文部科学委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十一日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 亀岡 偉民君
理事 大見 正君 理事 神山 佐市君
理事 馳 浩君 理事 村井 英樹君
理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
理事 城井 崇君 理事 鰐淵 洋子君
安藤 高夫君 池田 佳隆君
上杉謙太郎君 小此木八郎君
尾身 朝子君 大串 正樹君
大塚 拓君 小林 茂樹君
高村 正大君 下村 博文君
白須賀貴樹君 高木 啓君
中村 裕之君 根本 幸典君
福井 照君 船田 元君
古田 圭一君 宮内 秀樹君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 川内 博史君
初鹿 明博君 村上 史好君
吉良 州司君 牧 義夫君
稲津 久君 中野 洋昌君
金子 恵美君 高橋千鶴子君
畑野 君枝君 杉本 和巳君
吉川 元君 笠 浩史君
…………………………………
文部科学大臣 柴山 昌彦君
文部科学大臣政務官 中村 裕之君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 白須賀貴樹君
経済産業大臣政務官 滝波 宏文君
経済産業大臣政務官 石川 昭政君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 荒木 真一君
政府参考人
(復興庁統括官) 小山 智君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 永山 賀久君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 佐伯 浩治君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 新川 達也君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 村瀬 佳史君
政府参考人
(環境省大臣官房環境保健部長) 梅田 珠実君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山 啓君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 片岡 洋君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 山田 知穂君
参考人
(東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長) 守谷 誠二君
文部科学委員会専門員 鈴木 宏幸君
—————————————
委員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
下村 博文君 安藤 高夫君
宮川 典子君 高村 正大君
中川 正春君 金子 恵美君
畑野 君枝君 高橋千鶴子君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 下村 博文君
高村 正大君 宮川 典子君
金子 恵美君 中川 正春君
高橋千鶴子君 畑野 君枝君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 亀岡 偉民君
理事 大見 正君 理事 神山 佐市君
理事 馳 浩君 理事 村井 英樹君
理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
理事 城井 崇君 理事 鰐淵 洋子君
安藤 高夫君 池田 佳隆君
上杉謙太郎君 小此木八郎君
尾身 朝子君 大串 正樹君
大塚 拓君 小林 茂樹君
高村 正大君 下村 博文君
白須賀貴樹君 高木 啓君
中村 裕之君 根本 幸典君
福井 照君 船田 元君
古田 圭一君 宮内 秀樹君
宮川 典子君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 川内 博史君
初鹿 明博君 村上 史好君
吉良 州司君 牧 義夫君
稲津 久君 中野 洋昌君
金子 恵美君 高橋千鶴子君
畑野 君枝君 杉本 和巳君
吉川 元君 笠 浩史君
…………………………………
文部科学大臣 柴山 昌彦君
文部科学大臣政務官 中村 裕之君
文部科学大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 白須賀貴樹君
経済産業大臣政務官 滝波 宏文君
経済産業大臣政務官 石川 昭政君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 荒木 真一君
政府参考人
(復興庁統括官) 小山 智君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 永山 賀久君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 佐伯 浩治君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 新川 達也君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 村瀬 佳史君
政府参考人
(環境省大臣官房環境保健部長) 梅田 珠実君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山 啓君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房審議官) 片岡 洋君
政府参考人
(原子力規制庁原子力規制部長) 山田 知穂君
参考人
(東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長) 守谷 誠二君
文部科学委員会専門員 鈴木 宏幸君
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委員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
下村 博文君 安藤 高夫君
宮川 典子君 高村 正大君
中川 正春君 金子 恵美君
畑野 君枝君 高橋千鶴子君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 下村 博文君
高村 正大君 宮川 典子君
金子 恵美君 中川 正春君
高橋千鶴子君 畑野 君枝君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
————◇—————
亀
亀岡偉民#1
○亀岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、初鹿明博君から、立憲民主党・市民クラブ提案による修正案が、また、牧義夫君から、国民民主党・無所属クラブ提案による修正案がそれぞれ提出されております。
両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。初鹿明博君。
—————————————
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、初鹿明博君から、立憲民主党・市民クラブ提案による修正案が、また、牧義夫君から、国民民主党・無所属クラブ提案による修正案がそれぞれ提出されております。
両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。初鹿明博君。
—————————————
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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初
初鹿明博#2
○初鹿委員 おはようございます。立憲民主党の初鹿明博です。
済みません、風邪で声ががらがらなんですが、お許しをいただきたいと思います。
