畑野君枝の発言 (文部科学委員会)
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○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案について質問いたします。
きょうは提出者の皆さんに伺います。
まず、法案が転売を禁止する特定興行入場券の定義について伺います。
特定興行入場券とは、法案第二条三項にあるように、一、興行主等が販売時に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示している、二、興行が行われる特定の日時、場所、入場資格者又は座席が指定されている、三、興行主等が販売時に入場資格者又は購入者の氏名、連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示している、この三つの要件全てを満たすチケットであって、それ以外は該当しないということでよろしいかということと、例えば一流アーティストのチケット規約を見ますと、購入手続の際に厳格な本人確認を行う仕組みになっておりますが、万が一転売されても、購入者本人以外は会場に入れないということが明記されております。
特定興行入場券というのは、このような厳格な転売防止措置をとっているチケットを指すということでよろしいでしょうか。