文部科学委員会

2018-11-30 衆議院 全64発言

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会議録情報#0
平成三十年十一月三十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 亀岡 偉民君
   理事 大見  正君 理事 神山 佐市君
   理事 馳   浩君 理事 村井 英樹君
   理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
   理事 城井  崇君 理事 鰐淵 洋子君
      池田 佳隆君    上杉謙太郎君
      小此木八郎君    尾身 朝子君
      大塚  拓君    大野敬太郎君
      小林 茂樹君    下村 博文君
      白須賀貴樹君    高木  啓君
      渡海紀三朗君    中村 裕之君
      野中  厚君    船田  元君
      古田 圭一君    三谷 英弘君
      宮内 秀樹君    宮川 典子君
      八木 哲也君    川内 博史君
      初鹿 明博君    村上 史好君
      大島  敦君    古川 元久君
      太田 昌孝君    中野 洋昌君
      中川 正春君    畑野 君枝君
      杉本 和巳君    吉川  元君
      笠  浩史君
    …………………………………
   文部科学大臣       柴山 昌彦君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   文部科学大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    白須賀貴樹君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局長)       松尾 泰樹君
   政府参考人
   (文化庁次長)      中岡  司君
   文部科学委員会専門員   鈴木 宏幸君
    —————————————
委員の異動
十一月三十日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     三谷 英弘君
  根本 幸典君     野中  厚君
  福井  照君     渡海紀三朗君
  宮路 拓馬君     大野敬太郎君
  吉良 州司君     大島  敦君
  牧  義夫君     古川 元久君
  稲津  久君     太田 昌孝君
同日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     宮路 拓馬君
  渡海紀三朗君     福井  照君
  野中  厚君     根本 幸典君
  三谷 英弘君     大串 正樹君
  大島  敦君     吉良 州司君
  古川 元久君     牧  義夫君
  太田 昌孝君     稲津  久君
    —————————————
十一月三十日
 特別支援学校の設置基準策定に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八九号)
 同(荒井聰君紹介)(第一九〇号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一九一号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一九二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一九四号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二〇九号)
 同(浅野哲君紹介)(第二一〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第二一一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二一二号)
 同(志位和夫君紹介)(第二一三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二一四号)
 同(白石洋一君紹介)(第二一五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二一六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二一七号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二一八号)
 同(藤野保史君紹介)(第二一九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二二〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第二二一号)
 同(本村伸子君紹介)(第二二二号)
 同(青山大人君紹介)(第二四六号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第二四七号)
 同(大串博志君紹介)(第二四八号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第二四九号)
 同(務台俊介君紹介)(第二五〇号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二九〇号)
 学校現業職員の業務をトップランナー方式の対象から外すとともに、学校現業職員の法的位置づけを求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三二号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三四号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二三七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二三九号)
 同(藤野保史君紹介)(第二四〇号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二四一号)
 同(宮本徹君紹介)(第二四二号)
 同(務台俊介君紹介)(第二四三号)
 同(本村伸子君紹介)(第二四四号)
 同(山岡達丸君紹介)(第二四五号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二九一号)
 教職員の定数改善と給与・待遇に関する請願(井上信治君紹介)(第二五五号)
 私立学校の保護者負担軽減、教育環境改善のための私学助成充実に関する請願(和田義明君紹介)(第二八九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 文部科学行政の基本施策に関する件
 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案起草の件