ただいま議題となりました原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、立憲民主党・市民クラブを代表し、その提案理由及びその主な内容の概要について御説明いたします。
本修正案は、現在原子力発電が置かれている状況及び平成二十三年三月に発生した東京電力福島原子力発電所事故において、広範囲にわたり多大な原子力損害が生じたこと等を踏まえ、今後、万が一原子力事故が発生した場合においても、原子力損害の被害者への賠償が十分に図られるよう、被害者の保護に万全を期すること等に改めるための所要の修正を行うものであります。
次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、第一条の目的規定から「原子力事業の健全な発達」という文言を削除することとしております。
第二に、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、原子力事業者は、その内容が著しく不合理でない限り、これを受諾しなければならないこと等としております。
第三に、本法律案の附則に、政府は、これまでの原子力事故による損害の額が第七条第一項の賠償措置額を大幅に超えるものであったことを踏まえ、福島第一原子力発電所の事故による損害の額を勘案し、賠償措置額の引上げについて、速やかに検討すべき旨の検討条項を追加することとしております。
以上が、修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →済みません、風邪で声ががらがらなんですが、お許しをいただきたいと思います。
ただいま議題となりました原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、立憲民主党・市民クラブを代表し、その提案理由及びその主な内容の概要について御説明いたします。
本修正案は、現在原子力発電が置かれている状況及び平成二十三年三月に発生した東京電力福島原子力発電所事故において、広範囲にわたり多大な原子力損害が生じたこと等を踏まえ、今後、万が一原子力事故が発生した場合においても、原子力損害の被害者への賠償が十分に図られるよう、被害者の保護に万全を期すること等に改めるための所要の修正を行うものであります。
次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、第一条の目的規定から「原子力事業の健全な発達」という文言を削除することとしております。
第二に、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、原子力事業者は、その内容が著しく不合理でない限り、これを受諾しなければならないこと等としております。
第三に、本法律案の附則に、政府は、これまでの原子力事故による損害の額が第七条第一項の賠償措置額を大幅に超えるものであったことを踏まえ、福島第一原子力発電所の事故による損害の額を勘案し、賠償措置額の引上げについて、速やかに検討すべき旨の検討条項を追加することとしております。
以上が、修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
亀
亀岡偉民#3
○亀岡委員長 次に、牧義夫君。
—————————————
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
牧
牧義夫#4
○牧委員 ただいま議題となりました原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、国民民主党・無所属クラブを代表し、その提案理由及びその主な内容の概要について御説明いたします。
平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の附則及び附帯決議では、原賠法の改正等の抜本的な見直しを講ずるものとしておりました。しかしながら、本法律案では、原賠法の抜本的な見直しとはほど遠い内容となっております。
そこで、東京電力福島原発事故による甚大な被害を踏まえ、被害者への迅速かつ公正な賠償の実施、被害者への賠償に係る国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保、そして、国が最後まで責任を持ち被害者保護に万全を期する観点から本修正案を提出するものであります。
次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、第一条の目的規定について、「原子力事業の健全な発達」を「原子力事業の健全性の確保」に改めることとしております。
第二に、国は、原子力政策の推進に伴う社会的な責任に鑑み、この法律の目的を達成するため、万全の措置を講ずるものとする旨の規定を追加することとしております。
第三に、第三条第一項ただし書きの原子力事業者の無過失責任の例外事由について定める規定について、「異常に巨大な天災地変」を「過去に経験したことのない異常に巨大な天災地変」に改めることとしております。
第四に、第七条第一項の賠償措置額について、現行法では千二百億円と定められているのを二千四百億円に引き上げることとしております。
第五に、原子力事業者は、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、その内容が著しく不合理でない限り、これを受諾しなければならないこと等としております。
第六に、附則において、政府は、この法律の公布後五年以内に、国内外の保険市場の動向、原子力事業者の事業環境の変化、原子力発電所等での事故発生の危険性に対する評価等を踏まえ、第七条第一項の賠償措置額の引上げについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること等の検討条項を追加することとしております。
以上が、修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の附則及び附帯決議では、原賠法の改正等の抜本的な見直しを講ずるものとしておりました。しかしながら、本法律案では、原賠法の抜本的な見直しとはほど遠い内容となっております。
そこで、東京電力福島原発事故による甚大な被害を踏まえ、被害者への迅速かつ公正な賠償の実施、被害者への賠償に係る国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保、そして、国が最後まで責任を持ち被害者保護に万全を期する観点から本修正案を提出するものであります。
次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、第一条の目的規定について、「原子力事業の健全な発達」を「原子力事業の健全性の確保」に改めることとしております。
第二に、国は、原子力政策の推進に伴う社会的な責任に鑑み、この法律の目的を達成するため、万全の措置を講ずるものとする旨の規定を追加することとしております。
第三に、第三条第一項ただし書きの原子力事業者の無過失責任の例外事由について定める規定について、「異常に巨大な天災地変」を「過去に経験したことのない異常に巨大な天災地変」に改めることとしております。
第四に、第七条第一項の賠償措置額について、現行法では千二百億円と定められているのを二千四百億円に引き上げることとしております。
第五に、原子力事業者は、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、その内容が著しく不合理でない限り、これを受諾しなければならないこと等としております。
第六に、附則において、政府は、この法律の公布後五年以内に、国内外の保険市場の動向、原子力事業者の事業環境の変化、原子力発電所等での事故発生の危険性に対する評価等を踏まえ、第七条第一項の賠償措置額の引上げについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること等の検討条項を追加することとしております。
以上が、修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
亀
亀
亀岡偉民#6
○亀岡委員長 この際、お諮りいたします。
