消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十二月六日(木曜日)
午後一時四十九分開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 石原 宏高君
理事 田畑 裕明君 理事 平 将明君
理事 武村 展英君 理事 大河原雅子君
理事 関 健一郎君 理事 鰐淵 洋子君
伊藤信太郎君 岩田 和親君
小倉 將信君 木村 弥生君
小泉 龍司君 小島 敏文君
佐藤 明男君 鈴木 隼人君
中山 展宏君 西田 昭二君
百武 公親君 藤井比早之君
藤丸 敏君 船田 元君
堀内 詔子君 松本 洋平君
宮路 拓馬君 尾辻かな子君
初鹿 明博君 堀越 啓仁君
山本和嘉子君 大西 健介君
西岡 秀子君 森田 俊和君
古屋 範子君 もとむら賢太郎君
畑野 君枝君 丸山 穂高君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 諸戸 修二君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 二之宮義人君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局次長) 福浦 裕介君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 水口 純君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 油布 志行君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 佐藤 則夫君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(消費者庁審議官) 高島 竜祐君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 秋本 芳徳君
政府参考人
(消防庁審議官) 菅原 泰治君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 小野平八郎君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 丸山 洋司君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 永山 裕二君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小野 稔君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 島田 勘資君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江崎 禎英君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 鈴木英二郎君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 松澤 裕君
参考人
(独立行政法人国民生活センター理事) 宗林さおり君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 西田 昭二君
大西 健介君 森田 俊和君
黒岩 宇洋君 もとむら賢太郎君
同日
辞任 補欠選任
西田 昭二君 藤井比早之君
森田 俊和君 大西 健介君
もとむら賢太郎君 黒岩 宇洋君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時四十九分開議
出席委員
委員長 土屋 品子君
理事 穴見 陽一君 理事 石原 宏高君
理事 田畑 裕明君 理事 平 将明君
理事 武村 展英君 理事 大河原雅子君
理事 関 健一郎君 理事 鰐淵 洋子君
伊藤信太郎君 岩田 和親君
小倉 將信君 木村 弥生君
小泉 龍司君 小島 敏文君
佐藤 明男君 鈴木 隼人君
中山 展宏君 西田 昭二君
百武 公親君 藤井比早之君
藤丸 敏君 船田 元君
堀内 詔子君 松本 洋平君
宮路 拓馬君 尾辻かな子君
初鹿 明博君 堀越 啓仁君
山本和嘉子君 大西 健介君
西岡 秀子君 森田 俊和君
古屋 範子君 もとむら賢太郎君
畑野 君枝君 丸山 穂高君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 宮腰 光寛君
内閣府副大臣 左藤 章君
内閣府大臣政務官 安藤 裕君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 諸戸 修二君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 二之宮義人君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局次長) 福浦 裕介君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 水口 純君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 井藤 英樹君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 油布 志行君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 佐藤 則夫君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 高田 潔君
政府参考人
(消費者庁審議官) 橋本 次郎君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小林 渉君
政府参考人
(消費者庁審議官) 高島 竜祐君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 秋本 芳徳君
政府参考人
(消防庁審議官) 菅原 泰治君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 小野平八郎君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 丸山 洋司君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 永山 裕二君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 小野 稔君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 島田 勘資君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江崎 禎英君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 鈴木英二郎君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 松澤 裕君
参考人