 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する件
     ————◇—————
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亀岡偉民#1
○亀岡委員長 これより会議を開きます。
 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省科学技術・学術政策局長松尾泰樹君及び文化庁次長中岡司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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亀岡偉民#2
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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亀岡偉民#3
○亀岡委員長 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、三谷英弘君外六名から、自由民主党、立憲民主党・市民クラブ、国民民主党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会及び未来日本の七派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を求めます。三谷英弘君。
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三谷英弘#4
○三谷委員 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案の起草案につきまして、起案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 近年、音楽コンサートを中心とするライブエンターテインメントの市場規模は大きく拡大してきており、平成十三年から平成二十九年の間で市場規模が約二倍に拡大したとする、民間団体による調査結果も公表されているところであります。
 一方、音楽コンサート等の興行の入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっております。
 このような転売行為については、各都道府県の条例等に違反するとして摘発された事例もあるところでありますが、最近においては、インターネット上の転売仲介サービス等を通した興行入場券の転売行為が横行しており、現行法令では十分に対応できない状況にあります。
 また、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会等が開催されるに当たり、国際オリンピック委員会から入場券の不正転売対策を講ずるよう求められているところでもあります。
 このように、音楽やスポーツ等の興行に係る入場券について転売対策を講ずることが喫緊の課題であることに鑑み、本案は、興行入場券のうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示している等の要件に該当するものを特定興行入場券として、不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、何人も、特定興行入場券の不正転売や不正転売を目的とした譲受けをしてはならないことを定め、これに違反した者に対する罰則を定めることとしております。
 第二に、興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止や興行入場券の適正な流通の確保に努めることとし、国及び地方公共団体は、これに対して必要な助言、協力を行うよう努めることとしております。
 第三に、国及び地方公共団体は、特定興行入場券の不正転売に係る相談体制の充実に努めることとし、興行主等は、興行入場券の適正な流通の確保のための情報提供等に努めなければならないこととしております。
 第四に、国及び地方公共団体並びに興行主等は、興行の振興の重要性に関する国民の関心、理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動の充実等に努めることとしております。
 第五に、国及び地方公共団体は、興行振興施策を講ずるに当たり興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をすることとしております。
 最後に、本案は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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亀岡偉民#5
○亀岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。畑野君枝君。
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畑野君枝#6
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。
 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案について質問いたします。
 きょうは提出者の皆さんに伺います。
 まず、法案が転売を禁止する特定興行入場券の定義について伺います。
 特定興行入場券とは、法案第二条三項にあるように、一、興行主等が販売時に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示している、二、興行が行われる特定の日時、場所、入場資格者又は座席が指定されている、三、興行主等が販売時に入場資格者又は購入者の氏名、連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示している、この三つの要件全てを満たすチケットであって、それ以外は該当しないということでよろしいかということと、例えば一流アーティストのチケット規約を見ますと、購入手続の際に厳格な本人確認を行う仕組みになっておりますが、万が一転売されても、購入者本人以外は会場に入れないということが明記されております。
 特定興行入場券というのは、このような厳格な転売防止措置をとっているチケットを指すということでよろしいでしょうか。
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三谷英弘#7
○三谷委員 お答えいたします。
 本法案において規制対象となる特定興行入場券とは、議員御指摘の要件の全てに該当するものをいいます。
 また、特定興行入場券につきましては、購入時に本人確認措置が講じられることとなっておりますが、その際、公的身分証の提示等による確認を必ずしも求めるものではありません。
 もっとも、その販売の際に本人確認措置が講じられていれば、仮に不正転売されたものを購入したとしても、入場の際に本人確認をすることで、その購入者は入場を拒まれる可能性があるということは、委員御指摘のとおりであります。