本案及び両修正案審査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長守谷誠二君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官荒木真一君、復興庁統括官小山智君、文部科学省初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長義本博司君、研究開発局長佐伯浩治君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史君、環境省大臣官房環境保健部長梅田珠実君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君、長官官房審議官片岡洋君及び原子力規制部長山田知穂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案及び両修正案審査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長守谷誠二君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官荒木真一君、復興庁統括官小山智君、文部科学省初等中等教育局長永山賀久君、高等教育局長義本博司君、研究開発局長佐伯浩治君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史君、環境省大臣官房環境保健部長梅田珠実君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君、長官官房審議官片岡洋君及び原子力規制部長山田知穂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
亀
亀
上
上杉謙太郎#9
○上杉委員 おはようございます。自民党の上杉謙太郎でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、委員長、そして理事始め委員の皆様に御礼申し上げます。
きのうの参考人質疑に続いて、また野党さんからの修正案等もあって、いろいろとお話をしたいことが多々ございます。
私は、亀岡委員長もそうですし、金子先生もそうでありますし、我々、福島県に住まう者でございます。これは本当に人ごとではない法律案でありまして、今回の改正に当たってはいろいろと、いい点、悪い点、思う点はあります。
そういった中で、震災が起きて七年八カ月たちました。文科省さんまた内閣府さん筆頭に、専門部会等も開いて、今回の改正に当たってさまざまに議論をされてきた。しかしながら、前向きな部分もある中で、課題も随分残っているというのが正直なところでございます。
我々福島県民は、被災して避難を余儀なくされ、そういった中で、この賠償というのがある意味最後のとりでであって、国が前面に立って、しっかりと補償の担保、安心感を与えるというのが必要なことであるというふうに考えております。
そういった中で、今回の改正はポイントが四つありまして、例えば仮払い資金の貸付制度の創設ですとか、非常に評価できる部分もあります。
最初の質問でありますので、一旦、まずは文科省さんに、今回の改正のポイントについて御説明いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、委員長、そして理事始め委員の皆様に御礼申し上げます。
きのうの参考人質疑に続いて、また野党さんからの修正案等もあって、いろいろとお話をしたいことが多々ございます。
私は、亀岡委員長もそうですし、金子先生もそうでありますし、我々、福島県に住まう者でございます。これは本当に人ごとではない法律案でありまして、今回の改正に当たってはいろいろと、いい点、悪い点、思う点はあります。
そういった中で、震災が起きて七年八カ月たちました。文科省さんまた内閣府さん筆頭に、専門部会等も開いて、今回の改正に当たってさまざまに議論をされてきた。しかしながら、前向きな部分もある中で、課題も随分残っているというのが正直なところでございます。
我々福島県民は、被災して避難を余儀なくされ、そういった中で、この賠償というのがある意味最後のとりでであって、国が前面に立って、しっかりと補償の担保、安心感を与えるというのが必要なことであるというふうに考えております。
そういった中で、今回の改正はポイントが四つありまして、例えば仮払い資金の貸付制度の創設ですとか、非常に評価できる部分もあります。
最初の質問でありますので、一旦、まずは文科省さんに、今回の改正のポイントについて御説明いただけますでしょうか。
佐
佐伯浩治#10
○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法改正におきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会におきます検討を踏まえまして、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なものなどについて所要の措置を講じるものでございます。
具体的には、第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけます。
第二に、和解などに基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するため、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度を創設します。
第三に、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続について、時効の懸念によってその利用がちゅうちょされることがないよう、和解の仲介が打ち切られた場合における時効の中断に係る特例を措置します。
第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限を、平成三十一年十二月三十一日から平成四十一年十二月三十一日まで、十年間延長します。
これらの改正によりまして、将来、原子力事故が発生した場合における被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができるものと考えております。
この発言だけを見る →今般の法改正におきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会におきます検討を踏まえまして、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なものなどについて所要の措置を講じるものでございます。
具体的には、第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけます。
第二に、和解などに基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するため、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度を創設します。
第三に、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続について、時効の懸念によってその利用がちゅうちょされることがないよう、和解の仲介が打ち切られた場合における時効の中断に係る特例を措置します。
第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限を、平成三十一年十二月三十一日から平成四十一年十二月三十一日まで、十年間延長します。
これらの改正によりまして、将来、原子力事故が発生した場合における被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができるものと考えております。
上
上杉謙太郎#11
○上杉委員 ありがとうございます。
専門部会で、三年間、二十回以上にわたって、さまざまな有識者から出た御意見がありました。賠償措置額千二百億円をどうするのだですとか、国の責務の明確化ですとか、いろいろな問題がありました。文科省さんもいろいろ努力されて今回の改正のポイントに至ったというところは評価をしたいと思います。
