中野洋昌の発言 (文部科学委員会)

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○中野委員 お答え申し上げます。
 量刑の根拠はという御質問でございました。
 本法案では、特定興行入場券の不正転売及び特定興行入場券の不正転売目的での譲受けにつきまして、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科に処するということにしております。これは、東京都迷惑防止条例が常習ダフ屋行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めていることも参考にしつつ、法定刑を定めたものでございます。
 また、利得を目的とする犯罪であることから、経済的に見合わないと思わせないようにするため、併科の規定を設けたということでもございます。

発言情報

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発言者: 中野洋昌

speaker_id: 33180

日付: 2018-11-30

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会