穴見陽一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○穴見委員 ありがとうございます。今後具体的な事例が示されたときにしっかりと見てまいりたいと思います。
 また、届出義務の対象範囲についてはある程度理解ができましたけれども、さらに、事業者が適切に届出を実施するためには、どのような事項についてどのように届出をすればよいかも明確にされている必要があると思います。
 法律案の第十条の二の第一項では、事業者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を届け出るとされております。この届出事項の内容及び届出手続を定めることとなる内閣府令の内容とはどのようなものになるのか、教えてください。

発言情報

speech_id: 119704536X00420181120_014

発言者: 穴見陽一

speaker_id: 6053

日付: 2018-11-20

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会