県及び国がリコール情報の届出を受理した後には、その情報を速やかに公表できるようにすべきではないでしょうか。全国統一のシステムを活用したリコール情報の届出と公表について検討しているという点も踏まえて、答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →通告より若干突っ込んだ質問で慌てさせてしまったようでありますけれども、私も実はこの対象になる事業者でもありまして、そのあたりを具体的に知りたいというところで、今の御答弁でいうと、そういう事案が起きたときには、リコールの実際の行動及び届出はほぼ同時ぐらいの想定をしている、できるだけ速やかに行政にも報告をさせたいというお考えということで理解をさせていただきました。
そして、食品の表示ミスによる健康危害を防止するためには、先ほど答弁のあったような、アレルゲンや消費期限に関する表示ミスといった、食品の安全性に関する表示ミスを理由として行われる商品リコール情報について事業者から届出があった場合には、その情報を可及的速やかに消費者に対して提供する必要があると考えます。
事業者が食品リコールを実施してから公表に至るまでには、どの程度の時間を要すると見込んでいらっしゃるでしょうか。特に、都道府県及び国がリコール情報の届出を受理した後には、その情報を速やかに公表できるようにすべきではないでしょうか。全国統一のシステムを活用したリコール情報の届出と公表について検討しているという点も踏まえて、答弁をお願いしたいと思います。
安
安藤裕#19
○安藤大臣政務官 お答えいたします。
事業者が食品リコールを実施して自主回収を行った場合、原則として事業者みずからシステムにリコール情報を入力することになり、入力された情報をオンラインで事業者の所在地を管轄する地方公共団体が確認し、消費者庁へ送付されます。その後、消費者庁が内容を確認した上で速やかに公表することとなります。
この一連の手続はオンライン上で行われることから、基本的に、届出から公表まで速やかに至るものと考えています。
この発言だけを見る →事業者が食品リコールを実施して自主回収を行った場合、原則として事業者みずからシステムにリコール情報を入力することになり、入力された情報をオンラインで事業者の所在地を管轄する地方公共団体が確認し、消費者庁へ送付されます。その後、消費者庁が内容を確認した上で速やかに公表することとなります。
この一連の手続はオンライン上で行われることから、基本的に、届出から公表まで速やかに至るものと考えています。
穴
穴見陽一#20
○穴見委員 速やかという範囲がどの程度のスピード感なのかというのが若干気になるところではありますけれども、迅速に行われるものと期待したいと思います。
また、食品の安全性にかかわる表示ミスを理由として行われる食品リコール情報を、システムを通じて国が一元的に集約し、公表を行うということでございますけれども、アレルゲンに関する表示ミス等は食品の安全性に関する情報であり、消費者にとって非常に重要な情報でもございます。積極的に消費者に対して発信していく必要があると思います。
システムでリコール情報を一元化することも当然だと思いますが、一方、役所のウエブサイトに情報を掲載するだけでは、消費者がその情報を逐一確認することは難しく、表示ミスに関するリコール情報を見落とす心配もございます。確実に消費者へのリコール情報が伝わるんでしょうか。そのため、事業者から届出のあった食品リコール情報を広く消費者に発信する仕組みについてどのように整備を進めていかれるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →また、食品の安全性にかかわる表示ミスを理由として行われる食品リコール情報を、システムを通じて国が一元的に集約し、公表を行うということでございますけれども、アレルゲンに関する表示ミス等は食品の安全性に関する情報であり、消費者にとって非常に重要な情報でもございます。積極的に消費者に対して発信していく必要があると思います。
システムでリコール情報を一元化することも当然だと思いますが、一方、役所のウエブサイトに情報を掲載するだけでは、消費者がその情報を逐一確認することは難しく、表示ミスに関するリコール情報を見落とす心配もございます。確実に消費者へのリコール情報が伝わるんでしょうか。そのため、事業者から届出のあった食品リコール情報を広く消費者に発信する仕組みについてどのように整備を進めていかれるのか、お伺いしたいと思います。
左
左藤章#21
○左藤副大臣 お答え申し上げます。
リコール情報については、消費者庁リコール情報サイトの掲示情報を絶えず更新することとあわせて、メールマガジンやSNSを活用した情報発信を行っております。メールマガジンやSNSの登録をすることによって、登録者に自動的に情報が配信されることでございます。少しでも多くの登録がなされるよう、リコール情報サイト及びメールマガジン等の情報発信ツールの存在をより広く周知する必要があると考えております。
