法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十七日(火曜日)
午前九時六分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 井野 俊郎君 理事 石原 宏高君
理事 田所 嘉徳君 理事 平沢 勝栄君
理事 藤原 崇君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 小倉 將信君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 古川 康君
古川 禎久君 和田 義明君
逢坂 誠二君 松田 功君
松平 浩一君 源馬謙太郎君
遠山 清彦君 黒岩 宇洋君
藤野 保史君 串田 誠一君
井出 庸生君 重徳 和彦君
柚木 道義君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 石田 高久君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 白川 靖浩君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 藤村 博之君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(農林水産省大臣官房輸出促進審議官) 渡邊 厚夫君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 大内 聡君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 島 雅之君
政府参考人
(観光庁審議官) 金井 昭彦君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
十一月二十七日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 小倉 將信君
同日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 赤澤 亮正君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時六分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 井野 俊郎君 理事 石原 宏高君
理事 田所 嘉徳君 理事 平沢 勝栄君
理事 藤原 崇君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 小倉 將信君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 古川 康君
古川 禎久君 和田 義明君
逢坂 誠二君 松田 功君
松平 浩一君 源馬謙太郎君
遠山 清彦君 黒岩 宇洋君
藤野 保史君 串田 誠一君
井出 庸生君 重徳 和彦君
柚木 道義君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 石田 高久君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 白川 靖浩君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 藤村 博之君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 和田 雅樹君
政府参考人
(農林水産省大臣官房輸出促進審議官) 渡邊 厚夫君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 大内 聡君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 島 雅之君
政府参考人
(観光庁審議官) 金井 昭彦君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
十一月二十七日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 小倉 將信君
同日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 赤澤 亮正君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及びこれに対する井野俊郎君外五名提出の修正案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省入国管理局長和田雅樹君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官渡邊厚夫君、経済産業省大臣官房審議官大内聡君、国土交通省自動車局次長島雅之君及び観光庁審議官金井昭彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及びこれに対する井野俊郎君外五名提出の修正案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省入国管理局長和田雅樹君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官渡邊厚夫君、経済産業省大臣官房審議官大内聡君、国土交通省自動車局次長島雅之君及び観光庁審議官金井昭彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
石
石原宏高#4
○石原(宏)委員 おはようございます。自由民主党の石原宏高でございます。
本日は、入管法等の一部改正案について質問をさせていただきたいと思います。
早速、質問をさせていただきます。
法務省にまずお伺いします。
今回の新たな入国の資格の特定技能一号については、過半が技能実習生からの移行、そして残りが試験で入ってくるということなんですが、この試験についてちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、この試験を実施する実施主体というのは誰になるのか。そして、この試験について、政府がまとめる全体的な基本方針とか分野別運営方針に記載をされるのか。そして、その記載のイメージといったものはどんなものになるのか。また、ちょっとお伺いすると、日本語能力については、試験という形で記載されるのかわからないんですけれども、政府全体の基本方針にも記載がされるんじゃないかという話を聞いているんですけれども、この点、ちょっとまとめてお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、入管法等の一部改正案について質問をさせていただきたいと思います。
早速、質問をさせていただきます。
法務省にまずお伺いします。
