三谷英弘の発言 (文部科学委員会)

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○三谷委員 お答えいたします。
 本法案で禁止される特定興行入場券の不正転売は、第二条第四項で、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」というふうに定義をされております。
 そして、ここに言う「業として」という点につきましては、反復継続の意思を持って行うことを意味しております。偶然の事情がたまたま数回重なって、その都度転売したというようなケースも、その販売継続の意思がなければ、業としての要件にはそもそも該当しないということが考えられます。

発言情報

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発言者: 三谷英弘

speaker_id: 21041

日付: 2018-11-30

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会