具体的には、アレルギー表示の欠落や誤表示に関する食品のリコール情報について、子育て中の家庭等、特に関心が高い消費者層に対して、さまざまな機会を活用し、メールマガジンやSNSの登録の呼びかけを行うことを取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →リコール情報については、消費者庁リコール情報サイトの掲示情報を絶えず更新することとあわせて、メールマガジンやSNSを活用した情報発信を行っております。メールマガジンやSNSの登録をすることによって、登録者に自動的に情報が配信されることでございます。少しでも多くの登録がなされるよう、リコール情報サイト及びメールマガジン等の情報発信ツールの存在をより広く周知する必要があると考えております。
具体的には、アレルギー表示の欠落や誤表示に関する食品のリコール情報について、子育て中の家庭等、特に関心が高い消費者層に対して、さまざまな機会を活用し、メールマガジンやSNSの登録の呼びかけを行うことを取り組んでまいりたいと思っております。
穴
穴見陽一#22
○穴見委員 現在、私もきょうスマホを使いながら質問させていただいておりますけれども、スマホ等を通じて多くの情報に触れているというのが現代人であろうかと思います。メールマガジンとかSNSの情報もあふれておりまして、その中で、新たな、また、めったに発生しない事案に関して、一般の消費者が登録をして情報をとるというのはよっぽど関心の高い方々だというふうに思いますけれども、それではなかなか国民に広く周知するというわけにはいかないんじゃないかな、その効果というものは非常に限定的になるんではないかという印象を持たざるを得ないんです。
ちょっと通告にはありませんけれども、マスコミに対する公表、もちろん、ホームページ等で出ればその段階で公表ということではあるんでしょうけれども、うまくマスコミの情報伝達力を、また、今はネットニュース等もございます。そういうものでの情報伝達力というのは非常に大きなものがございます。こういったものを上手に活用して、本当に危機情報ですから、迅速に多くの消費者に届く必要があろうと思いますが、その件についてどのようにお考えか、御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →ちょっと通告にはありませんけれども、マスコミに対する公表、もちろん、ホームページ等で出ればその段階で公表ということではあるんでしょうけれども、うまくマスコミの情報伝達力を、また、今はネットニュース等もございます。そういうものでの情報伝達力というのは非常に大きなものがございます。こういったものを上手に活用して、本当に危機情報ですから、迅速に多くの消費者に届く必要があろうと思いますが、その件についてどのようにお考えか、御答弁いただければと思います。
橋
橋本次郎#23
○橋本政府参考人 御指摘のとおり、せっかくこういった制度をつくった場合には、必要な情報が必要な人に届くということが非常に大事だと思っております。
このため、いろいろな手段を用いてお伝えするようにしたいと考えておりまして、重大な案件では、例えば、プレスリリースをしてマスコミの方で広く報道していただくとか、それから、特に今回のことで重要だと思われますのは、多分アレルギー表示が一番影響が大きいと思いますので、アレルギーを持ったお子さんの親御さんは非常にアレルギー問題に関しては関心が高いと思われますので、そういった方々も念頭に置きながら、あらかじめ、こういった情報があるということを周知していきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →このため、いろいろな手段を用いてお伝えするようにしたいと考えておりまして、重大な案件では、例えば、プレスリリースをしてマスコミの方で広く報道していただくとか、それから、特に今回のことで重要だと思われますのは、多分アレルギー表示が一番影響が大きいと思いますので、アレルギーを持ったお子さんの親御さんは非常にアレルギー問題に関しては関心が高いと思われますので、そういった方々も念頭に置きながら、あらかじめ、こういった情報があるということを周知していきたいというふうに考えているところでございます。
穴
穴見陽一#24
○穴見委員 ありがとうございます。ぜひしっかりと努力をしていただきたいと思います。
また、食品リコール情報の届出制度を適切に運用するためには、届出者である事業者と実際に監視指導を行う地方公共団体の役割が非常に重要であるわけであります。この両者が本改正で導入される食品リコール情報の届出制度について十分理解していない場合、食品の安全性に関するリコール情報の正確かつ迅速な伝達に支障が生じることとなります。