今回の新たな入国の資格の特定技能一号については、過半が技能実習生からの移行、そして残りが試験で入ってくるということなんですが、この試験についてちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、この試験を実施する実施主体というのは誰になるのか。そして、この試験について、政府がまとめる全体的な基本方針とか分野別運営方針に記載をされるのか。そして、その記載のイメージといったものはどんなものになるのか。また、ちょっとお伺いすると、日本語能力については、試験という形で記載されるのかわからないんですけれども、政府全体の基本方針にも記載がされるんじゃないかという話を聞いているんですけれども、この点、ちょっとまとめてお答えいただけますでしょうか。
和
和田雅樹#5
○和田政府参考人 お答えいたします。
今回の受入れ制度におきまして、外国人材に求める専門性、技能は、受入れ分野ごとに、業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなっております。
この技能試験の実施に当たりましては、業所管省庁におきまして、試験実施時の注意事項や会場の要件などを記載した試験実施要領を作成いたしまして、当該要領の中で、受験者規模に応じた試験監督者の配置など、試験の適正実施の条件などについて定めるということを想定しているところでございます。
また、この試験は、原則として国外において実施することとしておりますが、業所管省庁が試験の実施全体にわたって責任を持って運用に当たる限りは、試験の実施に係る事務について、例えば業所管省庁が適当と認める民間団体等に委託すること自体は差し支えないものと考えているところでございます。
また、この試験等に関しての基本方針等への記載についてでございますが、閣議決定を要する基本方針におきまして、特定技能一号に求める技能水準につきまして、一定の専門性、技能を有し、即戦力として稼働するに必要な知識又は経験を有することとし、事業所管省庁が定める試験等によって確認する旨、及び、特定技能二号に求める技能水準につきまして、在留中に事業所管省庁が定める一定の試験に合格するなど、現行の専門的、技術的分野の外国人と同様に、高い専門性、技能を要する旨などを明らかにする、こういうように予定しております。
また、分野別運用方針におきましては、このような技能水準をはかる評価方法、すなわち試験などにつきまして、試験名でございますとか実施主体、試験のレベル、実施方法などを具体的に記載するということ、さらに、これを法務省令で定めることを考えているところでございます。
日本語試験につきましては、今回の入管法改正において創設します特定技能一号の外国人につきましては、試験によりまして一定の日本語能力を求めるということにしておりますが、現在、外務省及び独立行政法人国際交流基金におきまして、事業所管省庁の判断により、共通に活用できる日本語能力判定テストの実施に向けまして、同基金を所管する外務省として必要な経費を平成三十一年度の概算要求に計上しているということを承知しているところでございまして、このような共通の試験制度の創設が新たな制度に基づく外国人材の円滑な受入れに資するものと考えているところでございまして、関係省庁と連携して、積極的にこの検討に参画してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の受入れ制度におきまして、外国人材に求める専門性、技能は、受入れ分野ごとに、業所管省庁が定める試験などによって確認されることとなっております。
この技能試験の実施に当たりましては、業所管省庁におきまして、試験実施時の注意事項や会場の要件などを記載した試験実施要領を作成いたしまして、当該要領の中で、受験者規模に応じた試験監督者の配置など、試験の適正実施の条件などについて定めるということを想定しているところでございます。
また、この試験は、原則として国外において実施することとしておりますが、業所管省庁が試験の実施全体にわたって責任を持って運用に当たる限りは、試験の実施に係る事務について、例えば業所管省庁が適当と認める民間団体等に委託すること自体は差し支えないものと考えているところでございます。
また、この試験等に関しての基本方針等への記載についてでございますが、閣議決定を要する基本方針におきまして、特定技能一号に求める技能水準につきまして、一定の専門性、技能を有し、即戦力として稼働するに必要な知識又は経験を有することとし、事業所管省庁が定める試験等によって確認する旨、及び、特定技能二号に求める技能水準につきまして、在留中に事業所管省庁が定める一定の試験に合格するなど、現行の専門的、技術的分野の外国人と同様に、高い専門性、技能を要する旨などを明らかにする、こういうように予定しております。
また、分野別運用方針におきましては、このような技能水準をはかる評価方法、すなわち試験などにつきまして、試験名でございますとか実施主体、試験のレベル、実施方法などを具体的に記載するということ、さらに、これを法務省令で定めることを考えているところでございます。
日本語試験につきましては、今回の入管法改正において創設します特定技能一号の外国人につきましては、試験によりまして一定の日本語能力を求めるということにしておりますが、現在、外務省及び独立行政法人国際交流基金におきまして、事業所管省庁の判断により、共通に活用できる日本語能力判定テストの実施に向けまして、同基金を所管する外務省として必要な経費を平成三十一年度の概算要求に計上しているということを承知しているところでございまして、このような共通の試験制度の創設が新たな制度に基づく外国人材の円滑な受入れに資するものと考えているところでございまして、関係省庁と連携して、積極的にこの検討に参画してまいりたいと考えているところでございます。
石
石原宏高#6
○石原(宏)委員 他省庁にも来ていただいていて、順番にちょっと答弁をいただきたいと思うんですけれども、十四業種を全部聞いていると短い時間なので聞けないので、自動車整備業と、そして外食業と産業機械製造業についてちょっとお伺いしたいんです。
この試験なんですが、海外若しくは国内で行われるようなんですけれども、筆記試験のみなのか、それとも筆記試験と実技の試験が合わさっているのか、また、その試験が何語で書かれているかとか、そういうことをちょっとおのおの教えていただければと思います。
外国だけなのか、国内もやるのか、そして筆記と実技があるのか、そしてその試験の内容が何語でやるのかというのをちょっと簡単に説明していただければと思います。
この発言だけを見る →この試験なんですが、海外若しくは国内で行われるようなんですけれども、筆記試験のみなのか、それとも筆記試験と実技の試験が合わさっているのか、また、その試験が何語で書かれているかとか、そういうことをちょっとおのおの教えていただければと思います。
外国だけなのか、国内もやるのか、そして筆記と実技があるのか、そしてその試験の内容が何語でやるのかというのをちょっと簡単に説明していただければと思います。
島
島雅之#7
○島政府参考人 お答えいたします。
自動車整備業におけます特定技能一号の技能試験は、国外において、筆記及び実技により行うことを考えてございます。
具体的には、自動車整備作業に必要な知識を問う筆記試験と、実際に整備作業を行わせる実技試験によりまして、自動車の基本的な点検整備が行えます国家資格でございます自動車整備士三級相当の水準の技能を有するか確認をすることを考えてございます。