特に仮払い資金とかは、やはり今回の法律の改正、またこの法律の大切なところは、安心の担保であると思います。今なお続く我々福島県民の賠償の問題、そしてその他、各地にある原発の立地周辺地域、そこに暮らす皆様に対して、万が一、万が一があってはいけないんですが、万が一があったときのための万が一の賠償の法律でありますから、そこはしっかりと、大丈夫なんだという安心を担保する、これが今回の改正で大事なポイントだというふうに考えております。
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、まずは、大臣御就任おめでとうございます。
大臣は聡明でありますし、真面目で、ひたむきで、何よりも優しいお人柄であるというふうに、僣越でありますが、思っているところであります。派閥の議員総会でも、気軽に私のような一年生に話しかけてくれて、その優しい大臣に、これから文部科学行政を牽引されることを御期待しております。
そんな優しい大臣だからこそ、被災者に寄り添ったこの原賠法の改正、ぜひやっていただきたいというふうに思っております。また、これは十年の適用時限がありますから、必ず通して安心感を与えていただきたいというふうに思っております。
ぜひ、大臣のこの法案に向かう御決意を教えていただけたらありがたいと思います。
この発言だけを見る →専門部会で、三年間、二十回以上にわたって、さまざまな有識者から出た御意見がありました。賠償措置額千二百億円をどうするのだですとか、国の責務の明確化ですとか、いろいろな問題がありました。文科省さんもいろいろ努力されて今回の改正のポイントに至ったというところは評価をしたいと思います。
特に仮払い資金とかは、やはり今回の法律の改正、またこの法律の大切なところは、安心の担保であると思います。今なお続く我々福島県民の賠償の問題、そしてその他、各地にある原発の立地周辺地域、そこに暮らす皆様に対して、万が一、万が一があってはいけないんですが、万が一があったときのための万が一の賠償の法律でありますから、そこはしっかりと、大丈夫なんだという安心を担保する、これが今回の改正で大事なポイントだというふうに考えております。
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、まずは、大臣御就任おめでとうございます。
大臣は聡明でありますし、真面目で、ひたむきで、何よりも優しいお人柄であるというふうに、僣越でありますが、思っているところであります。派閥の議員総会でも、気軽に私のような一年生に話しかけてくれて、その優しい大臣に、これから文部科学行政を牽引されることを御期待しております。
そんな優しい大臣だからこそ、被災者に寄り添ったこの原賠法の改正、ぜひやっていただきたいというふうに思っております。また、これは十年の適用時限がありますから、必ず通して安心感を与えていただきたいというふうに思っております。
ぜひ、大臣のこの法案に向かう御決意を教えていただけたらありがたいと思います。
柴
柴山昌彦#12
○柴山国務大臣 発災直後は野党でありましたけれども、私は、自民党の青年局の一員として、他の福島の議員の、当時は必ずしも現職ではない方々もいらっしゃいましたけれども、さまざまな形で復興への支援に携わってまいりました。また、私自身、実は父親が福島県の生まれ育ちでありまして、この復興にかける思いは私も非常に強いものがございました。
今、上杉議員から御説明があったとおり、この改正は、将来、原子力事故が発生した場合に、この福島の事故を教訓として、被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるために必要であり、その制度設計は、本当に慎重かつ丁寧に議論が積み重ねられた結果、できたものでございます。
文部科学省といたしましては、本法律案の成立、そして原子力損害賠償制度を通じ、被害者の保護に引き続き全力を尽くしてまいりたいと決意をしているところでございます。
この発言だけを見る →今、上杉議員から御説明があったとおり、この改正は、将来、原子力事故が発生した場合に、この福島の事故を教訓として、被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるために必要であり、その制度設計は、本当に慎重かつ丁寧に議論が積み重ねられた結果、できたものでございます。
文部科学省といたしましては、本法律案の成立、そして原子力損害賠償制度を通じ、被害者の保護に引き続き全力を尽くしてまいりたいと決意をしているところでございます。
上
上杉謙太郎#13
○上杉委員 大臣、ありがとうございます。
ぜひ私も一緒になって頑張らせていただければありがたいというふうに思っております。
もともといただきました時間が十分ですので、きょうは質問を随分細かいところまで用意させていただきましたが、なかなか質問できないで終わってしまいそうなので、細かいところを一点だけ教えてください。
ADRセンターの和解仲介手続についてでありますけれども、やはり被災者に寄り添わないといけないというふうに思っております。しかも、ADRは公平中立な国の機関であって、でき上がった和解案があります、それを東電側も拒否するという事例も多々出ています。浪江町もそうですし、飯舘村の件もそうであります。やはり東電自身も、仲介案を尊重するとうたっている以上は、もうちょっと寄り添ってもらいたいというのが正直なところであります。
今回提出されました追加の修正案の方でも提言されておりますが、しっかり、このADRの仲介については、これは少し法的な拘束力なり、和解案に対して優位性を持たせるということもひとつ検討に値するというふうに思っております。
この点について文科省の見解を教えていただけますか。
この発言だけを見る →ぜひ私も一緒になって頑張らせていただければありがたいというふうに思っております。
もともといただきました時間が十分ですので、きょうは質問を随分細かいところまで用意させていただきましたが、なかなか質問できないで終わってしまいそうなので、細かいところを一点だけ教えてください。
ADRセンターの和解仲介手続についてでありますけれども、やはり被災者に寄り添わないといけないというふうに思っております。しかも、ADRは公平中立な国の機関であって、でき上がった和解案があります、それを東電側も拒否するという事例も多々出ています。浪江町もそうですし、飯舘村の件もそうであります。やはり東電自身も、仲介案を尊重するとうたっている以上は、もうちょっと寄り添ってもらいたいというのが正直なところであります。
今回提出されました追加の修正案の方でも提言されておりますが、しっかり、このADRの仲介については、これは少し法的な拘束力なり、和解案に対して優位性を持たせるということもひとつ検討に値するというふうに思っております。
この点について文科省の見解を教えていただけますか。
佐
佐伯浩治#14
○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
ADRセンターの和解仲介案に受諾義務を導入することにつきましては、原子力損害賠償制度専門部会においても検討がなされましたが、拘束力のある手続を利用することを望まない紛争当事者が和解仲介手続の利用をちゅうちょし、紛争解決の迅速性及び簡易性が損なわれて、被害者の早期救済の妨げとなるのではないかという懸念がある、原子力事業者が半強制的に応諾せざるを得ない状況となり、それにより原子力事業者の裁判を受ける権利が制限されることになるのではないかなどの専門委員の意見が表明された結果、現行の規定を維持することが妥当であるとされております。
一方、東京電力が特別事業計画において和解仲介案を尊重する旨を表明していることが和解仲介手続の実効性の確保に資しているとの観点から、報告書においては、和解仲介手続を被害者が積極的に活用できるよう、賠償実施方針の整備の中で適切に対応することが妥当であるとされております。
この発言だけを見る →ADRセンターの和解仲介案に受諾義務を導入することにつきましては、原子力損害賠償制度専門部会においても検討がなされましたが、拘束力のある手続を利用することを望まない紛争当事者が和解仲介手続の利用をちゅうちょし、紛争解決の迅速性及び簡易性が損なわれて、被害者の早期救済の妨げとなるのではないかという懸念がある、原子力事業者が半強制的に応諾せざるを得ない状況となり、それにより原子力事業者の裁判を受ける権利が制限されることになるのではないかなどの専門委員の意見が表明された結果、現行の規定を維持することが妥当であるとされております。
