三谷英弘の発言 (文部科学委員会)
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○三谷委員 お答えいたします。
先生御指摘のボットを使った買占めができるチケットにつきましてですけれども、それが、もちろん特定興行入場券に当たるための三要件というものを満たしていないということであれば、これは適用対象外ということになりますけれども、ボットを使ったチケットだからといって、それがゆえに当然に特定興行入場券に当たるための三要件を満たしていないということではありません。
また、本法案が成立すれば、三要件を満たす形でチケットが販売されるようになることが想定されます。もちろん、販売されるチケットがこの三要件を満たすものかどうかというものにつきましては、厳格に判断されるということになるものと理解をしております。
その上で、本法案で取締りの対象としておりますのは以下の二つの行為であります。
一つは、興行主の事前の同意を得ずに反復継続の意思を持って販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売すること、これを不正転売として、取締りの対象としています。そしてまた、不正転売をするために特定興行入場券を譲り受けることにつきましても、取締りの対象としております。