なお、筆記試験の言語は日本語とし、必要に応じてルビを付すということを想定してございます。
いずれにいたしましても、技能試験の内容につきましては、今後、分野別運用方針に決めていく中で明確にすることとしてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →自動車整備業におけます特定技能一号の技能試験は、国外において、筆記及び実技により行うことを考えてございます。
具体的には、自動車整備作業に必要な知識を問う筆記試験と、実際に整備作業を行わせる実技試験によりまして、自動車の基本的な点検整備が行えます国家資格でございます自動車整備士三級相当の水準の技能を有するか確認をすることを考えてございます。
なお、筆記試験の言語は日本語とし、必要に応じてルビを付すということを想定してございます。
いずれにいたしましても、技能試験の内容につきましては、今後、分野別運用方針に決めていく中で明確にすることとしてございます。
以上でございます。
渡
渡邊厚夫#8
○渡邊政府参考人 お答えいたします。
外食業におきましては、技能実習生からの移行は見込んでおらず、試験の合格者が対象となることを想定しております。
受験生としては、例えば、国内の飲食店等でアルバイトして経験を積んだ外国人留学生、それから海外の調理師学校の卒業生、それから海外のホテル、レストランの従業員及び海外の食品工場の従業員などを考えているところでございます。このため、国内外双方で試験を予定しております。
また、お尋ねの技能試験につきましては、有識者の意見も踏まえて、今後、試験問題を策定することとしておりますが、現時点におきましては筆記試験及び実技試験を考えております。
実技試験につきましては、例えば画像等を用いた試験などを想定しているところでございます。
使用言語につきましては、基本的には日本語を想定しておりますけれども、出題範囲の一部を母国語とするということも含め、検討しているところでございます。
この発言だけを見る →外食業におきましては、技能実習生からの移行は見込んでおらず、試験の合格者が対象となることを想定しております。
受験生としては、例えば、国内の飲食店等でアルバイトして経験を積んだ外国人留学生、それから海外の調理師学校の卒業生、それから海外のホテル、レストランの従業員及び海外の食品工場の従業員などを考えているところでございます。このため、国内外双方で試験を予定しております。
また、お尋ねの技能試験につきましては、有識者の意見も踏まえて、今後、試験問題を策定することとしておりますが、現時点におきましては筆記試験及び実技試験を考えております。
実技試験につきましては、例えば画像等を用いた試験などを想定しているところでございます。
使用言語につきましては、基本的には日本語を想定しておりますけれども、出題範囲の一部を母国語とするということも含め、検討しているところでございます。
大
大内聡#9
○大内政府参考人 お答えいたします。
産業機械製造業における特定技能一号の技能試験は、現時点では、国外において現地語で筆記及び実技により行うことを考えております。
具体的には、産業機械の製造工程に必要な知識を問う筆記試験、それから実際の作業を行わせる実技試験から成る技能検定三級の内容も参考にしながら検討を進めております。
いずれにしても、技能試験の詳細につきましては、関係業界や現地国のニーズも踏まえ、法務省等の関係省庁とともに、分野別運用方針の中で明らかにしていくことにしております。
この発言だけを見る →産業機械製造業における特定技能一号の技能試験は、現時点では、国外において現地語で筆記及び実技により行うことを考えております。
具体的には、産業機械の製造工程に必要な知識を問う筆記試験、それから実際の作業を行わせる実技試験から成る技能検定三級の内容も参考にしながら検討を進めております。
いずれにしても、技能試験の詳細につきましては、関係業界や現地国のニーズも踏まえ、法務省等の関係省庁とともに、分野別運用方針の中で明らかにしていくことにしております。
石
石原宏高#10
○石原(宏)委員 最後に、試験について法務省にお伺いしたいんですが、試験が実際に実施をされていて、その試験の内容が適正であるかどうか、若しくは、何人ぐらい受けているのか、そういう内容の調査とか中身の評価というのは、外注した場合は所管官庁がやるのか、それとも入国管理庁が行うのか。
その試験の、多分この制度は、新しく試験についてのチェックということが新たに入ってくると思うんですけれども、どうなっているのか、それをお教えください。
この発言だけを見る →その試験の、多分この制度は、新しく試験についてのチェックということが新たに入ってくると思うんですけれども、どうなっているのか、それをお教えください。
和
和田雅樹#11
○和田政府参考人 御指摘のとおり、試験の適正を担保する、このことは非常に重要なことだと考えているところでございます。
その担保する方法でございますけれども、まず、業種横断的な共通の考え方を政府基本方針において定めます。それから、各業所管省庁においてこれを具体化したものを、関係閣僚会議において分野別運用方針の一項目として決定していただく、こういうような予定にしております。
その上で、技能試験の実施に当たりましては、業所管省庁におきまして、試験実施時の注意事項でございますとか会場の要件などを記載した試験実施要領を作成するということでございます。その中で、受験者の規模に応じて、試験監督者をどのように配置するかなど、試験の適正実施のための条件、これについても定めていただくということを予定しているところでございます。
このように、試験実施要領等につきましては、基本的には業所管省庁において定めるものでありまして、また、これを民間団体等において実施する場合においては、業所管省庁において、当該実施者が適切に試験を実施していることを確認する必要があるものと考えておりますが、法務省といたしましても、この点について適正に行われているかどうかを関心を持って注目したいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →その担保する方法でございますけれども、まず、業種横断的な共通の考え方を政府基本方針において定めます。それから、各業所管省庁においてこれを具体化したものを、関係閣僚会議において分野別運用方針の一項目として決定していただく、こういうような予定にしております。
その上で、技能試験の実施に当たりましては、業所管省庁におきまして、試験実施時の注意事項でございますとか会場の要件などを記載した試験実施要領を作成するということでございます。その中で、受験者の規模に応じて、試験監督者をどのように配置するかなど、試験の適正実施のための条件、これについても定めていただくということを予定しているところでございます。
このように、試験実施要領等につきましては、基本的には業所管省庁において定めるものでありまして、また、これを民間団体等において実施する場合においては、業所管省庁において、当該実施者が適切に試験を実施していることを確認する必要があるものと考えておりますが、法務省といたしましても、この点について適正に行われているかどうかを関心を持って注目したいというふうに考えているところでございます。