一方、東京電力が特別事業計画において和解仲介案を尊重する旨を表明していることが和解仲介手続の実効性の確保に資しているとの観点から、報告書においては、和解仲介手続を被害者が積極的に活用できるよう、賠償実施方針の整備の中で適切に対応することが妥当であるとされております。
上
上杉謙太郎#15
○上杉委員 ありがとうございました。
時間が来てしまいましたので、最後に。
今回の改正は、前進した部分もありますけれども、しかも十年後の適用期限の延長タイミングというのもありますから、これはこれでいいと思います。しかし、引き続き、課題も多々ありますから、検討部会を始め、いろいろと議論を継続していきたいということをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →時間が来てしまいましたので、最後に。
今回の改正は、前進した部分もありますけれども、しかも十年後の適用期限の延長タイミングというのもありますから、これはこれでいいと思います。しかし、引き続き、課題も多々ありますから、検討部会を始め、いろいろと議論を継続していきたいということをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
亀
中
中野洋昌#17
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
通告に従いまして、早速質問をさせていただきます。
東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電事故という未曽有の災害がございまして、私も、発災当初はまだ、当時、国土交通省、政府の方で働いておりましたので、まさに、原子力の損害賠償というものについても、各省それぞれどういう形でやっていくのかということに携わらせてもいただきましたし、また、初当選後も、東日本大震災の復興特別委員会にもずっと所属をさせていただいておりまして、復興について何とか応援をしていこうということで、本当にやらせていただいております。
そんな中で、原子力の損害賠償制度の今回の見直しということでございます。
実際の東京電力の事故に関しましても、賠償というものはまだ続いておりまして、例えば風評被害の問題もございますし、あるいはADRにつきましても、まだ全部まとまっているという状況ではございません。復興特の方でもそれぞれ、先ほども上杉先生からもお話がございましたけれども、被災者に寄り添ったこういう賠償というものをしっかりやっていくべきであるとるるお願いをさせていただいておりますけれども、改めてお願いをさせていただきたいというふうに思います。
その上で今回、この原子力損害賠償の制度の見直し、もともとは、平成二十三年の機構の法律ができたときが議論の出発点であるというふうに承知をしております。さまざまな復興また賠償の現状等々を見ながら慎重に検討されてきたものだというふうに承知をしております。
まず、冒頭ですので、基本的な質問でございますけれども、大臣に、今回の法改正の経緯と、今回の目的は何か、これについて答弁をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →通告に従いまして、早速質問をさせていただきます。
東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電事故という未曽有の災害がございまして、私も、発災当初はまだ、当時、国土交通省、政府の方で働いておりましたので、まさに、原子力の損害賠償というものについても、各省それぞれどういう形でやっていくのかということに携わらせてもいただきましたし、また、初当選後も、東日本大震災の復興特別委員会にもずっと所属をさせていただいておりまして、復興について何とか応援をしていこうということで、本当にやらせていただいております。
そんな中で、原子力の損害賠償制度の今回の見直しということでございます。
実際の東京電力の事故に関しましても、賠償というものはまだ続いておりまして、例えば風評被害の問題もございますし、あるいはADRにつきましても、まだ全部まとまっているという状況ではございません。復興特の方でもそれぞれ、先ほども上杉先生からもお話がございましたけれども、被災者に寄り添ったこういう賠償というものをしっかりやっていくべきであるとるるお願いをさせていただいておりますけれども、改めてお願いをさせていただきたいというふうに思います。
その上で今回、この原子力損害賠償の制度の見直し、もともとは、平成二十三年の機構の法律ができたときが議論の出発点であるというふうに承知をしております。さまざまな復興また賠償の現状等々を見ながら慎重に検討されてきたものだというふうに承知をしております。
まず、冒頭ですので、基本的な質問でございますけれども、大臣に、今回の法改正の経緯と、今回の目的は何か、これについて答弁をいただきたいというふうに思います。
柴
柴山昌彦#18
○柴山国務大臣 原子力損害賠償制度については、御指摘のとおり、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会より、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして、附則及び附帯決議において検討が求められました。
これを踏まえた政府の主な対応として、まず、東電福島原発事故の賠償について、迅速かつ公正な被害者の救済のために必要となった原子力損害賠償紛争センターの設置、当該センターにおける和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する法律の制定など、組織の整備やその強化を実施いたしました。
また、平成二十六年四月に閣議決定されたエネルギー基本計画において「現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえ、総合的に検討を進める。」とされたことを踏まえ、同年六月に原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議を設置し、当面対応が必要な事項等について議論を行ってまいりました。その後、同会議より内閣府原子力委員会の原子力損害賠償制度専門部会に対し、原子力損害賠償制度の課題についての検討が要請され、この専門部会において平成二十七年五月から約三年半、二十一回の議論が行われたところです。
今般の法改正は、この専門部会における検討を踏まえ、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講ずるとしたものでございまして、具体的には、損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけ、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例、原子力損害賠償補償契約の新規締結等に係る適用期限の延長などを行うものでございます。
これらの改正によって、今後、原子力事故が発生した場合において被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるものと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →これを踏まえた政府の主な対応として、まず、東電福島原発事故の賠償について、迅速かつ公正な被害者の救済のために必要となった原子力損害賠償紛争センターの設置、当該センターにおける和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する法律の制定など、組織の整備やその強化を実施いたしました。
また、平成二十六年四月に閣議決定されたエネルギー基本計画において「現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえ、総合的に検討を進める。」とされたことを踏まえ、同年六月に原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議を設置し、当面対応が必要な事項等について議論を行ってまいりました。その後、同会議より内閣府原子力委員会の原子力損害賠償制度専門部会に対し、原子力損害賠償制度の課題についての検討が要請され、この専門部会において平成二十七年五月から約三年半、二十一回の議論が行われたところです。