(独立行政法人国民生活センター理事) 宗林さおり君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
—————————————
委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 西田 昭二君
大西 健介君 森田 俊和君
黒岩 宇洋君 もとむら賢太郎君
同日
辞任 補欠選任
西田 昭二君 藤井比早之君
森田 俊和君 大西 健介君
もとむら賢太郎君 黒岩 宇洋君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
————◇—————
土
土屋品子#1
○土屋委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国民生活センター理事宗林さおり君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官諸戸修二君、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、個人情報保護委員会事務局次長福浦裕介君、金融庁総合政策局審議官水口純君、金融庁総合政策局審議官井藤英樹君、金融庁総合政策局審議官油布志行君、金融庁総合政策局参事官佐藤則夫君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長秋本芳徳君、消防庁審議官菅原泰治君、法務省大臣官房審議官山内由光君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文部科学省大臣官房審議官丸山洋司君、農林水産省大臣官房審議官永山裕二君、農林水産省大臣官房審議官小野稔君、経済産業省大臣官房審議官島田勘資君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江崎禎英君、国土交通省大臣官房審議官鈴木英二郎君及び環境省大臣官房審議官松澤裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国民生活センター理事宗林さおり君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官諸戸修二君、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、個人情報保護委員会事務局次長福浦裕介君、金融庁総合政策局審議官水口純君、金融庁総合政策局審議官井藤英樹君、金融庁総合政策局審議官油布志行君、金融庁総合政策局参事官佐藤則夫君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長秋本芳徳君、消防庁審議官菅原泰治君、法務省大臣官房審議官山内由光君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文部科学省大臣官房審議官丸山洋司君、農林水産省大臣官房審議官永山裕二君、農林水産省大臣官房審議官小野稔君、経済産業省大臣官房審議官島田勘資君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江崎禎英君、国土交通省大臣官房審議官鈴木英二郎君及び環境省大臣官房審議官松澤裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土
藤
藤井比早之#4
○藤井委員 藤井比早之でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、まず、インターネット、SNS等を利用した最近の消費者被害の実態といいますか、そういった問題事例と対応方法につきましてお伺いさせていただきます。
例えば、架空請求であったり、間違ってクリックしたら高額請求された、無料動画と思って見ていたら高額請求された、スマホでタップするだけでお金がいっぱい簡単にもうかりますよ、ユーチューブで簡単にもうかりますよといってだまされた、さまざまなケースがあろうかと思いますけれども、まず、インターネット、SNS等を利用した最近の消費者被害の実態とこれに対する対応をどうしたらいいのか、被害を受けた皆様はどこにどう相談したらいいのか、お伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、まず、インターネット、SNS等を利用した最近の消費者被害の実態といいますか、そういった問題事例と対応方法につきましてお伺いさせていただきます。
例えば、架空請求であったり、間違ってクリックしたら高額請求された、無料動画と思って見ていたら高額請求された、スマホでタップするだけでお金がいっぱい簡単にもうかりますよ、ユーチューブで簡単にもうかりますよといってだまされた、さまざまなケースがあろうかと思いますけれども、まず、インターネット、SNS等を利用した最近の消費者被害の実態とこれに対する対応をどうしたらいいのか、被害を受けた皆様はどこにどう相談したらいいのか、お伺いさせていただきます。
高
高田潔#5
○高田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、インターネットを利用しまして架空請求や情報商材に係る消費者トラブルが多数発生しており、対策が求められている状況にあると認識しております。
具体的には、架空請求への対策では、平成二十九年度以降、はがきによる架空請求が急増していることも踏まえ、本年七月、政府全体で架空請求対策パッケージを取りまとめたところでございます。消費者庁では、パッケージに基づき、二度にわたって啓発資料を作成し、被害の抑止を図っております。
また、いわゆる情報商材への対策でございますが、本年八月、国民生活センターが注意喚起を実施しているところでございます。
また、必要に応じまして、消費者安全法に基づいて、事業者名を公表する形で、消費者に対する注意喚起も行っております。例えば、架空請求に関しては、本年六月二十九日に、SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとするアマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求に関する注意喚起を、情報商材に関しましては、本年十月十七日に、スマホをタップするだけでお金が稼げるなどとうたい、多額の金銭を支払わせる株式会社Questに関する注意喚起を行っております。
こうした消費者トラブルについて少しでも不安に感じることがあれば、消費者ホットライン一八八(いやや)などを通じて地元の消費生活センター等に御相談いただきたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、インターネットを利用しまして架空請求や情報商材に係る消費者トラブルが多数発生しており、対策が求められている状況にあると認識しております。
具体的には、架空請求への対策では、平成二十九年度以降、はがきによる架空請求が急増していることも踏まえ、本年七月、政府全体で架空請求対策パッケージを取りまとめたところでございます。消費者庁では、パッケージに基づき、二度にわたって啓発資料を作成し、被害の抑止を図っております。