石
石原宏高#12
○石原(宏)委員 ちょっと論点を変えまして、技能実習生について、きのうの予算委員会でも野党の方が質問されていたんですが、新制度になって監理団体や受入れ機関の調査を行われていると思うんですけれども、トータルで、監理団体と受入れ機関で何件調査を行っているか。
それで、おのおの、監理団体は何件、受入れ機関は何件かというのをまず教えていただきたいのと、あと、その調査項目なんですけれども、実際に失踪者の方の聴取票がありますが、給与の部分が税引き前なのか手取りなのかよくわからないところがあって、正確に最低賃金なんかを調査するためには、やはり受入れ元に入らないとわからないと思うので、実際に外国人技能実習機構が調査をされていると思うんですけれども、その調査項目で、例えば、実習生の給与や諸手当や、また労働時間、正規の時間と残業とか、また、恐らく技能実習生は雇用契約を結ばれていると思いますので、その雇用契約に書いてある賃金と実際に支払われている賃金がおかしくないのかとか、あと、先ほど言ったように、受入れ元に行けば、最低賃金も基本的には基本給と諸手当で、そして労働時間は残業を除いた時間で計算しますから、そういう最低賃金のチェックまでされているのかどうか。
その調査項目についてちょっとお教えをいただきたいと思います、件数と。
この発言だけを見る →それで、おのおの、監理団体は何件、受入れ機関は何件かというのをまず教えていただきたいのと、あと、その調査項目なんですけれども、実際に失踪者の方の聴取票がありますが、給与の部分が税引き前なのか手取りなのかよくわからないところがあって、正確に最低賃金なんかを調査するためには、やはり受入れ元に入らないとわからないと思うので、実際に外国人技能実習機構が調査をされていると思うんですけれども、その調査項目で、例えば、実習生の給与や諸手当や、また労働時間、正規の時間と残業とか、また、恐らく技能実習生は雇用契約を結ばれていると思いますので、その雇用契約に書いてある賃金と実際に支払われている賃金がおかしくないのかとか、あと、先ほど言ったように、受入れ元に行けば、最低賃金も基本的には基本給と諸手当で、そして労働時間は残業を除いた時間で計算しますから、そういう最低賃金のチェックまでされているのかどうか。
その調査項目についてちょっとお教えをいただきたいと思います、件数と。
和
和田雅樹#13
○和田政府参考人 お答えいたします。
まず、件数についてでございます。
本年九月末時点での速報値でございますが、外国人技能実習機構におきましては、これまで、約千百の監理団体及び約二千六百の実習実施者、これが受入れ機関に当たるものでございます、以上合計三千七百の団体等に対して実地検査を行っているものでございます。
その際の調査項目でございますが、検査の項目は個々の事案に応じて異なる面がございますが、一般的には、技能実習生に対する賃金や割増し賃金の支払いや労働時間が適正であるか否か、技能実習計画に従った技能実習が実施されているか否か、賃金台帳等の必要な帳簿書類等が適切に保管されているかどうか、旅券等の取上げがないかどうか、暴行等の人権侵害行為がないかどうか、こういったことを検査しているものでございます。
そして、最低賃金でないかどうかの確認でございますが、技能実習生の賃金につきましては、技能実習法上、日本人と同等以上の報酬を確保することを要件としており、技能実習計画の認定申請の際に、申請書類及び疎明資料とともに、賃金が同等報酬要件を満たしているか否か、また最低賃金を上回っているか否かをまず確認をいたします。その上で、実地検査におきましても、賃金台帳等の帳簿を確認するなどいたしまして、技能実習生の賃金が最低賃金を下回っていないかどうか、これを必ず確認することとしているところでございます。
この発言だけを見る →まず、件数についてでございます。
本年九月末時点での速報値でございますが、外国人技能実習機構におきましては、これまで、約千百の監理団体及び約二千六百の実習実施者、これが受入れ機関に当たるものでございます、以上合計三千七百の団体等に対して実地検査を行っているものでございます。
その際の調査項目でございますが、検査の項目は個々の事案に応じて異なる面がございますが、一般的には、技能実習生に対する賃金や割増し賃金の支払いや労働時間が適正であるか否か、技能実習計画に従った技能実習が実施されているか否か、賃金台帳等の必要な帳簿書類等が適切に保管されているかどうか、旅券等の取上げがないかどうか、暴行等の人権侵害行為がないかどうか、こういったことを検査しているものでございます。
そして、最低賃金でないかどうかの確認でございますが、技能実習生の賃金につきましては、技能実習法上、日本人と同等以上の報酬を確保することを要件としており、技能実習計画の認定申請の際に、申請書類及び疎明資料とともに、賃金が同等報酬要件を満たしているか否か、また最低賃金を上回っているか否かをまず確認をいたします。その上で、実地検査におきましても、賃金台帳等の帳簿を確認するなどいたしまして、技能実習生の賃金が最低賃金を下回っていないかどうか、これを必ず確認することとしているところでございます。
石
石原宏高#14
○石原(宏)委員 あと一分になりましたので、ぜひ山下大臣にお願いをしたいんですが、こうやって受入れ機関の調査をされています。それで、今回の審議の中で、失踪者の、旧制度における二千八百名の聴取票のことが話題になりましたけれども、私自身は、聴取票自身は、個人的な意見ですけれども、ふわっとした感じがしていて、そこに書いてある給与というのが本当に基本給なのか、労働時間も残業を含めているか含めていないのか、ちょっとわかりにくいところがあると思うんですね。
それで、やはり受入れ機関を調査をして、できれば反面というか、技能実習生も、普通に働いている方の、失踪した人じゃない方のサンプル調査なんかもしていただいて、二つの受入れ機関の調査と、そして普通に働いている方、失踪者の両方を調査をしていただいて、両方あわせてしっかりと分析をしていただいて国会に報告していただくことが、私は技能実習生の実態をしっかりと把握することができるのではないかと思います。
野党の方々は、技能実習生の実態が把握できない中でこの新たな枠組みをつくるのはいかがなものかという話がありますけれども、今、その報告がない中でこの議論を進めているわけでありますが、やはり国会としては、私は、この技能実習生の実態について、両面でしっかりと調査をしていただいて国会に報告していただくことが必要ではないかということを最後に述べまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →それで、やはり受入れ機関を調査をして、できれば反面というか、技能実習生も、普通に働いている方の、失踪した人じゃない方のサンプル調査なんかもしていただいて、二つの受入れ機関の調査と、そして普通に働いている方、失踪者の両方を調査をしていただいて、両方あわせてしっかりと分析をしていただいて国会に報告していただくことが、私は技能実習生の実態をしっかりと把握することができるのではないかと思います。
