岡本あき子の発言 (内閣委員会)
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○岡本(あ)委員 今の御答弁では、内閣府に公文書管理があるという意味自体に疑義を申し上げなければいけないと思います。
私は、九月に枝野代表とともにワシントンDCに伺わせていただきまして、アメリカの公文書管理記録局に伺わせていただきました。先ほど、任命権者が各省庁にある、そこでの公文書の問題だからコメントできない、権限を行使できないということでしたけれども、アメリカにおいては、公文書管理については独立した大きな権限を持っております。そして、専門性を備えて、原則全て公開するという前提に立って、公文書の保存期間や管理の方法もこの公文書管理記録局が担っています。ですので、もし各省庁で公文書に不適正があれば、この公文書管理局が権限を行使することができるんですね。
今の課題をクリアするためにも、私は、改めて、公文書管理については、独立性と専門性を兼ね備えた、仮称公文書記録管理庁というべきものを設置すべきと思いますが、中根副大臣、御自身の権限に限界を感じていませんか。あわせて、この方向性についていかがお考えでしょうか。