また、いわゆる情報商材への対策でございますが、本年八月、国民生活センターが注意喚起を実施しているところでございます。
また、必要に応じまして、消費者安全法に基づいて、事業者名を公表する形で、消費者に対する注意喚起も行っております。例えば、架空請求に関しては、本年六月二十九日に、SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとするアマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求に関する注意喚起を、情報商材に関しましては、本年十月十七日に、スマホをタップするだけでお金が稼げるなどとうたい、多額の金銭を支払わせる株式会社Questに関する注意喚起を行っております。
こうした消費者トラブルについて少しでも不安に感じることがあれば、消費者ホットライン一八八(いやや)などを通じて地元の消費生活センター等に御相談いただきたいと考えております。
藤
藤井比早之#6
○藤井委員 ありがとうございます。
架空請求につきましては、本年七月に架空請求対策パッケージということで対策を講じていただいておるというところでございますけれども、先ほど、まずは消費者ホットライン一八八(いやや)、このピンバッジはイメージキャラクター、イヤヤンということのようですけれども。
ただ、しかしながら、一般の皆さん、消費者の皆さんは、どこに相談したらいいのか、やはりそれは御存じないことが多いと思うんですよ。そういったところ、それこそSNS等を通じて、こういう被害がありますよ、こういうことに注意しましょう、こういうケースは一八八(いやや)ですよ、自治体の消費生活センターですよ、また国民生活センターですよ、こういうケースは警察ですよというふうに、正確に周知していただくということが重要だと思います。
こういう呼びかけ自体を逆手にとって新手の手口とかイタチごっこというのがこの世界の常でございますので、警察との情報交換、捜査当局との連携も含めまして、消費者の皆様、被害者の皆さんにわかりやすい対応をよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、オンラインショッピングとかインターネットオークションなど、いわゆるインターネット等を利用して行われる取引に関する問題事例、最近の問題事例や、発生した際の相談窓口、対応方法をお伺いいたします。
この発言だけを見る →架空請求につきましては、本年七月に架空請求対策パッケージということで対策を講じていただいておるというところでございますけれども、先ほど、まずは消費者ホットライン一八八(いやや)、このピンバッジはイメージキャラクター、イヤヤンということのようですけれども。
ただ、しかしながら、一般の皆さん、消費者の皆さんは、どこに相談したらいいのか、やはりそれは御存じないことが多いと思うんですよ。そういったところ、それこそSNS等を通じて、こういう被害がありますよ、こういうことに注意しましょう、こういうケースは一八八(いやや)ですよ、自治体の消費生活センターですよ、また国民生活センターですよ、こういうケースは警察ですよというふうに、正確に周知していただくということが重要だと思います。
こういう呼びかけ自体を逆手にとって新手の手口とかイタチごっこというのがこの世界の常でございますので、警察との情報交換、捜査当局との連携も含めまして、消費者の皆様、被害者の皆さんにわかりやすい対応をよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、オンラインショッピングとかインターネットオークションなど、いわゆるインターネット等を利用して行われる取引に関する問題事例、最近の問題事例や、発生した際の相談窓口、対応方法をお伺いいたします。
高
高田潔#7
○高田政府参考人 お答えいたします。
インターネット等を利用して行われる取引に関する最近の消費者問題としては、オンラインショッピングにおける商品未着、届かないでございますとか、オークションサイトにおける意図しないにせものの購入等が挙げられるところでございます。
消費者庁といたしましては、消費者がトラブルに巻き込まれるのを未然に防止するため、正確な事業者の情報、事業者名、住所、電話番号などでございますが、はっきりと書かれているか、キャンセルの条件などがはっきりと書かれているかといった、具体的に注意すべきチェックポイントを消費者庁のウエブサイトや国民生活センターの冊子等で提示するなど、消費者に向けた情報提供や注意喚起等を実施しているところでございます。
いずれにしましても、消費者の皆様が取引に係るトラブル、相談がございますときは、先ほどと同じでございますが、一八八(いやや)に御相談いただければと思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →インターネット等を利用して行われる取引に関する最近の消費者問題としては、オンラインショッピングにおける商品未着、届かないでございますとか、オークションサイトにおける意図しないにせものの購入等が挙げられるところでございます。
消費者庁といたしましては、消費者がトラブルに巻き込まれるのを未然に防止するため、正確な事業者の情報、事業者名、住所、電話番号などでございますが、はっきりと書かれているか、キャンセルの条件などがはっきりと書かれているかといった、具体的に注意すべきチェックポイントを消費者庁のウエブサイトや国民生活センターの冊子等で提示するなど、消費者に向けた情報提供や注意喚起等を実施しているところでございます。
いずれにしましても、消費者の皆様が取引に係るトラブル、相談がございますときは、先ほどと同じでございますが、一八八(いやや)に御相談いただければと思っております。
以上でございます。
藤
藤井比早之#8
○藤井委員 先ほど、商品未着、にせものという話もありましたけれども、実際、ちょっと商品がきずものであったりとか、思ったものと違うかったというときに、じゃ、どうしているかというと、大体泣き寝入りというか、しようがないかなというふうに、実際、物を見て買っているわけじゃないんでというケースが多いと思うんですよ。
そういうときに、じゃ、どこに相談したらいいかというのを、実際に消費者の方がどれだけ知っておられるのかと。この一八八(いやや)というのも、じゃ、今、どれだけの方が知っておられるかということだと思うんです。
ですから、そういったところ、一番身近なところは自治体とかになるんでしょうけれども、それも消費生活の方ですよと。担当部局どこですかというのが、実際に御存じないことが多いと思いますので、そういったところの周知徹底をぜひお願いしたい。実は、消費関係の行政部局に行けばそういうのは相談に乗ってもらえますよというところをやはり知っていただくということが必要だと思っております。
次に、インターネット、SNS等による人権侵害事案につきましてお伺いさせていただきたいと思います。
インターネット、SNS等による人権侵害情報に関する事件といったものが後を絶ちません。こうした実態をどのように把握しておられるのか。そもそも、人権侵害事案の相談窓口はどこなのか、それは皆様に周知されているのか。