野党の方々は、技能実習生の実態が把握できない中でこの新たな枠組みをつくるのはいかがなものかという話がありますけれども、今、その報告がない中でこの議論を進めているわけでありますが、やはり国会としては、私は、この技能実習生の実態について、両面でしっかりと調査をしていただいて国会に報告していただくことが必要ではないかということを最後に述べまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
葉
遠
遠山清彦#16
○遠山委員 おはようございます。公明党の遠山清彦でございます。
本日は、当委員会で余りカバーされていなかった点について、私、短い時間ですが、質問させていただきたいと思います。
大臣御承知のとおり、既に日本には既存の外国人受入れの制度がございます。技能実習については大分長い時間を割いて議論されてきているわけですが、その上に、専門的、技術的分野の枠組みで外国人の人材を受け入れる制度というのが既にあるわけでございまして、法務省の資料では、教授あるいは技術・人文知識・国際業務、介護、技能等で在留資格を得て受け入れられている外国人材がいるわけでございます。
私、地元は沖縄でございまして、この沖縄の観光業、宿泊施設等では既に多数の外国人材の方々が既存の枠組みで受け入れられて、職場で、現場で働いているという実態があるわけでございます。
今回、特定技能一号、二号というものが創設をされ、人手不足の十四分野の中に宿泊も入っているわけでございますが、沖縄の関係者に聞きますと、今回創設をされる特定技能一号、二号は将来的なものかもしれませんが、ここに当たる人材が既に受け入れた外国人材の中にいるのではないか、こういう指摘もあるんです。
そこで、最初の質問は、既存の制度で受け入れている外国人人材と、これから創設される特定技能で受け入れる人材の違い、在留資格の違い、主なもので結構ですけれども、それをまずお示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、当委員会で余りカバーされていなかった点について、私、短い時間ですが、質問させていただきたいと思います。
大臣御承知のとおり、既に日本には既存の外国人受入れの制度がございます。技能実習については大分長い時間を割いて議論されてきているわけですが、その上に、専門的、技術的分野の枠組みで外国人の人材を受け入れる制度というのが既にあるわけでございまして、法務省の資料では、教授あるいは技術・人文知識・国際業務、介護、技能等で在留資格を得て受け入れられている外国人材がいるわけでございます。
私、地元は沖縄でございまして、この沖縄の観光業、宿泊施設等では既に多数の外国人材の方々が既存の枠組みで受け入れられて、職場で、現場で働いているという実態があるわけでございます。
今回、特定技能一号、二号というものが創設をされ、人手不足の十四分野の中に宿泊も入っているわけでございますが、沖縄の関係者に聞きますと、今回創設をされる特定技能一号、二号は将来的なものかもしれませんが、ここに当たる人材が既に受け入れた外国人材の中にいるのではないか、こういう指摘もあるんです。
そこで、最初の質問は、既存の制度で受け入れている外国人人材と、これから創設される特定技能で受け入れる人材の違い、在留資格の違い、主なもので結構ですけれども、それをまずお示しをいただきたいと思います。
山
山下貴司#17
○山下国務大臣 お答えいたします。
従来は、先ほど御指摘のような、例えば教授であるとか、そういったものにつきましては、専門的、技術的分野において在留資格を特定しておりました。
今回の特定技能一号、二号は、現行の専門的、技術的分野における外国人受入れ制度を、大きく分けて二つの点で拡充しているというものでございます。
一つは、分野の拡充でございます。
現行の受入れ制度では、今の例えば在留資格、技能で受け入れる外国人については、産業上の特殊な分野の労働者に限って受け入れておりました。これは具体的には外国料理の料理人や宝石加工等、国内の技能労働者が基本的にもともと少数しかいない分野の労働者でありました。
しかし、新たな制度では、こういった技能労働者につきまして、特殊な分野とは言えずとも、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野ということで外国人を受け入れることとしており、具体的には、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要と認められる分野において技能労働者を受け入れることができるという資格、これが二号でございます。
そして次に、一号につきましては、これは技能水準の拡充ということでございまして、受け入れる外国人の技能水準について、従来は高い専門性、技能を有する者だけを対象としていた、これは特定技能であれば二号に当たるわけでございますけれども、新たな制度では、先ほど申し上げた、人材確保が極めて困難なため外国人による人材確保を図るべき分野に限って、産業上の特殊分野ではないものの、一定の専門性、技能を有する者にも拡充するということにしております。
以上が、特定技能一号、二号ということでございます。
この発言だけを見る →従来は、先ほど御指摘のような、例えば教授であるとか、そういったものにつきましては、専門的、技術的分野において在留資格を特定しておりました。
今回の特定技能一号、二号は、現行の専門的、技術的分野における外国人受入れ制度を、大きく分けて二つの点で拡充しているというものでございます。
一つは、分野の拡充でございます。
現行の受入れ制度では、今の例えば在留資格、技能で受け入れる外国人については、産業上の特殊な分野の労働者に限って受け入れておりました。これは具体的には外国料理の料理人や宝石加工等、国内の技能労働者が基本的にもともと少数しかいない分野の労働者でありました。
しかし、新たな制度では、こういった技能労働者につきまして、特殊な分野とは言えずとも、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野ということで外国人を受け入れることとしており、具体的には、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要と認められる分野において技能労働者を受け入れることができるという資格、これが二号でございます。
そして次に、一号につきましては、これは技能水準の拡充ということでございまして、受け入れる外国人の技能水準について、従来は高い専門性、技能を有する者だけを対象としていた、これは特定技能であれば二号に当たるわけでございますけれども、新たな制度では、先ほど申し上げた、人材確保が極めて困難なため外国人による人材確保を図るべき分野に限って、産業上の特殊分野ではないものの、一定の専門性、技能を有する者にも拡充するということにしております。
以上が、特定技能一号、二号ということでございます。
遠
遠山清彦#18
○遠山委員 大臣、今御説明いただいたように、そうすると、既存の枠組みで受け入れた外国人材と、これから設ける特定技能で受け入れた人材は、いろいろなところで違いがあるということなんですね。
そうしますと、この法律が、法改正が成立した後に、外国人材が雇用されている現場で起こることは、若干混乱的なものが予測されるんですね。つまり、既存の制度で受け入れた外国人人材と新たな制度で受け入れた外国人材が、同じ職場で混在して働くということになるんですね。
