山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 お答えいたします。
従来は、先ほど御指摘のような、例えば教授であるとか、そういったものにつきましては、専門的、技術的分野において在留資格を特定しておりました。
今回の特定技能一号、二号は、現行の専門的、技術的分野における外国人受入れ制度を、大きく分けて二つの点で拡充しているというものでございます。
一つは、分野の拡充でございます。
現行の受入れ制度では、今の例えば在留資格、技能で受け入れる外国人については、産業上の特殊な分野の労働者に限って受け入れておりました。これは具体的には外国料理の料理人や宝石加工等、国内の技能労働者が基本的にもともと少数しかいない分野の労働者でありました。
しかし、新たな制度では、こういった技能労働者につきまして、特殊な分野とは言えずとも、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野ということで外国人を受け入れることとしており、具体的には、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要と認められる分野において技能労働者を受け入れることができるという資格、これが二号でございます。
そして次に、一号につきましては、これは技能水準の拡充ということでございまして、受け入れる外国人の技能水準について、従来は高い専門性、技能を有する者だけを対象としていた、これは特定技能であれば二号に当たるわけでございますけれども、新たな制度では、先ほど申し上げた、人材確保が極めて困難なため外国人による人材確保を図るべき分野に限って、産業上の特殊分野ではないものの、一定の専門性、技能を有する者にも拡充するということにしております。
以上が、特定技能一号、二号ということでございます。