人権侵害事案には、個人の名誉毀損、プライバシー侵害となる事案も存在いたします。具体的に個人名とか場所とかは申し上げませんけれども、この人はここ出身ですよとSNSで掲載されるという悲しい事案が発生しているところです。こうしたことがあってはなりません。平成二十八年十二月十六日に部落差別解消推進法が施行されたところでございます。
管理者、プロバイダー事業者、インターネットサービスプロバイダー等が直接こういった投稿とかを削除することができるようにする、そういったことができないかどうか、そういった取組についてお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →そういうときに、じゃ、どこに相談したらいいかというのを、実際に消費者の方がどれだけ知っておられるのかと。この一八八(いやや)というのも、じゃ、今、どれだけの方が知っておられるかということだと思うんです。
ですから、そういったところ、一番身近なところは自治体とかになるんでしょうけれども、それも消費生活の方ですよと。担当部局どこですかというのが、実際に御存じないことが多いと思いますので、そういったところの周知徹底をぜひお願いしたい。実は、消費関係の行政部局に行けばそういうのは相談に乗ってもらえますよというところをやはり知っていただくということが必要だと思っております。
次に、インターネット、SNS等による人権侵害事案につきましてお伺いさせていただきたいと思います。
インターネット、SNS等による人権侵害情報に関する事件といったものが後を絶ちません。こうした実態をどのように把握しておられるのか。そもそも、人権侵害事案の相談窓口はどこなのか、それは皆様に周知されているのか。
人権侵害事案には、個人の名誉毀損、プライバシー侵害となる事案も存在いたします。具体的に個人名とか場所とかは申し上げませんけれども、この人はここ出身ですよとSNSで掲載されるという悲しい事案が発生しているところです。こうしたことがあってはなりません。平成二十八年十二月十六日に部落差別解消推進法が施行されたところでございます。
管理者、プロバイダー事業者、インターネットサービスプロバイダー等が直接こういった投稿とかを削除することができるようにする、そういったことができないかどうか、そういった取組についてお伺いさせていただきます。
秋
秋本芳徳#9
○秋本政府参考人 お答え申し上げます。
インターネット上の人権侵害情報への対応につきましては、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年の十一月に策定しており、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。総務省としても、この業界団体によるモデル条項の策定、改定作業にオブザーバーとして参加する形で支援をしております。
また、こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各通信事業者におかれまして、約款等に基づき、契約している利用者の方との間で適切な対応をとるよう促しているところでございます。
平成二十八年十二月に部落差別の解消の推進に関する法律が公布、施行された際にも、このモデル条項の解説の改定作業を法務省とともに支援いたしました。
総務省といたしましては、関係事業者や法務省と協力しつつ、今後も、インターネット上の人権侵害情報に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →インターネット上の人権侵害情報への対応につきましては、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年の十一月に策定しており、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。総務省としても、この業界団体によるモデル条項の策定、改定作業にオブザーバーとして参加する形で支援をしております。
また、こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各通信事業者におかれまして、約款等に基づき、契約している利用者の方との間で適切な対応をとるよう促しているところでございます。
平成二十八年十二月に部落差別の解消の推進に関する法律が公布、施行された際にも、このモデル条項の解説の改定作業を法務省とともに支援いたしました。
総務省といたしましては、関係事業者や法務省と協力しつつ、今後も、インターネット上の人権侵害情報に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。
藤
秋
藤
藤井比早之#12
○藤井委員 一旦流れると、とめどがないといいますか、流れてしまうと取り返しがつかないというのがSNSの怖さというところでございますけれども、先ほど、モデル条項をつくって、約款で、それでやっていただける、そちらで約款で決めれば、そういった、とめるという措置も可能だというような答弁だったと思うんですけれども、やはり、こうしたいわれのない人権侵害というのはあってはならない。日本国として、日本国民として、どこで生まれ育っても、どこで生まれても、どこで育っても、ひとしく平等にチャンスに恵まれる、そういったことが国としては一番大切なことではないかと思っております。
また、相談窓口はどこなのかということになりますと、これは法務省ということになるわけですよね、人権侵害事案につきましては。
この発言だけを見る →また、相談窓口はどこなのかということになりますと、これは法務省ということになるわけですよね、人権侵害事案につきましては。
山
山内由光#13
○山内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この種、人権侵害に関しては、全国の法務局あるいは地方法務局で人権相談の窓口を設けております。こういった窓口のみならず、電話などでも、議員御指摘のインターネット上の人権侵害を含む人権問題についての相談を受け付けております。
そういった窓口があるということの存在につきましては、ポスターとかリーフレットとか、あるいは新聞広告、あとインターネットバナーなどでも周知を図っているところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、この種、人権侵害に関しては、全国の法務局あるいは地方法務局で人権相談の窓口を設けております。こういった窓口のみならず、電話などでも、議員御指摘のインターネット上の人権侵害を含む人権問題についての相談を受け付けております。
そういった窓口があるということの存在につきましては、ポスターとかリーフレットとか、あるいは新聞広告、あとインターネットバナーなどでも周知を図っているところでございます。
藤
藤井比早之#14
○藤井委員 先ほど、インターネット全体の問題というのは消費者庁ですよ、この一八八(いやや)ですよという話があったんですけれども、人権関係になってくると法務局、法務省であると。