そうすると、私が具体的にもらっている要望の一つを申し上げると、今ある制度で、通訳、翻訳という専門性に着目して受け入れた方々は、ホテル等においては通訳、翻訳業務をやるために在留資格を得ているわけで、ホテルのほかの業務はなかなかできない。ところが、この後観光庁にちょっと伺いますが、特定技能で受け入れられた外国人材は、大臣が今御説明になったように、いろいろな仕事ができるように拡充されていますので、そうすると、同じ職場で外国人材がいて、既存の枠組みで来た人にはいろいろな制約があるわけですね。ところが、新たな制度で来た人たちはかなり幅広に仕事ができる。それを同じ経営者が同じ職場で雇っているというのが一つの混乱の要因になり得るんです。
そこで、次の質問なんですが、じゃ、例えば、既存の制度で受け入れた外国人材の方が、既存の在留資格から新たに設けられた特定技能の在留資格に途中で切りかえたいと。もしかしたら、これは雇用している雇用主の方もその方がすっきりするんですね。この議論は多分この委員会で一度も出ていない論点で、だから、既存の枠組みで受け入れた専門的な外国人材が、在留資格の途中で特定技能に自分は在留資格を変えたいと希望した場合は、これはどういう手続になりますか。
この発言だけを見る →そうしますと、この法律が、法改正が成立した後に、外国人材が雇用されている現場で起こることは、若干混乱的なものが予測されるんですね。つまり、既存の制度で受け入れた外国人人材と新たな制度で受け入れた外国人材が、同じ職場で混在して働くということになるんですね。
そうすると、私が具体的にもらっている要望の一つを申し上げると、今ある制度で、通訳、翻訳という専門性に着目して受け入れた方々は、ホテル等においては通訳、翻訳業務をやるために在留資格を得ているわけで、ホテルのほかの業務はなかなかできない。ところが、この後観光庁にちょっと伺いますが、特定技能で受け入れられた外国人材は、大臣が今御説明になったように、いろいろな仕事ができるように拡充されていますので、そうすると、同じ職場で外国人材がいて、既存の枠組みで来た人にはいろいろな制約があるわけですね。ところが、新たな制度で来た人たちはかなり幅広に仕事ができる。それを同じ経営者が同じ職場で雇っているというのが一つの混乱の要因になり得るんです。
そこで、次の質問なんですが、じゃ、例えば、既存の制度で受け入れた外国人材の方が、既存の在留資格から新たに設けられた特定技能の在留資格に途中で切りかえたいと。もしかしたら、これは雇用している雇用主の方もその方がすっきりするんですね。この議論は多分この委員会で一度も出ていない論点で、だから、既存の枠組みで受け入れた専門的な外国人材が、在留資格の途中で特定技能に自分は在留資格を変えたいと希望した場合は、これはどういう手続になりますか。
和
和田雅樹#19
○和田政府参考人 御指摘のような、在留資格が違いますので、そうしますと、在留資格の変更ということが必要になります。
例えば通訳、通訳は今の技人国と言われるものの中では高い通訳の能力を持っておられるわけで、今回の特定技能一号にそのような高い能力までは求められないんですが、確かに仕事の幅が違う。そこで、こっちからこっちに移りたいということが起こるということでございます。
そういうような場合には、ただ、特定技能一号は一号としての資格要件がございますので、この資格要件を満たすということを前提として、この資格要件を満たした場合には資格変更の手続をとっていただく、このようなことになるかと思います。
この発言だけを見る →例えば通訳、通訳は今の技人国と言われるものの中では高い通訳の能力を持っておられるわけで、今回の特定技能一号にそのような高い能力までは求められないんですが、確かに仕事の幅が違う。そこで、こっちからこっちに移りたいということが起こるということでございます。
そういうような場合には、ただ、特定技能一号は一号としての資格要件がございますので、この資格要件を満たすということを前提として、この資格要件を満たした場合には資格変更の手続をとっていただく、このようなことになるかと思います。
遠
遠山清彦#20
○遠山委員 じゃ、和田局長、確認ですが、今のこの法律上、既存の枠組みで受け入れた外国人材が特定技能の方に在留資格を変えたいといった場合は、その手続はあるということでよろしいですね。
この発言だけを見る →和
遠
遠山清彦#22
○遠山委員 わかりました。
ちょっと話が前後しますが、観光庁にお伺いをしたいと思います。
先ほど申し上げたように、沖縄は今インバウンドも三百万人近いところまで来ておりまして、全体で一千万人、ことし行くんじゃないかということで、ハワイを超えてきているわけであります。
ホテルの従業員等の中にも、繰り返しになりますが、外国人材がふえているという中で、先ほど、通訳と翻訳と、わかりやすいので申し上げましたが、ホテルというのは、フロント業務から、料飲から、営業から、清掃から、いろいろな業務があるんですね。日本人の従業員の場合は、いろいろなホテル内の業務を経験することで、ホテルマン、ホテルウーマンとして育っていくわけですが、既存の制度で入れた外国人材は、いろいろな縛りがありますから、それができない。
今回のこの特定技能で、当面は基本的には一号ですけれども、一号で受け入れる外国人材でホテルや旅館等に来る外国人材については、私が今申し上げたように、宿泊施設内にあるいろいろな部門の業務を幅広にこなすことができる、こういう理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →ちょっと話が前後しますが、観光庁にお伺いをしたいと思います。
先ほど申し上げたように、沖縄は今インバウンドも三百万人近いところまで来ておりまして、全体で一千万人、ことし行くんじゃないかということで、ハワイを超えてきているわけであります。
ホテルの従業員等の中にも、繰り返しになりますが、外国人材がふえているという中で、先ほど、通訳と翻訳と、わかりやすいので申し上げましたが、ホテルというのは、フロント業務から、料飲から、営業から、清掃から、いろいろな業務があるんですね。日本人の従業員の場合は、いろいろなホテル内の業務を経験することで、ホテルマン、ホテルウーマンとして育っていくわけですが、既存の制度で入れた外国人材は、いろいろな縛りがありますから、それができない。
今回のこの特定技能で、当面は基本的には一号ですけれども、一号で受け入れる外国人材でホテルや旅館等に来る外国人材については、私が今申し上げたように、宿泊施設内にあるいろいろな部門の業務を幅広にこなすことができる、こういう理解でよろしいですか。
金
金井昭彦#23
○金井政府参考人 お答えいたします。
宿泊業におけるいわゆるマルチタスク就労形態での外国人材の受入れにつきましては、沖縄の観光産業の団体から御要望いただいているところでございます。
観光庁としましては、今般、宿泊業における新たな在留資格に関する検討を行っているところでございますけれども、外国人材の受入れに当たっては、良質な宿泊サービスの提供の前提となる心構えや接遇マナー等の基礎的な素養に加えまして、さまざまな業務に関する一定の専門性や技能をトータルで求めることを想定しております。