このような事業者及び地方公共団体には、制度の内容及び届出制度の仕組みについて十分理解していただき、改正法の施行までに十分な準備を行っていただく必要があると考えます。事業者及び地方公共団体に対する周知をどのように図っていくのかをお教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、食品リコール情報の届出制度を適切に運用するためには、届出者である事業者と実際に監視指導を行う地方公共団体の役割が非常に重要であるわけであります。この両者が本改正で導入される食品リコール情報の届出制度について十分理解していない場合、食品の安全性に関するリコール情報の正確かつ迅速な伝達に支障が生じることとなります。
このような事業者及び地方公共団体には、制度の内容及び届出制度の仕組みについて十分理解していただき、改正法の施行までに十分な準備を行っていただく必要があると考えます。事業者及び地方公共団体に対する周知をどのように図っていくのかをお教えいただきたいと思います。
左
左藤章#25
○左藤副大臣 お答え申し上げます。
地方公共団体に対しては、リコール情報の届出や公表を効率的に行う観点から、厚生労働省とともに連携し、システムを利用する上でのわかりやすいQアンドAを作成するとともに、説明会を実施する等、丁寧な対応に努めてまいりたいと思っております。
また、事業者に対しては、消費者庁として説明会を実施することに加え、地方公共団体にも協力を依頼して、事業者向けの講習会やリーフレットの配布等を利用して周知を図っていく予定でございます。
この発言だけを見る →地方公共団体に対しては、リコール情報の届出や公表を効率的に行う観点から、厚生労働省とともに連携し、システムを利用する上でのわかりやすいQアンドAを作成するとともに、説明会を実施する等、丁寧な対応に努めてまいりたいと思っております。
また、事業者に対しては、消費者庁として説明会を実施することに加え、地方公共団体にも協力を依頼して、事業者向けの講習会やリーフレットの配布等を利用して周知を図っていく予定でございます。
穴
穴見陽一#26
○穴見委員 今回のリコールの受理体制であるとか、又は発信体制であるとか、地方公共団体にとっては大変責任の重い仕事になろうかと思います。
そういう中で、先日もこの消費者特の質問の中で指摘がされておりましたけれども、地方公共団体の中で消費者問題に関する専門部局を置いていないところが大多数であるというような御指摘もございました。
今回、このような非常に重要な役割を地方公共団体が果たさなければならないという事態になったわけで、まあ、そういうことになっていこうと思いますので、その際には、また、これまでの消費者行政も含め、各地方公共団体の中で専門部局の設置に向けて、消費者庁からも強い働きかけをされるべきではないかなというふうに御提案を申し上げます。
それと、行政庁に届出を出すということは、事業者にとっては少なからぬ負担となる部分もございます。この届出に過度な負担がかかると、事業者が届出をしないというおそれもございます。特に、中小零細事業者にとっては、従業員も少なく、手続に多くの労力を割くことはできません。また、リコールを実施する旨を広告等により周知するにも多くの経費がかかります。
今般の法改正により、事業者が過度な負担を負うことなく届出を行うためにどのような対応を行う予定でしょうか、お教えください。
この発言だけを見る →そういう中で、先日もこの消費者特の質問の中で指摘がされておりましたけれども、地方公共団体の中で消費者問題に関する専門部局を置いていないところが大多数であるというような御指摘もございました。
今回、このような非常に重要な役割を地方公共団体が果たさなければならないという事態になったわけで、まあ、そういうことになっていこうと思いますので、その際には、また、これまでの消費者行政も含め、各地方公共団体の中で専門部局の設置に向けて、消費者庁からも強い働きかけをされるべきではないかなというふうに御提案を申し上げます。
それと、行政庁に届出を出すということは、事業者にとっては少なからぬ負担となる部分もございます。この届出に過度な負担がかかると、事業者が届出をしないというおそれもございます。特に、中小零細事業者にとっては、従業員も少なく、手続に多くの労力を割くことはできません。また、リコールを実施する旨を広告等により周知するにも多くの経費がかかります。
今般の法改正により、事業者が過度な負担を負うことなく届出を行うためにどのような対応を行う予定でしょうか、お教えください。
橋
橋本次郎#27
○橋本政府参考人 お答えいたします。
