小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
現行法上、株式会社は、株主総会の招集に当たりまして、株主に対して株主総会資料を提供しなければならないこととされておりますけれども、株主の個別の承諾を得れば、書面にかえてインターネット等を用いて資料の提供をすることができるものとされております。
しかしながら、上場会社等におきましては、多数の株主から個別に承諾を得ることが実際上困難であることから、株主総会資料の電子提供を促進することが難しいとの指摘がされております。
このような状況を踏まえまして、法制審議会の会社法制(企業統治等関係)部会におきましては、現在、株主総会資料をウエブサイトに掲載し、株主に対してそのアドレス等を書面により通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても適法に提供したものとする、こういった制度を新たに設けることが検討されている、そういう状況でございます。