具体的には、宿泊サービスの提供に必要なフロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の業務をマルチタスクで従事できる能力を有する人材を受け入れることを想定しておりまして、引き続き、関係省庁や宿泊業界とも緊密に連携しながら検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →宿泊業におけるいわゆるマルチタスク就労形態での外国人材の受入れにつきましては、沖縄の観光産業の団体から御要望いただいているところでございます。
観光庁としましては、今般、宿泊業における新たな在留資格に関する検討を行っているところでございますけれども、外国人材の受入れに当たっては、良質な宿泊サービスの提供の前提となる心構えや接遇マナー等の基礎的な素養に加えまして、さまざまな業務に関する一定の専門性や技能をトータルで求めることを想定しております。
具体的には、宿泊サービスの提供に必要なフロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の業務をマルチタスクで従事できる能力を有する人材を受け入れることを想定しておりまして、引き続き、関係省庁や宿泊業界とも緊密に連携しながら検討してまいりたいと考えております。
遠
遠山清彦#24
○遠山委員 つまり、今答弁にありましたように、この特定技能で受け入れる外国人材については、今、宿泊業に限ったお話ですが、マルチタスク就労形態を認めると。だから、今までの外国人材では認めてこなかったいろいろな仕事を、いろいろな業務を、作業をできるようにしているというところが私は最大の特徴の一つだろうと思いますし、その観点から、大臣、沖縄の観光業界、宿泊業界は、今回の特定技能の創設を大歓迎しているということは申し上げたいと思います。
時間がないので答弁は要りません、聞いていただければいいんですが、今、この沖縄から、先日、観光庁長官に、業界を代表して申入れがありました。その内容は、この特定技能二号、一号じゃないですよ、二号。この一号の上の二号と、今、私がきょう申し上げている技術的、専門的分野の人材の能力とか資質、資格が、かなり近似性、類似性があるんじゃないかと。そこで、沖縄の業界としては、どんどんどんどんお客さんがふえている状態なので、既存の枠組みで受け入れた外国人材を、特定一号じゃなくて二号に横にスライドさせる、在留資格を切りかえる、こういうことを早期に認めていただきたいと。もちろん、法務省のこの委員会での答弁を聞くと、来年の四月からそれができるという状態にはないでしょうけれども、これは早期に、この既存の制度で入った外国人が特定二号で切りかえて滞在できるというようなことを、沖縄の方は実証実験的に沖縄県だけでまずやらせてくれというところまで言っておりますので、そういう要望があるということだけ御理解をいただきたいと思います。
最後の質問になりますが、全く違う論点ですけれども、技能実習生で失踪者が多いという問題がこの委員会でも指摘をされてまいりました。
私も、技能実習生を多数受け入れている団体の幹部と先日懇談した際に、最大の問題の一つは、技能実習生に高い賃金を餌に失踪を促して、失踪先まで手配をする、もちろん失踪先は違法就労の場所になるわけでありますが、この手配をする、悪質ブローカーと呼ばれたり、手配師、地面師のように手配師と呼ばれることもあるんですが、この手配師と言われる存在がほとんど取締り、検挙されていないのではないかという問題なんですね。
技能実習機構の職員が、まさか警察のように捜査して、逮捕権もないのに捕まえるというのはなかなか難しいですけれども、一方で、警察の立場に立つと、技能実習生に失踪を促して違法な職場をあっせんするというのが一体何の罪に当たるのか、何の違法行為に当たるのか、どういう刑罰があるのか。ちょっときのう法務省の役人の方を呼んで話しても、何なんでしょうかねというありさまでしたので。だから、技能実習生に失踪を促して失踪先まで準備する手配師というのはどういう罪なんですか。それをちょっと明確に。じゃ、和田さんでいい。
この発言だけを見る →時間がないので答弁は要りません、聞いていただければいいんですが、今、この沖縄から、先日、観光庁長官に、業界を代表して申入れがありました。その内容は、この特定技能二号、一号じゃないですよ、二号。この一号の上の二号と、今、私がきょう申し上げている技術的、専門的分野の人材の能力とか資質、資格が、かなり近似性、類似性があるんじゃないかと。そこで、沖縄の業界としては、どんどんどんどんお客さんがふえている状態なので、既存の枠組みで受け入れた外国人材を、特定一号じゃなくて二号に横にスライドさせる、在留資格を切りかえる、こういうことを早期に認めていただきたいと。もちろん、法務省のこの委員会での答弁を聞くと、来年の四月からそれができるという状態にはないでしょうけれども、これは早期に、この既存の制度で入った外国人が特定二号で切りかえて滞在できるというようなことを、沖縄の方は実証実験的に沖縄県だけでまずやらせてくれというところまで言っておりますので、そういう要望があるということだけ御理解をいただきたいと思います。
最後の質問になりますが、全く違う論点ですけれども、技能実習生で失踪者が多いという問題がこの委員会でも指摘をされてまいりました。
私も、技能実習生を多数受け入れている団体の幹部と先日懇談した際に、最大の問題の一つは、技能実習生に高い賃金を餌に失踪を促して、失踪先まで手配をする、もちろん失踪先は違法就労の場所になるわけでありますが、この手配をする、悪質ブローカーと呼ばれたり、手配師、地面師のように手配師と呼ばれることもあるんですが、この手配師と言われる存在がほとんど取締り、検挙されていないのではないかという問題なんですね。
技能実習機構の職員が、まさか警察のように捜査して、逮捕権もないのに捕まえるというのはなかなか難しいですけれども、一方で、警察の立場に立つと、技能実習生に失踪を促して違法な職場をあっせんするというのが一体何の罪に当たるのか、何の違法行為に当たるのか、どういう刑罰があるのか。ちょっときのう法務省の役人の方を呼んで話しても、何なんでしょうかねというありさまでしたので。だから、技能実習生に失踪を促して失踪先まで準備する手配師というのはどういう罪なんですか。それをちょっと明確に。じゃ、和田さんでいい。
和
和田雅樹#25
○和田政府参考人 お答えいたします。
もとより、犯罪の成否につきましては個別具体的に判断されることでございますけれども、一般論を申し上げます。
例えば、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為などに関しあっせんした者、この者につきましては、出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項に規定します不法就労助長罪などが成立するものと考えております。
今申し上げました不法就労助長罪の法定刑でございますけれども、これは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこの併科、こうなっているところでございます。
この発言だけを見る →もとより、犯罪の成否につきましては個別具体的に判断されることでございますけれども、一般論を申し上げます。