地元の人間からすると、一番身近なところだと自治体という形になるので、やはりどこに相談したらいいのかというところで、わからないとかそういうことがあってはいけないと思うんですよね。その辺のところの周知を徹底していただきたいのと、やはり現場の感覚からすると、相談しに行っても親身になってくれていないんじゃないかというような、どこへ行ったらいいのかわからないというのがやはり一番困るところだと思いますので、そういった現実を受けとめて、真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えておるところでございます。
また、そもそも、管理者、プロバイダー事業者、インターネットサービスプロバイダー等が契約約款で削除できるというような話でございましたので、そういったところでぜひ事業者の皆様に対応していただいて、早期で削除していただけるとか、そういった対応の徹底をよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、インターネット、SNS等によるいじめについてお伺いさせていただきたいと思います。
これはやはり、親も学校の先生も知らないところで、子供たち同士でみんなやりとりしているわけなんですよね。そうなると、本当に陰に隠れてしまって、よく現状がわからない。これは学校の先生もわからないですし、親もわからないということで、問題が生じた場合に一体どこに相談しに行ったらいいのかといったところが問題になってくると思います。
具体的にどのように対応したらいいのか、お伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →地元の人間からすると、一番身近なところだと自治体という形になるので、やはりどこに相談したらいいのかというところで、わからないとかそういうことがあってはいけないと思うんですよね。その辺のところの周知を徹底していただきたいのと、やはり現場の感覚からすると、相談しに行っても親身になってくれていないんじゃないかというような、どこへ行ったらいいのかわからないというのがやはり一番困るところだと思いますので、そういった現実を受けとめて、真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えておるところでございます。
また、そもそも、管理者、プロバイダー事業者、インターネットサービスプロバイダー等が契約約款で削除できるというような話でございましたので、そういったところでぜひ事業者の皆様に対応していただいて、早期で削除していただけるとか、そういった対応の徹底をよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、インターネット、SNS等によるいじめについてお伺いさせていただきたいと思います。
これはやはり、親も学校の先生も知らないところで、子供たち同士でみんなやりとりしているわけなんですよね。そうなると、本当に陰に隠れてしまって、よく現状がわからない。これは学校の先生もわからないですし、親もわからないということで、問題が生じた場合に一体どこに相談しに行ったらいいのかといったところが問題になってくると思います。
具体的にどのように対応したらいいのか、お伺いさせていただきます。
丸
丸山洋司#15
○丸山政府参考人 お答えを申し上げます。
SNS等に悪口や誹謗中傷を書き込むなどの方法によりいじめを行うインターネット上のいじめは、児童生徒のスマートフォン等の利用率が高まる中、その認知件数は増加をしておりまして、憂慮すべき事態になっているというふうに認識をしております。
文部科学省におきましては、こうした認識のもと、インターネット上のいじめを含むさまざまな悩みを抱えた児童生徒が、いつでも、どこからでも相談ができるよう、夜間、休日を含め、無料で通話可能な、二十四時間子供SOSダイヤルを設置をしております。
加えまして、平成二十九年度から、児童生徒を対象にいじめ等のさまざまな悩みを受け付ける、SNS等を活用した相談体制の構築に取り組む都道府県への支援を行っているところでございます。
文部科学省といたしましては、引き続き、児童生徒が相談しやすい多様な環境が構築をされるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →SNS等に悪口や誹謗中傷を書き込むなどの方法によりいじめを行うインターネット上のいじめは、児童生徒のスマートフォン等の利用率が高まる中、その認知件数は増加をしておりまして、憂慮すべき事態になっているというふうに認識をしております。
文部科学省におきましては、こうした認識のもと、インターネット上のいじめを含むさまざまな悩みを抱えた児童生徒が、いつでも、どこからでも相談ができるよう、夜間、休日を含め、無料で通話可能な、二十四時間子供SOSダイヤルを設置をしております。
加えまして、平成二十九年度から、児童生徒を対象にいじめ等のさまざまな悩みを受け付ける、SNS等を活用した相談体制の構築に取り組む都道府県への支援を行っているところでございます。
文部科学省といたしましては、引き続き、児童生徒が相談しやすい多様な環境が構築をされるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
藤
藤井比早之#16
○藤井委員 本当に、SOSダイヤルがありますとか、そういった通り一遍のところでは、やはり現場での対応というのはできないと思うんですよ、子供たち同士でつながってやっていることですから。ですから、そこのところを、気づきの部分も含めてなんですけれども、しっかりと対応していただきますことをお願い申し上げたいと思います。言葉だけではなくてというところをお願い申し上げたいと思います。
子供さんの事例なんですけれども、やはり、インスタ映えするとか、フェイスブックに載って、いいねをいっぱいつけてほしいとか、ツイッターでとかいうことになると、家族の写真とか、こういうので楽しかったですとよく上げられるんですけれども、安易に上げることによって、実は危険にさらされる、そもそも個人情報が流出するといったことが考えられると思うんですけれども、こういったものの悪用例、そして、やはりそういうことで、安易に上げると危ないですよ、自分の住んでおるところもわかりますよ、通学路もわかりますよとかいう、そういった注意喚起というのはなされているのか、お伺いさせていただきます。
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福
福浦裕介#17
○福浦政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、インターネットやSNSなどに個人情報を投稿することによりまして、さまざまなトラブルや犯罪等に巻き込まれるおそれがあるものと認識をいたしております。
このため、個人情報保護委員会におきましては、子供を含めた消費者に対しまして、個人情報の保護に対するリテラシーを高めていくために、個人情報の大切さや適切な取扱いについて広く周知啓発することが何よりも重要だというふうに考えてございます。
こうしたことから、当委員会のウエブサイトに消費者向けのページを設けまして、各種の情報提供を行っております。また、特に子供向けといたしまして、子供向けのハンドブックの作成、その周知、また、小学生やその保護者向けの啓発動画を作成をいたしまして、現在、私どものホームページ上に公開をいたしておりますなどの取組を行っております。
