山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 お答えいたします。
まず、永住許可要件につきましては、法律上は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有すること、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることという三つの要件を全て満たす必要がございます。
そして、先ほど御指摘のガイドラインと申しますのは、この国益に合すると認めることという三つ目の要件について認めるためのあくまでガイドラインでございまして、このガイドラインの要件を満たしたからといって自動的に認められるものではないというものでございます。
その上で申しますと、これは御指摘のとおり、永住許可に関するガイドラインについて、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」としておりますが、技能実習及び特定技能一号については、在留期間に上限があり、何らかの在留資格に変更しない限り、その上限を超えての長期滞在が想定されないということになっておりますので、永住許可に関するガイドラインに言う就労資格には含めず、永住を許可しないということも検討しているというところでございます。