今般の法改正は、この専門部会における検討を踏まえ、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講ずるとしたものでございまして、具体的には、損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけ、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例、原子力損害賠償補償契約の新規締結等に係る適用期限の延長などを行うものでございます。
これらの改正によって、今後、原子力事故が発生した場合において被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるものと考えております。
以上です。
中
中野洋昌#19
○中野委員 大臣から御説明いただきましたとおり、東京電力の福島第一原子力発電所の事故、その賠償を受けて、原子力災害というのは万が一にもあってはいけないわけではございますけれども、しかし、その万が一に備えて、その被災者、被害を受けられた方を救済していく、しっかり賠償していく、こういうために必要な制度というものをしっかり今回整えるものだというふうに理解をしております。
参考人質疑も既にしておりますけれども、原子力災害が万が一起きた際の賠償が実際に迅速に、また確実にされていくように、必要なさまざまな措置というものに関しましては、それぞれの参考人の皆様も、特段の異論がない、これはしっかりやっていくべきだ、こういう内容であるというふうに承知をしております。これについてしっかり措置をしていくことは必要である、こういうふうに考えております。
むしろ、今回改正をしていない、制度を変えていない点についていろいろな議論が集中をいたしまして、それについてさまざまな論点がまだある、こういうふうに承知をいたしました。
そこで、確認として何点か質問をさせていただきます。
今回、逆に、変えなかった制度といたしましては、例えば原子力事業者の無限責任である、あるいは責任が原子力事業者に集中をする、こういう責任の範囲につきましては特段の変更がなかった、こういうわけでございますけれども、どのような議論があってこのような結論になったのかについて答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →参考人質疑も既にしておりますけれども、原子力災害が万が一起きた際の賠償が実際に迅速に、また確実にされていくように、必要なさまざまな措置というものに関しましては、それぞれの参考人の皆様も、特段の異論がない、これはしっかりやっていくべきだ、こういう内容であるというふうに承知をしております。これについてしっかり措置をしていくことは必要である、こういうふうに考えております。
むしろ、今回改正をしていない、制度を変えていない点についていろいろな議論が集中をいたしまして、それについてさまざまな論点がまだある、こういうふうに承知をいたしました。
そこで、確認として何点か質問をさせていただきます。
今回、逆に、変えなかった制度といたしましては、例えば原子力事業者の無限責任である、あるいは責任が原子力事業者に集中をする、こういう責任の範囲につきましては特段の変更がなかった、こういうわけでございますけれども、どのような議論があってこのような結論になったのかについて答弁をいただきたいと思います。
佐
佐伯浩治#20
○佐伯政府参考人 原子力損害賠償制度におきます原子力事業者の無限責任や責任集中といった原則に関しましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において検討が行われました。
無限責任につきましては、検討の中で、民法において無限責任が不法行為の一般原則であるとした上で、専門部会報告書において、仮に有限責任とした場合、被害者保護のための賠償資力を最大限確保しつつ、どのように責任限度額の水準を決定するのか、責任限度額以上の賠償責任を免れて原子力事業者が事業を継続することについてどのように国民の理解を得るのか、有限責任と事故抑止効果の関係をどのように考えるべきかといった課題があり、現行どおり無限責任を維持することが妥当であるとされたところです。
また、原子力事業者への責任集中につきましては、専門部会報告書において、機器などの資機材供給を行う事業者を免責することにより資機材供給などの取引を容易にし、資機材の安定供給に資する、被害者保護の観点からは、原子力事業者に責任集中することで損害賠償措置に係る保険契約に関して保険の引受能力を最大化することが可能となるという利点がある、被害者にとっては、損害賠償措置が義務づけられている原子力事業者が損害賠償請求の相手方となることが明確になるという利点があり、被害者の迅速な救済にも資するといった観点から、現行どおり、原子力事業者への責任集中を維持することが妥当であるとされたところです。
加えて、我が国が締結している原子力損害の補完的な補償に関する条約においては締約国に原子力事業者への責任集中が求められていることにも考慮する必要がございます。
以上のことから、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書において示されたことを踏まえまして、今般の法改正においては、無限責任及び責任集中に係る点は変更しておりません。
この発言だけを見る →無限責任につきましては、検討の中で、民法において無限責任が不法行為の一般原則であるとした上で、専門部会報告書において、仮に有限責任とした場合、被害者保護のための賠償資力を最大限確保しつつ、どのように責任限度額の水準を決定するのか、責任限度額以上の賠償責任を免れて原子力事業者が事業を継続することについてどのように国民の理解を得るのか、有限責任と事故抑止効果の関係をどのように考えるべきかといった課題があり、現行どおり無限責任を維持することが妥当であるとされたところです。
また、原子力事業者への責任集中につきましては、専門部会報告書において、機器などの資機材供給を行う事業者を免責することにより資機材供給などの取引を容易にし、資機材の安定供給に資する、被害者保護の観点からは、原子力事業者に責任集中することで損害賠償措置に係る保険契約に関して保険の引受能力を最大化することが可能となるという利点がある、被害者にとっては、損害賠償措置が義務づけられている原子力事業者が損害賠償請求の相手方となることが明確になるという利点があり、被害者の迅速な救済にも資するといった観点から、現行どおり、原子力事業者への責任集中を維持することが妥当であるとされたところです。
加えて、我が国が締結している原子力損害の補完的な補償に関する条約においては締約国に原子力事業者への責任集中が求められていることにも考慮する必要がございます。
以上のことから、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書において示されたことを踏まえまして、今般の法改正においては、無限責任及び責任集中に係る点は変更しておりません。
中
中野洋昌#21
○中野委員 もう一つお伺いをしたいのが、先ほど少し議論の中でもありましたけれども、賠償措置額が、今回、今まで千二百億円だったものが変更がない、これが参考人の質疑でも大変に大きな論点になったわけでございますので、これに関連して幾つか質問をさせていただきたいというふうに思います。
先ほど原子力事業者の責任の範囲については変更はないということで、原則は維持をするということで説明がございました。他方で、参考人の質疑では、大きな議論としては、この賠償措置額、民間の保険等でやはり受けられる千二百億円という額がある一方で、東電の事故の場合は賠償額が既に八兆円を超えている、こういう状況の中で、この千二百億がどうなのか、こういう議論があったというふうに思います。
