田村貴昭の発言 (農林水産委員会)

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○田村(貴)委員 その後の質問でそういう答えならばいいんですけれども、何を先走ってお答えになっているんでしょうか。
 制度上のことを聞いているんですよ。国と国が貿易協定をするときに、ガット加盟国は、この二十四条の8(b)しかないじゃないかと。そうですよね。そこを聞いているんですよ。それしかないんですよ。
 それで、このガット二十四条についての外務省の説明はどうなっているのか。ホームページを探しました。今もアップされているので紹介したいと思いますけれども、「日本のFTA戦略」というのが外務省に載っています。何と書かれているのか。「自由貿易協定(FTA) 物品の関税及びその他の制限的通商規則やサービス貿易の障壁等の撤廃を内容とするGATT第二十四条及びGATS(サービス貿易に関する一般協定)第五条にて定義される協定。」と、しっかり説明しているじゃないですか。
 ある国同士の貿易協定の例外を、ガットはこの二十四条で定めているんですよ。その二十四条について、外務省はFTAだと言葉の説明で書いているじゃないですか。日本政府が言っている、先ほど先回りしたお答えにあったTAGというのは、外務省が言うように、FTAにほかならないのではありませんか。ちゃんと答えてください。答えられませんか。

発言情報

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発言者: 田村貴昭

speaker_id: 6784

日付: 2018-11-14

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会