柴山昌彦の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○柴山国務大臣 原子力損害賠償制度については、御指摘のとおり、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会より、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして、附則及び附帯決議において検討が求められました。
これを踏まえた政府の主な対応として、まず、東電福島原発事故の賠償について、迅速かつ公正な被害者の救済のために必要となった原子力損害賠償紛争センターの設置、当該センターにおける和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する法律の制定など、組織の整備やその強化を実施いたしました。
また、平成二十六年四月に閣議決定されたエネルギー基本計画において「現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえ、総合的に検討を進める。」とされたことを踏まえ、同年六月に原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議を設置し、当面対応が必要な事項等について議論を行ってまいりました。その後、同会議より内閣府原子力委員会の原子力損害賠償制度専門部会に対し、原子力損害賠償制度の課題についての検討が要請され、この専門部会において平成二十七年五月から約三年半、二十一回の議論が行われたところです。
今般の法改正は、この専門部会における検討を踏まえ、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講ずるとしたものでございまして、具体的には、損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけ、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例、原子力損害賠償補償契約の新規締結等に係る適用期限の延長などを行うものでございます。
これらの改正によって、今後、原子力事故が発生した場合において被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるものと考えております。
以上です。