 ただし、入場の際に本人確認措置を講じているかどうかということについては、特定興行入場券の要件となっているわけではありません。
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畑野君枝#8
○畑野委員 この三つの要件なんですが、入場資格者、購入者が一人一人特定されていることを求めていると思うんですね。このような厳重な個人確認のないチケット、例えば、友人を代表して一人で仲間内の分を二枚とか五枚とか購入できるようなチケット、これは特定興行入場券には当たらないということですか。
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三谷英弘#9
○三谷委員 お答えいたします。
 本法案におきましては、入場資格者又は座席が指定されているということを特定興行入場券の一つの要件としております。
 お尋ねいただきましたように、代表者が複数枚のチケットを購入したという場合につきましては、例えばそれらが座席指定されたものであるというときには、購入者である代表者の本人確認措置が講じられているというものであれば、特定興行入場券に当たり得るものと考えられます。
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畑野君枝#10
○畑野委員 今問題と言われている高額転売、例えば自動チケット買占めプログラム、いわゆるボットを使った買占めができるようなチケット、これは特定興行入場券の三要件に該当しないということになるんでしょうか。
 本法案で取り締まることができるケースというのはどういうものなのか。私は非常に限定されるものになるのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
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三谷英弘#11
○三谷委員 お答えいたします。
 先生御指摘のボットを使った買占めができるチケットにつきましてですけれども、それが、もちろん特定興行入場券に当たるための三要件というものを満たしていないということであれば、これは適用対象外ということになりますけれども、ボットを使ったチケットだからといって、それがゆえに当然に特定興行入場券に当たるための三要件を満たしていないということではありません。
 また、本法案が成立すれば、三要件を満たす形でチケットが販売されるようになることが想定されます。もちろん、販売されるチケットがこの三要件を満たすものかどうかというものにつきましては、厳格に判断されるということになるものと理解をしております。
 その上で、本法案で取締りの対象としておりますのは以下の二つの行為であります。
 一つは、興行主の事前の同意を得ずに反復継続の意思を持って販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売すること、これを不正転売として、取締りの対象としています。そしてまた、不正転売をするために特定興行入場券を譲り受けることにつきましても、取締りの対象としております。
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畑野君枝#12
○畑野委員 本法案の不正転売の定義について伺います。
 不正転売とは、業として定価を超えた価格で行う販売だとしています。例えば、一般の人が都合が悪くなって行けなくなったなどの理由で数回、たった一円でも手数料などとして上乗せして知人に譲るというケースは該当するのでしょうか。
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三谷英弘#13
○三谷委員 お答えいたします。
 本法案で禁止される特定興行入場券の不正転売は、第二条第四項で、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」というふうに定義をされております。
 そして、ここに言う「業として」という点につきましては、反復継続の意思を持って行うことを意味しております。偶然の事情がたまたま数回重なって、その都度転売したというようなケースも、その販売継続の意思がなければ、業としての要件にはそもそも該当しないということが考えられます。
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畑野君枝#14
○畑野委員 説明をいただきました。わかりました。
 私、この問題をずっと注目し、またいろいろと皆さんの声を伺ってまいりました。
 最後に申し上げたいのは、チケットの転売といった問題は、広く消費者の問題にかかわるので、消費者行政として対応する必要があったんじゃないかなというふうに思っております。文部科学省設置法を改正して、文部科学省がチケットの適正な流通の確保を所掌事務にするということについては、私は、実効性を含めていささか疑問があるということを指摘しておきたいと思うんです。
 その点について、提出者の方、どのようにお考えになりますか。
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中野洋昌#15
○中野委員 御指摘を頂戴いたしました。なぜ文科省の所掌事務なのかということかというふうに思います。
 もちろん、文部科学省だけでチケットの不正転売が防げるわけではなくて、関係行政機関としてさまざまな省庁と連携をしながらということになろうかと思います。
 ただ、文部科学省の所掌とした理由としては、興行入場券の適正な流通の確保を行うことによりまして、興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資する、こういうことを目的としております。ここに言う文化及びスポーツの振興というものが文部科学省の所掌ということでございますので、主たる所管官庁としては文部科学省としたところでございまして、先ほど御指摘ございましたとおり、附則も改正をいたしまして、関係行政機関の調整をしっかりしながら対応させていただきたい、こういう趣旨でございます。
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畑野君枝#16
○畑野委員 以上で発言を終わります。ありがとうございました。
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亀岡偉民#17
○亀岡委員長 次に、吉川元君。
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吉川元#18
○吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。
 今回の法案について、幾つか発言をさせていただきたいと思います。
 まず、チケットの不正転売、これ自体を防止していく、防いでいくということ自体については、私は賛成であります。ただ、何点かやはり確認させていただかなければというふうに思います。
 今ほど畑野委員からも質問がありました。私自身も、なぜこれが文科省の所掌なのか、所掌事務なのか、疑問に思わざるを得ません。そもそも、今回の法案の立法作業を手伝ったといいますか、衆議院法制局、これは恐らく、担当は内閣、消費者問題を扱う第一課だったというふうに思います。