いずれにしましても、当委員会としましては、このような取組を通じまして、消費者お一人お一人が個人情報の大切さを認識していただき、その安易な取扱いをすることがないように、事前の予防の大切さについて、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、インターネットやSNSなどに個人情報を投稿することによりまして、さまざまなトラブルや犯罪等に巻き込まれるおそれがあるものと認識をいたしております。
このため、個人情報保護委員会におきましては、子供を含めた消費者に対しまして、個人情報の保護に対するリテラシーを高めていくために、個人情報の大切さや適切な取扱いについて広く周知啓発することが何よりも重要だというふうに考えてございます。
こうしたことから、当委員会のウエブサイトに消費者向けのページを設けまして、各種の情報提供を行っております。また、特に子供向けといたしまして、子供向けのハンドブックの作成、その周知、また、小学生やその保護者向けの啓発動画を作成をいたしまして、現在、私どものホームページ上に公開をいたしておりますなどの取組を行っております。
いずれにしましても、当委員会としましては、このような取組を通じまして、消費者お一人お一人が個人情報の大切さを認識していただき、その安易な取扱いをすることがないように、事前の予防の大切さについて、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
藤
藤井比早之#18
○藤井委員 最近本当に、運動会とか音楽会とか、無断で勝手に写真を撮らないでくださいねとか、動画を撮って載せないでくださいねとか、大分いろんなところで周知は徹底されているところなんですけれども、そもそも、子供かわいさにとか、そういったところもありますので、そういう注意喚起も含めて、一旦流れてしまったらもう取り返しがつきませんので、そういったところの対応、周知啓発をぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、通常国会でもお伺いさせていただきました食品ロスについてお伺いさせていただきたいと思います。
そもそも、食品ロスとは何ぞやという定義、そしてまた、その削減の必要性と取組方針についてお伺いさせていただきます。
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そもそも、食品ロスとは何ぞやという定義、そしてまた、その削減の必要性と取組方針についてお伺いさせていただきます。
安
安藤裕#19
○安藤大臣政務官 食品ロスについては、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品とされています。
我が国では推計で年間六百四十六万トンの食品ロスが発生しており、食品ロスの削減に向けて、国、地方公共団体、事業者、消費者など、多様な主体が自発的に取り組み、社会全体として対応していくことが求められています。
このため、政府では、食品ロス削減の国民運動の推進を消費者基本法に基づく消費者基本計画に位置づけ、関係省庁とともに、食品ロス発生量の推計や発生要因等の分析、食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、家庭でできる取組など消費者向けの周知啓発などに取り組んでいるところです。
今後とも、さらなる食品ロスの削減に向け、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携しつつ、一層の推進に取り組んでまいります。
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このため、政府では、食品ロス削減の国民運動の推進を消費者基本法に基づく消費者基本計画に位置づけ、関係省庁とともに、食品ロス発生量の推計や発生要因等の分析、食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、家庭でできる取組など消費者向けの周知啓発などに取り組んでいるところです。
今後とも、さらなる食品ロスの削減に向け、関係省庁、地方公共団体、消費者団体等と連携しつつ、一層の推進に取り組んでまいります。
藤
藤井比早之#20
○藤井委員 年間六百四十六万トンということになると、年間の米の生産量とそんな変わらへんという形になりますので、非常に大きな量でございます。それは本当にやはりもったいないというところからくると思うんですけれども。
消費者サイドもわからないことが多くて、まず、賞味期限と消費期限の違い、これをちょっとわかりやすく説明していただきたいと思います。
また、先ほど答弁で商慣習の見直しという話がございました。いわゆる賞味期限という観点もあり、納品期限ですね、食品業界の商慣習、三分の一ルールとかありますけれども、そういった納品期限の見直し。それから、賞味期限自体も、表示を年月表示にするとか。そういった、今の取組、これからの取組方針についてお伺いいたします。
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また、先ほど答弁で商慣習の見直しという話がございました。いわゆる賞味期限という観点もあり、納品期限ですね、食品業界の商慣習、三分の一ルールとかありますけれども、そういった納品期限の見直し。それから、賞味期限自体も、表示を年月表示にするとか。そういった、今の取組、これからの取組方針についてお伺いいたします。
橋
橋本次郎#21
○橋本政府参考人 お答えいたします。
消費期限と賞味期限につきましては、食品表示基準第二条で定義されているところでございます。
具体的には、消費期限は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限のことをいうものでございます。そして、賞味期限は、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことをいうとされているところでございます。
この発言だけを見る →消費期限と賞味期限につきましては、食品表示基準第二条で定義されているところでございます。
具体的には、消費期限は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限のことをいうものでございます。そして、賞味期限は、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことをいうとされているところでございます。
小
小野稔#22
○小野(稔)政府参考人 続きを答えさせていただきます。
委員御指摘のとおり、フードチェーン全体で取り組むべきものといたしましては、まず三分の一ルールの見直しによる納品期限の緩和、それから賞味期限の年月表示化、これは、食品ロス削減のみならず、物流、卸、小売段階での在庫管理の効率化に資するものでございます。
まず、納品期限の緩和でございますけれども、対象企業、それから品目の拡大が課題となっております。現在、飲料ですとか菓子、これにつきましては取組が進んでおりますけれども、カップ麺、レトルト食品などへの拡大に向けた実証実験を行っているところでございます。物流センター、小売の店頭での納品期限の緩和による影響を検証しているというところでございます。