今回、原子力事業者、無限責任ということで、引き続き責任を負うということでございますけれども、万が一の事故の際に、どのように確実にこの被害者に対しまして賠償する財源を確保する仕組みというふうになっているのか。これも確認でございますが、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど原子力事業者の責任の範囲については変更はないということで、原則は維持をするということで説明がございました。他方で、参考人の質疑では、大きな議論としては、この賠償措置額、民間の保険等でやはり受けられる千二百億円という額がある一方で、東電の事故の場合は賠償額が既に八兆円を超えている、こういう状況の中で、この千二百億がどうなのか、こういう議論があったというふうに思います。
今回、原子力事業者、無限責任ということで、引き続き責任を負うということでございますけれども、万が一の事故の際に、どのように確実にこの被害者に対しまして賠償する財源を確保する仕組みというふうになっているのか。これも確認でございますが、お聞かせいただきたいと思います。
佐
佐伯浩治#22
○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
原賠法におきましては、万が一の事故に備え、原子力事業者に対して最大千二百億円の損害賠償措置を義務づけ、賠償のための資金を確保させています。
具体的には、操作ミスなどによって生じる一般的な損害をカバーする民間責任保険契約と、地震や津波など民間責任保険では引き受けられない自然災害などによる損害をカバーする政府補償契約の締結を基本としております。
加えて、東電福島原発事故を契機に、原賠法第十六条に基づく国の援助の具体化といたしまして、千二百億円の賠償措置額を超える損害が発生した場合に対応するための原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく相互扶助スキームを整備することで、これまで八兆円を超える損害賠償にも対応してきたところでございます。
今後、原子力事故が発生した場合におきましても、千二百億円の損害賠償措置と、機構法に基づく相互扶助スキームによりまして、賠償に必要な資金の確保は可能となっているところでございます。
この発言だけを見る →原賠法におきましては、万が一の事故に備え、原子力事業者に対して最大千二百億円の損害賠償措置を義務づけ、賠償のための資金を確保させています。
具体的には、操作ミスなどによって生じる一般的な損害をカバーする民間責任保険契約と、地震や津波など民間責任保険では引き受けられない自然災害などによる損害をカバーする政府補償契約の締結を基本としております。
加えて、東電福島原発事故を契機に、原賠法第十六条に基づく国の援助の具体化といたしまして、千二百億円の賠償措置額を超える損害が発生した場合に対応するための原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく相互扶助スキームを整備することで、これまで八兆円を超える損害賠償にも対応してきたところでございます。
今後、原子力事故が発生した場合におきましても、千二百億円の損害賠償措置と、機構法に基づく相互扶助スキームによりまして、賠償に必要な資金の確保は可能となっているところでございます。
中
中野洋昌#23
○中野委員 ありがとうございます。
千二百億円を超える分については機構法のスキームで賠償するんだということで御説明があったかというふうに思います。そういう意味では、事業者間の相互扶助のような仕組みも含めて賠償の額というものを確保していくんだ、こういうことだというふうに思います。
そういう意味では、この賠償措置額の千二百億円がなぜ変更がないのか、こういうことについていろいろな議論があったわけでございますけれども、この機構法による全体のスキームとの関係というのも含めて議論をしていかないといけないのかなというふうに、私は参考人の質疑を通じて感じたところでもございます。
他方で、千二百億円、なぜ変わらないのか、こういう大きな疑問もあったわけでございますので、今回、賠償措置額の金額を変えなかった理由、これについても説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →千二百億円を超える分については機構法のスキームで賠償するんだということで御説明があったかというふうに思います。そういう意味では、事業者間の相互扶助のような仕組みも含めて賠償の額というものを確保していくんだ、こういうことだというふうに思います。
そういう意味では、この賠償措置額の千二百億円がなぜ変更がないのか、こういうことについていろいろな議論があったわけでございますけれども、この機構法による全体のスキームとの関係というのも含めて議論をしていかないといけないのかなというふうに、私は参考人の質疑を通じて感じたところでもございます。
他方で、千二百億円、なぜ変わらないのか、こういう大きな疑問もあったわけでございますので、今回、賠償措置額の金額を変えなかった理由、これについても説明をいただきたいというふうに思います。
佐
佐伯浩治#24
○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
賠償のための資金の確保に関しまして、原賠法に規定する千二百億円の損害賠償措置と、先ほどの相互扶助スキームから成る現行制度によって必要な資金が確保できる、既にそういう措置が講じてあるところでございます。
一方で、原子力事業者にとりまして、相互扶助スキームは他の事業者の動向によって負担の規模が影響を受けるため予見可能性が低いことや、電力システム改革の進展による事業環境等の変化などを踏まえ、損害賠償措置のあり方について検討を行いました。その結果、現段階においては具体的な見直し案を得られる状況になく、千二百億円の損害賠償措置を維持しているということでございます。
ただ、民間責任保険につきましては、国内外の保険市場の動向を勘案すれば、当面、現行の引受限度額を引き上げる状況にないと考えられますが、国内外の保険市場の中長期的な見通しを更に検討する必要があること、電力システム改革の進展によります原子力事業者間の競争関係といった事業環境の変化を見きわめる必要があるということ、東電福島原発事故後に導入された新しい安全規制への対応や事業者の自主的な取組などにより安全性が向上し、原子力発電所等での事故発生リスクの低減が見込まれており、その評価を見きわめていく必要があることといったことが要因でございます。
この発言だけを見る →賠償のための資金の確保に関しまして、原賠法に規定する千二百億円の損害賠償措置と、先ほどの相互扶助スキームから成る現行制度によって必要な資金が確保できる、既にそういう措置が講じてあるところでございます。
一方で、原子力事業者にとりまして、相互扶助スキームは他の事業者の動向によって負担の規模が影響を受けるため予見可能性が低いことや、電力システム改革の進展による事業環境等の変化などを踏まえ、損害賠償措置のあり方について検討を行いました。その結果、現段階においては具体的な見直し案を得られる状況になく、千二百億円の損害賠償措置を維持しているということでございます。
ただ、民間責任保険につきましては、国内外の保険市場の動向を勘案すれば、当面、現行の引受限度額を引き上げる状況にないと考えられますが、国内外の保険市場の中長期的な見通しを更に検討する必要があること、電力システム改革の進展によります原子力事業者間の競争関係といった事業環境の変化を見きわめる必要があるということ、東電福島原発事故後に導入された新しい安全規制への対応や事業者の自主的な取組などにより安全性が向上し、原子力発電所等での事故発生リスクの低減が見込まれており、その評価を見きわめていく必要があることといったことが要因でございます。
中
中野洋昌#25
○中野委員 先ほど、何点か説明をしていただきました。事業環境の変化を見ていかないといけないというふうな御説明もありました。また、保険市場の中長期的な見通しというのもあろう。あるいは、安全性のところ、今、新規制基準ということで新しい規制基準を導入いたしまして、そしてやっておるわけでございまして、ここについての評価等々ということで幾つかお述べをいただきました。
しかし他方で、この賠償の措置額、確かに機構法のスキームでしっかりと救済ができるんだ、こういう制度にはなってはおるんですけれども、参考人の質疑をお伺いいたしましても、やはり実際の事故の賠償額というのが非常に巨額になっているという現実がある中で、これはやはり上げるべきではないか、こういう意見が非常に強かったというふうに感じます。