例えば、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為などに関しあっせんした者、この者につきましては、出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項に規定します不法就労助長罪などが成立するものと考えております。
今申し上げました不法就労助長罪の法定刑でございますけれども、これは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこの併科、こうなっているところでございます。
遠
遠山清彦#26
○遠山委員 きょうは私、時間がないのでまた別の機会にお聞きしようと思いますが、要は、この技能実習生の失踪を手配している連中の罪は不法就労助長罪という罪なんですね。じゃ、この罪をもとにどれぐらいの検挙の数があったのかということは、また私の次の機会に確かめたいと思いますが、いずれにしても……ヤジいや、次の機会というのは私の次の機会、いつとは言っていませんが。
いずれにしても、この不法就労助長罪でどれだけちゃんと検挙しているかというところが失踪者を減らすポイントなんです。警察もこれはしっかりやらなきゃいけないということを申し上げて、私の本日の質問は終わります。
以上です。
この発言だけを見る →いずれにしても、この不法就労助長罪でどれだけちゃんと検挙しているかというところが失踪者を減らすポイントなんです。警察もこれはしっかりやらなきゃいけないということを申し上げて、私の本日の質問は終わります。
以上です。
葉
階
階猛#28
○階委員 まず、委員長の職権で、本日、この質疑が終わり次第、質疑を終局して採決だということが決められました。甚だ問題だと思っています。
重要広範議案であるにもかかわらず、総理入りの質疑も、また連合審査も、そして視察も行われていません。参考人質疑も、一回だけ行われましたけれども、直前になって決められたために、我々、ほかにも呼びたい方はたくさんいたんですけれども、急なお願いなので断られた、こんなこともありました。これで本当に充実した審議がなされたと言えるのでしょうか。
委員長が職権で決められたわけですから、委員長から、きょう職権で決められた理由を明確にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →重要広範議案であるにもかかわらず、総理入りの質疑も、また連合審査も、そして視察も行われていません。参考人質疑も、一回だけ行われましたけれども、直前になって決められたために、我々、ほかにも呼びたい方はたくさんいたんですけれども、急なお願いなので断られた、こんなこともありました。これで本当に充実した審議がなされたと言えるのでしょうか。
委員長が職権で決められたわけですから、委員長から、きょう職権で決められた理由を明確にお答えいただきたいと思います。
葉
葉梨康弘#29
○葉梨委員長 私に対する質問でございますので。
まず、総理入りの質疑、連合審査、視察ということでございます。
先に、まず連合審査について申し上げます。
この法律について、もう既に各省庁、関係省庁の副大臣、政府参考人等々を呼んでいただいて、質疑をさせていただいておるわけでございますけれども、その内容というのは、分野別の受入れの見込み数の算定根拠あるいはその試験のやり方等々、十分に副大臣以下あるいは政府参考人等で答えることができる技術的、細目的事項を中心としたものでございました。
そして、法務省は、今回、入国管理庁が総合調整の権限、権能を持つということでございますので、必ずしも連合審査は必要ではなく、副大臣、政府参考人等に対する質疑で足りると私は判断させていただきました。
総理入り質疑でございますけれども、昨日、予算委員会の場で、総理も入りまして、主に法務委員の方々から入管法の質疑がなされております。実質上、昨日の審議というのは総理入りの審議であるというふうに見られます。もちろん、委員会は予算委員会と法務委員会は違います。違いますけれども、実質上の審議という意味では、昨日も相当実質的な審議が総理入りでなされたというふうに認識をいたしました。
また、視察につきまして、確かに、さきの技能実習法の制定時には視察を行いました。この視察先というのは、当時のJITCO、さらには入管局、そして、介護福祉士を入管法の介護の資格で入れることになりましたので、介護施設を回りました。
けれども、今回の法案については、JITCOのような機構はございません。また、さらには、さきの介護という資格を創設するに当たって、技能実習生ではなくてEPAでございましたけれども、そこで働いている人のところを見る、そういうようなまた要件等もございません。
入管局の視察ということであれば、それは入管局長に答えていただければ足りるということで、その三つについては、私は、必要性は特に感じられないというふうに判断をさせていただいた。昨日の充実した質疑を踏まえれば、本日、更に念のための質疑をぜひ政府に対してしていただいて、十分にこの法案の賛否を判断できる材料は調ったものというふうに私は認識をいたしました。
この発言だけを見る →まず、総理入りの質疑、連合審査、視察ということでございます。
先に、まず連合審査について申し上げます。
この法律について、もう既に各省庁、関係省庁の副大臣、政府参考人等々を呼んでいただいて、質疑をさせていただいておるわけでございますけれども、その内容というのは、分野別の受入れの見込み数の算定根拠あるいはその試験のやり方等々、十分に副大臣以下あるいは政府参考人等で答えることができる技術的、細目的事項を中心としたものでございました。
そして、法務省は、今回、入国管理庁が総合調整の権限、権能を持つということでございますので、必ずしも連合審査は必要ではなく、副大臣、政府参考人等に対する質疑で足りると私は判断させていただきました。
総理入り質疑でございますけれども、昨日、予算委員会の場で、総理も入りまして、主に法務委員の方々から入管法の質疑がなされております。実質上、昨日の審議というのは総理入りの審議であるというふうに見られます。もちろん、委員会は予算委員会と法務委員会は違います。違いますけれども、実質上の審議という意味では、昨日も相当実質的な審議が総理入りでなされたというふうに認識をいたしました。
また、視察につきまして、確かに、さきの技能実習法の制定時には視察を行いました。この視察先というのは、当時のJITCO、さらには入管局、そして、介護福祉士を入管法の介護の資格で入れることになりましたので、介護施設を回りました。
けれども、今回の法案については、JITCOのような機構はございません。また、さらには、さきの介護という資格を創設するに当たって、技能実習生ではなくてEPAでございましたけれども、そこで働いている人のところを見る、そういうようなまた要件等もございません。
入管局の視察ということであれば、それは入管局長に答えていただければ足りるということで、その三つについては、私は、必要性は特に感じられないというふうに判断をさせていただいた。昨日の充実した質疑を踏まえれば、本日、更に念のための質疑をぜひ政府に対してしていただいて、十分にこの法案の賛否を判断できる材料は調ったものというふうに私は認識をいたしました。