食品リコール情報の届出につきましては、新たにシステムを構築する際に、事業者にとって使いやすく、負担の少ないシステムの実現に努めてまいりたいというふうに考えております。
さらに、届出方法や事業者に対して届出を求める情報については、中小零細企業を含む事業者に対して負担とならないよう、わかりやすいQアンドA集を作成するなど、必要な事業者への配慮を行った上で、実効性のある運用となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
それから、御指摘のとおり、広告を出すなどコストもかかるわけですけれども、自主回収の届出を行ったときのそういったコストについてですが、行政機関がシステムを整備して公表の一端を担うということで、むしろ、中小規模を含む事業者の公表に係るコストの軽減につながる場合もあるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →食品リコール情報の届出につきましては、新たにシステムを構築する際に、事業者にとって使いやすく、負担の少ないシステムの実現に努めてまいりたいというふうに考えております。
さらに、届出方法や事業者に対して届出を求める情報については、中小零細企業を含む事業者に対して負担とならないよう、わかりやすいQアンドA集を作成するなど、必要な事業者への配慮を行った上で、実効性のある運用となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
それから、御指摘のとおり、広告を出すなどコストもかかるわけですけれども、自主回収の届出を行ったときのそういったコストについてですが、行政機関がシステムを整備して公表の一端を担うということで、むしろ、中小規模を含む事業者の公表に係るコストの軽減につながる場合もあるというふうに考えているところでございます。
穴
穴見陽一#28
○穴見委員 私は、コストについても申し上げましたけれども、事業者がリコールの届出を行う、若しくはリコールそのものを行っていくことの大きな妨げとなっているのは、コストもそうですけれども、社会的な制裁というか風評というものも、内心のおそれとして届出をちゅうちょする、そういう原因にもなろうかと思います。
ただ、こういったリコール届出をちゅうちょすることによって、その後、もしそういったことが実際の食品事件とかそういうことになったときの負わされる責任とか、又は社会的な信頼の失墜ということと比べれば、できるだけ早い段階でリコールをしていくということがその企業の存続についても非常に有益なことなんだということ、こういう認識そのものが中小零細の企業には非常に欠落しているのではないかな。むしろ、リコール情報を出すことによる事業の縮小、若しくは売上げの低下、こういったことを恐れてリコール情報を出さないという可能性も十分に考えられるわけでございます。
そういう意味では、本制度の趣旨を周知していく上で、そういった、もしリコールをしなかったときに事故が起きたとき、より大きなリスクが発生をして、リコールをするということがそれを逆にヘッジしていくことになるんだということを、事例を含めてしっかりと事業者側に説明をしていただく。そういうことで周知を図っていかないと、事業者側がリコール届出をするというのは経営判断としても大変大きな決断の要る行動だと思いますので、そういうものがしっかり促されるような周知に努めていただきたいと思います。
以上で質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →ただ、こういったリコール届出をちゅうちょすることによって、その後、もしそういったことが実際の食品事件とかそういうことになったときの負わされる責任とか、又は社会的な信頼の失墜ということと比べれば、できるだけ早い段階でリコールをしていくということがその企業の存続についても非常に有益なことなんだということ、こういう認識そのものが中小零細の企業には非常に欠落しているのではないかな。むしろ、リコール情報を出すことによる事業の縮小、若しくは売上げの低下、こういったことを恐れてリコール情報を出さないという可能性も十分に考えられるわけでございます。
そういう意味では、本制度の趣旨を周知していく上で、そういった、もしリコールをしなかったときに事故が起きたとき、より大きなリスクが発生をして、リコールをするということがそれを逆にヘッジしていくことになるんだということを、事例を含めてしっかりと事業者側に説明をしていただく。そういうことで周知を図っていかないと、事業者側がリコール届出をするというのは経営判断としても大変大きな決断の要る行動だと思いますので、そういうものがしっかり促されるような周知に努めていただきたいと思います。
以上で質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
土