あるいは、現状なかなか、実際に上げろといっても民間の保険がどれだけ受け入れられるのか、こういうものについてはおのずと限界があるというふうな指摘もあったところでございまして、そういう意味では、上げろといって簡単に上がるわけではないんですけれども、しかし、上げる努力はしていくべきだ、こういう意見もあったかというふうに思います。
私も、民間の保険の受入れの限度というものは、確かに理由としては非常にわかりますので、直ちにこれを上げろと言ったからといってすぐに上がるものではない、こういう意見も理解はするものではございます。しかし、これだけさまざまな意見があるわけでございますから、これについて引き続き検討をするということでございますので、この中長期的な見通し、あるいは電力システム改革のような事業環境の変化、いろいろなことを述べられておりますけれども、こうした情勢の変化をしっかり踏まえつつ、もし引き上げる、あるいはこういう環境の変化、あるいは、さまざまな努力によってこういう検討をしていくことが可能になれば、私は、これは速やかに見直しはなされるべきではないか、こういうふうに考えております。
今後の検討をどのような姿勢で取り組んでいくのか、こういうことについて、政府の答弁を求めたいというふうに思います。
この発言だけを見る →しかし他方で、この賠償の措置額、確かに機構法のスキームでしっかりと救済ができるんだ、こういう制度にはなってはおるんですけれども、参考人の質疑をお伺いいたしましても、やはり実際の事故の賠償額というのが非常に巨額になっているという現実がある中で、これはやはり上げるべきではないか、こういう意見が非常に強かったというふうに感じます。
あるいは、現状なかなか、実際に上げろといっても民間の保険がどれだけ受け入れられるのか、こういうものについてはおのずと限界があるというふうな指摘もあったところでございまして、そういう意味では、上げろといって簡単に上がるわけではないんですけれども、しかし、上げる努力はしていくべきだ、こういう意見もあったかというふうに思います。
私も、民間の保険の受入れの限度というものは、確かに理由としては非常にわかりますので、直ちにこれを上げろと言ったからといってすぐに上がるものではない、こういう意見も理解はするものではございます。しかし、これだけさまざまな意見があるわけでございますから、これについて引き続き検討をするということでございますので、この中長期的な見通し、あるいは電力システム改革のような事業環境の変化、いろいろなことを述べられておりますけれども、こうした情勢の変化をしっかり踏まえつつ、もし引き上げる、あるいはこういう環境の変化、あるいは、さまざまな努力によってこういう検討をしていくことが可能になれば、私は、これは速やかに見直しはなされるべきではないか、こういうふうに考えております。
今後の検討をどのような姿勢で取り組んでいくのか、こういうことについて、政府の答弁を求めたいというふうに思います。
佐
佐伯浩治#26
○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。
今後の賠償措置額のあり方につきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書の中で、「迅速かつ公正な被害者への賠償の実施、被害者への賠償に係る国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保といった観点に十分に留意しつつ、文部科学省を中心に、引き続き検討を行う」とされております。
これを踏まえまして、文部科学省においてしっかりと必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後の賠償措置額のあり方につきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書の中で、「迅速かつ公正な被害者への賠償の実施、被害者への賠償に係る国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保といった観点に十分に留意しつつ、文部科学省を中心に、引き続き検討を行う」とされております。
これを踏まえまして、文部科学省においてしっかりと必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
中
中野洋昌#27
○中野委員 しっかりと検討を行うということでございますので、これは、制度としては十年間ということではございますけれども、十年間このままほっておくということは決してないように、しっかりと検討をしていただきたいというふうに思います。
最後に、復興庁にも来ていただいておりますので、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。
私も、公明党の方では、福島イノベーション・コースト構想のプロジェクトチームの事務局長ということで、原子力災害という未曽有の災害を被災した福島県、なかんずく浜通り地域、この復興というものを進めていこうということで取り組んでまいりました。
ですので、復興の特別委員会の方でもさまざま、復興庁にはこうした進捗についてお伺いをさせていただいておりますけれども、今回、原子力損害賠償の法案質疑ということでございますので、この福島県の復興、特に浜通り地域の復興に向けた政府の取組というのを最後にお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →最後に、復興庁にも来ていただいておりますので、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。
私も、公明党の方では、福島イノベーション・コースト構想のプロジェクトチームの事務局長ということで、原子力災害という未曽有の災害を被災した福島県、なかんずく浜通り地域、この復興というものを進めていこうということで取り組んでまいりました。
ですので、復興の特別委員会の方でもさまざま、復興庁にはこうした進捗についてお伺いをさせていただいておりますけれども、今回、原子力損害賠償の法案質疑ということでございますので、この福島県の復興、特に浜通り地域の復興に向けた政府の取組というのを最後にお伺いしたいというふうに思います。
小
小山智#28
○小山政府参考人 お答えいたします。
福島県におきましては、避難指示が解除された地域におきまして小中学校の再開や医療機関の開設が進むなど、復興再生に向けた動きが本格的に始まっております。
しかしながら、一方では、いまだ四万人を超える方々が避難生活を余儀なくされていらっしゃいます。福島の復興再生には中長期的な対応が必要であり、引き続き、国が前面に立って取り組んでいく所存であります。
復興庁といたしましても、一日も早いふるさと再生と帰還の実現に向けまして、医療、介護、買物環境、教育等の生活環境整備、ロボットやエネルギー等の分野で新たな産業基盤の構築を目指す、今御指摘のありました福島イノベーション・コースト構想の推進、今なお続く風評の払拭、帰還困難区域におけます特定復興再生拠点の整備などに取り組んでまいります。
引き続き、現場主義に徹して被災地の御意見をよく伺い、被災者に寄り添いながら、復興の司令塔として復興を加速させていきたい、かように考えております。
この発言だけを見る →福島県におきましては、避難指示が解除された地域におきまして小中学校の再開や医療機関の開設が進むなど、復興再生に向けた動きが本格的に始まっております。
しかしながら、一方では、いまだ四万人を超える方々が避難生活を余儀なくされていらっしゃいます。福島の復興再生には中長期的な対応が必要であり、引き続き、国が前面に立って取り組んでいく所存であります。
復興庁といたしましても、一日も早いふるさと再生と帰還の実現に向けまして、医療、介護、買物環境、教育等の生活環境整備、ロボットやエネルギー等の分野で新たな産業基盤の構築を目指す、今御指摘のありました福島イノベーション・コースト構想の推進、今なお続く風評の払拭、帰還困難区域におけます特定復興再生拠点の整備などに取り組んでまいります。
引き続き、現場主義に徹して被災地の御意見をよく伺い、被災者に寄り添いながら、復興の司令塔として復興を加速させていきたい、かように考えております。
中