また、賞味期限の年月表示でございますけれども、菓子業界、飲料業界が先行して取り組んでおるところでございます。ことしの九月には飲料業界が自主ガイドラインを公表いたしております。
農林水産省といたしましても、今後、このような取組をほかの業界に拡大するための働きかけを行っていきたいというふうに考えております。
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まず、納品期限の緩和でございますけれども、対象企業、それから品目の拡大が課題となっております。現在、飲料ですとか菓子、これにつきましては取組が進んでおりますけれども、カップ麺、レトルト食品などへの拡大に向けた実証実験を行っているところでございます。物流センター、小売の店頭での納品期限の緩和による影響を検証しているというところでございます。
また、賞味期限の年月表示でございますけれども、菓子業界、飲料業界が先行して取り組んでおるところでございます。ことしの九月には飲料業界が自主ガイドラインを公表いたしております。
農林水産省といたしましても、今後、このような取組をほかの業界に拡大するための働きかけを行っていきたいというふうに考えております。
藤
藤井比早之#23
○藤井委員 消費期限だと、過ぎると本当に腐ってしまっていて危ないかもしれないと。賞味期限だと、菓子とか飲料品なのでと。まあ、余り、期限を過ぎても飲めますよとか食べますよとは言えませんけれども、ある程度消費者にとってわかりやすい、皆さん、ごっちゃにしておられることが多いと思いますので。
また、いずれにいたしましても、商慣習の見直しで食品ロスを減らすことができるというところは、しっかりと対応していただきたいというふうに考えておるところでございます。
次に、フードバンク活動についてお伺いしたいと思いますけれども、このフードバンク活動、そもそもどのようなものか、そしてまた課題は何かというのをお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、いずれにいたしましても、商慣習の見直しで食品ロスを減らすことができるというところは、しっかりと対応していただきたいというふうに考えておるところでございます。
次に、フードバンク活動についてお伺いしたいと思いますけれども、このフードバンク活動、そもそもどのようなものか、そしてまた課題は何かというのをお答えいただきたいと思います。
小
小野稔#24
○小野(稔)政府参考人 お答え申し上げます。
フードバンク活動ですけれども、生産、流通、消費などの過程で発生する未利用の食品を食品関連事業者から寄附を受けて、必要としている人、施設等に提供するという取組でございます。もともとアメリカで約五十年前に始まった活動でございますけれども、日本でもようやく広がりつつあるところでございます。平成二十八年度の実態調査によりますと、約八十の団体が活動しているというところでございます。
課題といたしましては、食品の衛生的な取扱い、トレーサビリティーの観点から食品関連事業者が安心して食品の提供を行える環境が十分整っていないという点があろうかと考えております。
農林水産省では、食品の提供等における原則ですとか関係者間のルールづくり、衛生管理、取扱情報の記録など、フードバンク活動の関係者が取り組むべき事項につきまして手引として公表したところでございます。これによりまして、食品の提供者である食品関連事業者などからフードバンクへの信頼性向上を図っているところでございます。
また、フードバンク活動の認知度が低いということもございます。あるいは、マッチングが効率的に行われていないという状況もございます。
これにつきましては、フードバンク団体、事業者、地方自治体等を対象にいたしまして、情報の交換会を各地で開催しているところでございます。こうした取組を通じまして、フードバンク活動の普及支援に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
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課題といたしましては、食品の衛生的な取扱い、トレーサビリティーの観点から食品関連事業者が安心して食品の提供を行える環境が十分整っていないという点があろうかと考えております。
農林水産省では、食品の提供等における原則ですとか関係者間のルールづくり、衛生管理、取扱情報の記録など、フードバンク活動の関係者が取り組むべき事項につきまして手引として公表したところでございます。これによりまして、食品の提供者である食品関連事業者などからフードバンクへの信頼性向上を図っているところでございます。
また、フードバンク活動の認知度が低いということもございます。あるいは、マッチングが効率的に行われていないという状況もございます。
これにつきましては、フードバンク団体、事業者、地方自治体等を対象にいたしまして、情報の交換会を各地で開催しているところでございます。こうした取組を通じまして、フードバンク活動の普及支援に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
藤
藤井比早之#25
○藤井委員 八十ぐらいあるということでございますけれども、実際のところ、我が国では広がり始めたところと言っていいと思うんです。
ルールづくりというのもそうなんですけれども、また、認知度がそもそもないということで、そもそもマッチングをしなければならないというところがまだまだこれからなんだと思いますし、そもそもアメリカとかは寄附文化なので、寄附することに対して、やはり、して当たり前と言ってはいけないですけれども、そういったものになれがあるんですけれども、日本の場合は、寄附、これはまた税制の話も出てくるんですけれども、そういったそもそもの仕組みといったところも問題となってくるかと思います。
いずれにいたしましても、認知度をアップして、非常に取組としてはいい取組だと思いますので、そういったところの普及をよろしくお願い申し上げたいと思います。
食品ロスということですけれども、全体で食品廃棄物ということになるともっと範囲が広くなってくるということでございまして、そういったものを食品リサイクルということでリサイクルしていくということが必要だと思うのですが、その再生利用の考え方、現在の取組、そしてこれからの取組についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →ルールづくりというのもそうなんですけれども、また、認知度がそもそもないということで、そもそもマッチングをしなければならないというところがまだまだこれからなんだと思いますし、そもそもアメリカとかは寄附文化なので、寄附することに対して、やはり、して当たり前と言ってはいけないですけれども、そういったものになれがあるんですけれども、日本の場合は、寄附、これはまた税制の話も出てくるんですけれども、そういったそもそもの仕組みといったところも問題となってくるかと思います。
いずれにいたしましても、認知度をアップして、非常に取組としてはいい取組だと思いますので、そういったところの普及をよろしくお願い申し上げたいと思います。
