小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 株主代表訴訟の趣旨でございますけれども、役員等の責任追及の判断を専ら会社に任せますと、役員間のなれ合い等により、本来追及されるべき責任が追及されないおそれがあるというところがございます。
 また、役員等の違法行為を抑止し、ひいては企業経営の健全性を確保するという機能、あるいは、役員等の義務違反行為によって会社が損害をこうむった場合に、その役員等の損害賠償責任を追及することによって会社の損害を填補し、ひいては株主全体の利益を回復するという機能があると考えられております。
 このような重要な機能があるということに加えまして、近年は、株主による責任追及等の訴えに係る訴訟の件数が減少しておりまして、こういったことに鑑みますと、株主による責任追及等の訴えの提起に新たな制限を設けることにつきましては慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119705206X00220181113_023

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-11-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会