 私の方からも尋ねますけれども、なぜ文科省の所掌事務なのか、答弁をいただきたいと思います。
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中野洋昌#19
○中野委員 吉川委員にお答え申し上げます。
 繰り返しになりまして恐縮でございますが、本法案は、特定興行入場券の不正転売を禁止することにより、直接的には興行入場券の適正な流通の確保を目的とするものでございます。しかし、その興行の振興を通じまして、文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資すること、これも最終的な目的としておるところでございます。ここに言う文化及びスポーツの振興は文部科学省の所管であることから、本法案の主たる所管官庁を文部科学省としたところでございます。
 もっとも、御指摘のとおり、興行入場券の適正な流通の確保に関する事項は他の省庁の所掌事務にかかわる部分もあることでございますので、本法案の附則第二条におきまして、文部科学省設置法を一部改正し、関係行政機関の調整を文部科学省が行うこととしたところでございます。
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吉川元#20
○吉川(元)委員 今、関係行政機関という言葉が出ましたけれども、調整の事務とある関係行政機関というのはどこでしょうか。
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中野洋昌#21
○中野委員 お答え申し上げます。
 関係行政機関とは具体的にどこかという質問でございます。
 現時点として少なくとも考えられるのは、消費者庁、経済産業省、法務省、警察庁、内閣官房、内閣府、総務省でございます。
 それぞれの所掌事務として想定されておりますのは、消費者庁については、全国における相談体制の充実など、経済産業省については、特定興行入場券を取り扱う業界団体に対する助言等、法務省については、検察当局における特定興行入場券の不正転売等の捜査及び公訴提起等、警察庁については、特定興行入場券の不正販売等の取締りに関すること、内閣官房については、東京オリンピック・パラリンピックにおける対応等、内閣府については、クールジャパン戦略推進の観点等、総務省については、特定興行入場券の転売にインターネットを利用する取組、これへの対応等でございます。
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吉川元#22
○吉川(元)委員 今、直接取り締まるのは警察、ですから内閣府ということだというお話でございますが、調整を行うのは文科省だとしても、この不正転売防止に直接責任を負うのは一体どの機関になるんでしょうか。
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中野洋昌#23
○中野委員 お答え申し上げます。
 吉川委員の御指摘は、直接責任を負う省庁はどこなのかということであったかというふうに思います。
 不正転売の取締りをどこが行うのかという趣旨でございますれば、違法行為に対する取締りは、御指摘のとおり、警察が行うということでございます。
 もちろん、主たる所管官庁は文部科学省ということでございますので、こうした取組全体を政府として推進するに当たりましては、文部科学省を中心に、関係行政機関が調整を行いながら進めていくことになろうかと思います。
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吉川元#24
○吉川(元)委員 今聞くだけでもたくさんの省庁の名前が出てまいりました。
 本来、省庁横断的に対応するのであれば、内閣が行うというのが、これが大体普通の筋だというふうに思います。聞いていると、やはりどうしても文科省がやらなければいけない、確かに文科省もかかわりはある、かかわりはあるけれども、所掌事務を変えてまで中心的にやって果たしてできるのか、それが疑問に思わざるを得ません。
 そこで、ちょっと文科省に尋ねますけれども、当該事務、どの部局でどのような体制で執行していくことになるんでしょうか。
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中岡司#25
○中岡政府参考人 お答え申し上げます。
 既に提案者の方から御説明がございましたけれども、本法案の附則第二条におきまして、文部科学省設置法の一部を改正し、興行入場券の適切な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整を文部科学省が担当しております。
 本法案が成立いたしました後、文科省におきましては、文化の振興を所管する文化庁とスポーツの振興を所管するスポーツ庁が連携しながら法執行事務を担当いたしますが、当該事務の一元的な窓口は、文化庁の文化経済・国際課が担当することとしております。
 なお、関係行政機関と緊密な連携を図りつつ当該事務を実施していくため、省内の体制を充実させ、事務の実施に万全を期したいと考えております。
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吉川元#26
○吉川(元)委員 済みません、ちょっと最後の答弁がよくわからなかったんですが、コクサイ課と言われたんですか。コクサイというのは、インターナショナルの国際。
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中岡司#27
○中岡政府参考人 お答え申し上げます。
 文化経済・国際課でございまして、もともと、この十月一日に、文化庁の機能強化に向けまして組織改正をいたしました。旧来、国際課というのは別途長官官房にございましたけれども、それと、今回新しく事務がふえましたことに伴いまして、文化経済・国際課という課ができております。
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吉川元#28
○吉川(元)委員 では続いて、罰則について少しお伺いいたします。
 九条に直罰規定が置かれております。量刑の根拠はどこにあるんでしょうか。
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中野洋昌#29
○中野委員 お答え申し上げます。
 量刑の根拠はという御質問でございました。
 本法案では、特定興行入場券の不正転売及び特定興行入場券の不正転売目的での譲受けにつきまして、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科に処するということにしております。これは、東京都迷惑防止条例が常習ダフ屋行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めていることも参考にしつつ、法定刑を定めたものでございます。
 また、利得を目的とする犯罪であることから、経済的に見合わないと思わせないようにするため、併科の規定を設けたということでもございます。
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