牧義夫の発言 (文部科学委員会)

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○牧委員 ただいま議題となりました原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、国民民主党・無所属クラブを代表し、その提案理由及びその主な内容の概要について御説明いたします。
 平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の附則及び附帯決議では、原賠法の改正等の抜本的な見直しを講ずるものとしておりました。しかしながら、本法律案では、原賠法の抜本的な見直しとはほど遠い内容となっております。
 そこで、東京電力福島原発事故による甚大な被害を踏まえ、被害者への迅速かつ公正な賠償の実施、被害者への賠償に係る国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保、そして、国が最後まで責任を持ち被害者保護に万全を期する観点から本修正案を提出するものであります。
 次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一に、第一条の目的規定について、「原子力事業の健全な発達」を「原子力事業の健全性の確保」に改めることとしております。
 第二に、国は、原子力政策の推進に伴う社会的な責任に鑑み、この法律の目的を達成するため、万全の措置を講ずるものとする旨の規定を追加することとしております。
 第三に、第三条第一項ただし書きの原子力事業者の無過失責任の例外事由について定める規定について、「異常に巨大な天災地変」を「過去に経験したことのない異常に巨大な天災地変」に改めることとしております。
 第四に、第七条第一項の賠償措置額について、現行法では千二百億円と定められているのを二千四百億円に引き上げることとしております。
 第五に、原子力事業者は、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、その内容が著しく不合理でない限り、これを受諾しなければならないこと等としております。
 第六に、附則において、政府は、この法律の公布後五年以内に、国内外の保険市場の動向、原子力事業者の事業環境の変化、原子力発電所等での事故発生の危険性に対する評価等を踏まえ、第七条第一項の賠償措置額の引上げについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること等の検討条項を追加することとしております。
 以上が、修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 牧義夫

speaker_id: 27586

日付: 2018-11-21

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会