河合弘之の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○河合参考人 私も、大坂参考人と同じで、「原子力事業の健全な発達」という目的を第一条から削除すべきだと思っております。
理由は、原子力事業はもう日本では十分に発達し過ぎて、衰退期に入っております。それを、わざわざ今発達させる必要はないのであります。
そしてもう一つは、この原子力損害賠償法という名前でもわかるように、これは被害者保護のための法律の名前をしておりますし、それに法の目的を純化すべきであります。原子力事業の発達ということを入れると、発達させなきゃいけないから有限責任の方がいいだろうとか、そういうことになっていく。それから、損害賠償措置額も低目に抑えて負担を少なくしてやろうとか、そういう余計な配慮が働く、余計な配慮の口実にされるというふうに私は思います。
それは、今から約五十年前にこの原賠法がつくられたわけですけれども、そのときの社会情勢と明らかに変わっておりますし、また、国民の認識も変わっているわけです。
原子力産業をこれからうんと国民で育てていかなきゃいけないとみんなが思っていた時期と、福島原発事故を経てひどい損害を国がこうむった、国民がこうむった後の今とでは認識が違ってしかるべきで、私は、この原賠法の法律の目的を被害者の救済の確保ということに純化すべきだというふうに考えております。