藤井比早之の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○藤井委員 先ほど、商品未着、にせものという話もありましたけれども、実際、ちょっと商品がきずものであったりとか、思ったものと違うかったというときに、じゃ、どうしているかというと、大体泣き寝入りというか、しようがないかなというふうに、実際、物を見て買っているわけじゃないんでというケースが多いと思うんですよ。
そういうときに、じゃ、どこに相談したらいいかというのを、実際に消費者の方がどれだけ知っておられるのかと。この一八八(いやや)というのも、じゃ、今、どれだけの方が知っておられるかということだと思うんです。
ですから、そういったところ、一番身近なところは自治体とかになるんでしょうけれども、それも消費生活の方ですよと。担当部局どこですかというのが、実際に御存じないことが多いと思いますので、そういったところの周知徹底をぜひお願いしたい。実は、消費関係の行政部局に行けばそういうのは相談に乗ってもらえますよというところをやはり知っていただくということが必要だと思っております。
次に、インターネット、SNS等による人権侵害事案につきましてお伺いさせていただきたいと思います。
インターネット、SNS等による人権侵害情報に関する事件といったものが後を絶ちません。こうした実態をどのように把握しておられるのか。そもそも、人権侵害事案の相談窓口はどこなのか、それは皆様に周知されているのか。
人権侵害事案には、個人の名誉毀損、プライバシー侵害となる事案も存在いたします。具体的に個人名とか場所とかは申し上げませんけれども、この人はここ出身ですよとSNSで掲載されるという悲しい事案が発生しているところです。こうしたことがあってはなりません。平成二十八年十二月十六日に部落差別解消推進法が施行されたところでございます。
管理者、プロバイダー事業者、インターネットサービスプロバイダー等が直接こういった投稿とかを削除することができるようにする、そういったことができないかどうか、そういった取組についてお伺いさせていただきます。