大角亨の発言 (農林水産委員会)
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○大角政府参考人 お答え申し上げます。
FTAにつきましては、国際的に確立した定義はないということは申し上げてきているわけでございまして、我が国が結んできました多くの協定は物品貿易とサービス貿易全般をカバーしており、そういう意味で、我が国はこれまで特定の国や地域との間で物品貿易及びサービス貿易全般の自由化を目的とする協定という意味でFTAという用語を用いてきたというところでございます。
九月末の日米の共同声明、こちら資料もございますけれども、三ポツのところで、「日米両国は、所要の国内調整を経た後に、日米物品貿易協定(TAG)について、また、他の重要な分野(サービスを含む)で早期に結果を生じ得るものについても、交渉を開始する。」ということで、サービス分野につきましては早期に結果を生じ得るものというような形の限定がございまして、交渉範囲が限定されているということとなっております。
また、他の分野で交渉範囲に入るものとしては、例えば通関、防疫など貿易の自由化の円滑に関する措置なり、あるいは輸出入手続の透明性の問題など、物品貿易と同じタイミングで結論を出せる分野に限定されるというふうに考えております。
一方、金融、保険など、サービス分野で制度改正を要するものは、交渉に時間がかかり、交渉の対象には想定されていないというところでございます。
また、その後の点につきましても、この協定の議論の完了後に交渉を行うとなっておりまして、その交渉の範囲等についてもこれから決めるというような形となっております。
したがいまして、この日米物品貿易交渉につきましては、サービス貿易について交渉の範囲が限定されている以上、これまで我が国が結んできた多くの協定とは異なり、サービス貿易全般をカバーするFTAとは言えないものと考えているところでございます。