食品ロスということですけれども、全体で食品廃棄物ということになるともっと範囲が広くなってくるということでございまして、そういったものを食品リサイクルということでリサイクルしていくということが必要だと思うのですが、その再生利用の考え方、現在の取組、そしてこれからの取組についてお伺いいたします。
松
松澤裕#26
○松澤政府参考人 食品の売れ残りや食べ残し、製造過程で発生する残渣などの食品廃棄物、この再生利用に関しましては、発生抑制も含めまして、有用なものの再生利用を行うということが循環型社会の構築につながっていくということで、大変重要と考えております。
政府といたしまして、平成十三年に施行されました食品リサイクル法、この法律に基づき取組を進めてきておりまして、平成二十八年度には、食品産業全体の再生利用の実施率は八五%に達しているところでございます。
一方で、本来食べられるにもかかわらず捨てられております御指摘の食品ロスでございますが、この発生量は近年横ばいとなっておりまして、今後は引き続き、食品廃棄物の再生利用、これを進めるとともに、特に、発生抑制の一環として食品ロスを減らしていく、ここに力を入れていくべきと考えております。
食品ロスの削減につきましては、SDGsのターゲットの一つにもなっておりますので、ことしの六月に閣議決定されました第四次循環型社会形成推進基本計画におきまして、家庭系の食品ロスを二〇三〇年度までに半減するという目標を掲げております。また、事業系の食品ロスの削減目標につきましても、現在、中央環境審議会と食料・農業・農村政策審議会の合同会合におきまして、食品リサイクルの制度全体の点検を行う中で、今年度末までにこの目標を設定すべく検討が進められているところでございます。
こうした検討を進めながら、環境省といたしましても、関係省庁と連携いたしまして、市町村におけます食品ロス発生の実態把握、こういった調査への支援、あるいは市町村の先進的な取組の情報の共有、こういったことを進めて食品ロスの削減にも取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →政府といたしまして、平成十三年に施行されました食品リサイクル法、この法律に基づき取組を進めてきておりまして、平成二十八年度には、食品産業全体の再生利用の実施率は八五%に達しているところでございます。
一方で、本来食べられるにもかかわらず捨てられております御指摘の食品ロスでございますが、この発生量は近年横ばいとなっておりまして、今後は引き続き、食品廃棄物の再生利用、これを進めるとともに、特に、発生抑制の一環として食品ロスを減らしていく、ここに力を入れていくべきと考えております。
食品ロスの削減につきましては、SDGsのターゲットの一つにもなっておりますので、ことしの六月に閣議決定されました第四次循環型社会形成推進基本計画におきまして、家庭系の食品ロスを二〇三〇年度までに半減するという目標を掲げております。また、事業系の食品ロスの削減目標につきましても、現在、中央環境審議会と食料・農業・農村政策審議会の合同会合におきまして、食品リサイクルの制度全体の点検を行う中で、今年度末までにこの目標を設定すべく検討が進められているところでございます。
こうした検討を進めながら、環境省といたしましても、関係省庁と連携いたしまして、市町村におけます食品ロス発生の実態把握、こういった調査への支援、あるいは市町村の先進的な取組の情報の共有、こういったことを進めて食品ロスの削減にも取り組んでいきたいと考えております。
藤
藤井比早之#27
○藤井委員 ありがとうございます。
まず食品ロスを減らす、出さないようにする、そしてまた、食品廃棄物についてはリサイクルをする。よろしくお願い申し上げたいと思います。
ちょっとした、身近なところですけれども、防災備蓄品として食品がある。そういったものをどう取り扱っておられるのか、長いことたったときにですね。そういった取組についてもちょっとお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず食品ロスを減らす、出さないようにする、そしてまた、食品廃棄物についてはリサイクルをする。よろしくお願い申し上げたいと思います。
ちょっとした、身近なところですけれども、防災備蓄品として食品がある。そういったものをどう取り扱っておられるのか、長いことたったときにですね。そういった取組についてもちょっとお伺いさせていただきたいと思います。
橋
橋本次郎#28
○橋本政府参考人 お答えいたします。
まず、国におきましては、内閣府防災担当や消防庁、環境省と消費者庁の連名で、地方公共団体宛てに、本年一月に、食品ロス削減の観点から、備蓄食料の有効活用について検討いただくよう通知により依頼したところでございます。そして、地方公共団体におかれては、防災備蓄の重要性を認識するために、防災訓練などで配付するとともに、フードバンクに寄贈するなど、備蓄食料の有効活用と食品ロス削減につながる取組が実施されていると承知しております。
それから、国の備蓄食料につきましては、それぞれの省庁の実情に応じて取り扱われておりまして、消費者庁の取組といたしましては、防災への意識づけと食品ロス削減の観点から、備蓄食料の更新に当たり、賞味期限間近のものを職員に配付しているところでございます。
この発言だけを見る →まず、国におきましては、内閣府防災担当や消防庁、環境省と消費者庁の連名で、地方公共団体宛てに、本年一月に、食品ロス削減の観点から、備蓄食料の有効活用について検討いただくよう通知により依頼したところでございます。そして、地方公共団体におかれては、防災備蓄の重要性を認識するために、防災訓練などで配付するとともに、フードバンクに寄贈するなど、備蓄食料の有効活用と食品ロス削減につながる取組が実施されていると承知しております。
それから、国の備蓄食料につきましては、それぞれの省庁の実情に応じて取り扱われておりまして、消費者庁の取組といたしましては、防災への意識づけと食品ロス削減の観点から、備蓄食料の更新に当たり、賞味期限間近のものを職員に配付しているところでございます。
藤
藤井比早之#29
○藤井委員 時間となりましたので、最後に一言。
自治体に対しては通知しているけれども、国はそれぞれ、省庁ごとに別々対応になっていると思いますので、そこはちゃんと統一していただきたいということが一つと、やはり、ことしも随分と災害がありました。そういうときに、ボランティアもそうですけれども、いろいろと食品が集まるわけでございますけれども、そこのマッチングが余りできていなくて、山のようにそれを捨てなあかんといったこともありますので、防災の観点からどのように食品ロスを減らしていくかという観点もよろしくお願い申し上げたいと思います。
終わります。
この発言だけを見る →自治体に対しては通知しているけれども、国はそれぞれ、省庁ごとに別々対応になっていると思いますので、そこはちゃんと統一していただきたいということが一つと、やはり、ことしも随分と災害がありました。そういうときに、ボランティアもそうですけれども、いろいろと食品が集まるわけでございますけれども、そこのマッチングが余りできていなくて、山のようにそれを捨てなあかんといったこともありますので、防災の観点からどのように食品ロスを減らしていくかという観点もよろしくお願い申し上げたいと思います。
終わります。