赤澤亮正の発言 (法務委員会)
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○赤澤委員 葉梨委員長始め法務委員の皆様には、本年もよろしくお願いを申し上げます。
さて、本日は一般質疑ではありますけれども、改正入管法を念頭に置いた閉中審査ということだと理解しておりますので、同改正のこれまでの経緯を簡単におさらいをしておきたいと思います。
さきの第百九十七回国会で、昨年の十二月八日に改正入管法が成立をいたしました。その後、同法の施行を本年四月一日に控えて、昨年の十二月二十五日に、同改正法に基づく基本方針と分野別運用方針が関係閣僚会議で了承の上、閣議決定をされたということであります。
現在、同法の政省令の内容についてのパブコメ、パブリックコメントが行われていると承知しておりまして、締切りは間もなく、一月の二十六日締切りということでパブコメが行われているという現状でございます。
委員の皆様御案内のとおり、同改正法は、特定技能という新たな在留資格を創設をして、御案内の十四業種、深刻な人手不足に悩む十四業種、その人手不足、労働力不足を早急に緩和するためのとても重要な立法ということでありますので、関係省庁も、特に総合調整を行います法務省始め関係省庁は、今後しっかりとした法の施行による法目的の実現をお願いしたいと思います。
そのような観点から、以下、幾つか質問をさせていただきます。
我が国の人手不足は、御案内の十四業種、全国的に生じているということでありますけれども、私は、一番人口の少ない鳥取県、地方の中の地方から選出されている代議士ということで、特に地方の人手不足への対応が喫緊の課題だということは強調しておきたいと思うんです。さきの法案の審議においても、衆議院における法案修正によって、附則の二項に、外国人材が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中しないようにするために政府は必要な措置を講ずるように努めるという規定が追加されたところであります。
この法案修正を念頭に、改正入管法に関する具体的な質問に入る前に、ここで一つ、山下法務大臣に確認をしておきたいことがあるんです。
それは、一言で言えば、外国人の在留資格というのは、我が国が国家主権に基づく自由裁量で決められるということの確認であります。もちろん、我が国に滞在している外国人の皆様について、人類普遍の原理に基づく人権の侵害であるとか、賃金不払いなどの労働基準法令違反などは、もちろんあってはならないということでありますけれども、そのような場合を除けば、どのような条件で外国人の方々に在留資格を認めるかは我が国が自由に決めることができるということで間違いないかを、まず法務大臣に確認をしたいと思います。