三谷英弘の発言 (文部科学委員会)
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○三谷委員 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案の起草案につきまして、起案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。
近年、音楽コンサートを中心とするライブエンターテインメントの市場規模は大きく拡大してきており、平成十三年から平成二十九年の間で市場規模が約二倍に拡大したとする、民間団体による調査結果も公表されているところであります。
一方、音楽コンサート等の興行の入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっております。
このような転売行為については、各都道府県の条例等に違反するとして摘発された事例もあるところでありますが、最近においては、インターネット上の転売仲介サービス等を通した興行入場券の転売行為が横行しており、現行法令では十分に対応できない状況にあります。
また、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会等が開催されるに当たり、国際オリンピック委員会から入場券の不正転売対策を講ずるよう求められているところでもあります。
このように、音楽やスポーツ等の興行に係る入場券について転売対策を講ずることが喫緊の課題であることに鑑み、本案は、興行入場券のうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示している等の要件に該当するものを特定興行入場券として、不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、何人も、特定興行入場券の不正転売や不正転売を目的とした譲受けをしてはならないことを定め、これに違反した者に対する罰則を定めることとしております。
第二に、興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止や興行入場券の適正な流通の確保に努めることとし、国及び地方公共団体は、これに対して必要な助言、協力を行うよう努めることとしております。
第三に、国及び地方公共団体は、特定興行入場券の不正転売に係る相談体制の充実に努めることとし、興行主等は、興行入場券の適正な流通の確保のための情報提供等に努めなければならないこととしております。
第四に、国及び地方公共団体並びに興行主等は、興行の振興の重要性に関する国民の関心、理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動の充実等に努めることとしております。
第五に、国及び地方公共団体は、興行振興施策を講ずるに当たり興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をすることとしております。
最後に、本案は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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