法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年一月二十三日(水曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 井野 俊郎君 理事 石原 宏高君
理事 田所 嘉徳君 理事 平沢 勝栄君
理事 藤原 崇君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 安藤 高夫君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 小林 史明君
國場幸之助君 杉田 水脈君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
藤井比早之君 古川 禎久君
宮崎 政久君 池田 真紀君
逢坂 誠二君 黒岩 宇洋君
松田 功君 松平 浩一君
源馬謙太郎君 津村 啓介君
鰐淵 洋子君 藤野 保史君
串田 誠一君 井出 庸生君
重徳 和彦君 柚木 道義君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
農林水産副大臣 小里 泰弘君
経済産業副大臣 関 芳弘君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国立国会図書館総務部長 田中 久徳君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 田中 勝也君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 佐々木聖子君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 長岡 寛介君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 塩見みづ枝君
政府参考人
(文化庁審議官) 内藤 敏也君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 田畑 一雄君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 山北 幸泰君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
一月二十三日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 國場幸之助君
古川 康君 安藤 高夫君
和田 義明君 杉田 水脈君
松田 功君 池田 真紀君
源馬謙太郎君 津村 啓介君
遠山 清彦君 鰐淵 洋子君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 小林 史明君
國場幸之助君 宮崎 政久君
杉田 水脈君 和田 義明君
池田 真紀君 松田 功君
津村 啓介君 源馬謙太郎君
鰐淵 洋子君 遠山 清彦君
同日
辞任 補欠選任
小林 史明君 藤井比早之君
宮崎 政久君 上川 陽子君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 古川 康君
—————————————
平成三十年十二月十日
一、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(山尾志桜里君外六名提出、第百九十五回国会衆法第八号)
二、民法の一部を改正する法律案(山尾志桜里君外四名提出、第百九十六回国会衆法第三七号)
三、裁判所の司法行政に関する件
四、法務行政及び検察行政に関する件
五、国内治安に関する件
六、人権擁護に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 井野 俊郎君 理事 石原 宏高君
理事 田所 嘉徳君 理事 平沢 勝栄君
理事 藤原 崇君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 安藤 高夫君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 小林 史明君
國場幸之助君 杉田 水脈君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
藤井比早之君 古川 禎久君
宮崎 政久君 池田 真紀君
逢坂 誠二君 黒岩 宇洋君
松田 功君 松平 浩一君
源馬謙太郎君 津村 啓介君
鰐淵 洋子君 藤野 保史君
串田 誠一君 井出 庸生君
重徳 和彦君 柚木 道義君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
農林水産副大臣 小里 泰弘君
経済産業副大臣 関 芳弘君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
厚生労働大臣政務官 上野 宏史君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国立国会図書館総務部長 田中 久徳君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 田中 勝也君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 小山 太士君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 佐々木聖子君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 長岡 寛介君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 塩見みづ枝君
政府参考人
(文化庁審議官) 内藤 敏也君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 田畑 一雄君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 山北 幸泰君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
一月二十三日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 國場幸之助君
古川 康君 安藤 高夫君
和田 義明君 杉田 水脈君
松田 功君 池田 真紀君
源馬謙太郎君 津村 啓介君
遠山 清彦君 鰐淵 洋子君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 小林 史明君
國場幸之助君 宮崎 政久君
杉田 水脈君 和田 義明君
池田 真紀君 松田 功君
津村 啓介君 源馬謙太郎君
鰐淵 洋子君 遠山 清彦君
同日
辞任 補欠選任
小林 史明君 藤井比早之君
宮崎 政久君 上川 陽子君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 古川 康君
—————————————
平成三十年十二月十日
一、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(山尾志桜里君外六名提出、第百九十五回国会衆法第八号)
二、民法の一部を改正する法律案(山尾志桜里君外四名提出、第百九十六回国会衆法第三七号)
三、裁判所の司法行政に関する件
四、法務行政及び検察行政に関する件
五、国内治安に関する件
六、人権擁護に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官田中勝也君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長小山太士君、法務省入国管理局長佐々木聖子君、外務省大臣官房参事官長岡寛介君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官塩見みづ枝君、文化庁審議官内藤敏也君、厚生労働省大臣官房審議官田中誠二君、厚生労働省大臣官房審議官田畑一雄君及び農林水産省大臣官房審議官山北幸泰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官田中勝也君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長小山太士君、法務省入国管理局長佐々木聖子君、外務省大臣官房参事官長岡寛介君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官塩見みづ枝君、文化庁審議官内藤敏也君、厚生労働省大臣官房審議官田中誠二君、厚生労働省大臣官房審議官田畑一雄君及び農林水産省大臣官房審議官山北幸泰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
赤
赤澤亮正#4
○赤澤委員 葉梨委員長始め法務委員の皆様には、本年もよろしくお願いを申し上げます。
さて、本日は一般質疑ではありますけれども、改正入管法を念頭に置いた閉中審査ということだと理解しておりますので、同改正のこれまでの経緯を簡単におさらいをしておきたいと思います。
さきの第百九十七回国会で、昨年の十二月八日に改正入管法が成立をいたしました。その後、同法の施行を本年四月一日に控えて、昨年の十二月二十五日に、同改正法に基づく基本方針と分野別運用方針が関係閣僚会議で了承の上、閣議決定をされたということであります。
現在、同法の政省令の内容についてのパブコメ、パブリックコメントが行われていると承知しておりまして、締切りは間もなく、一月の二十六日締切りということでパブコメが行われているという現状でございます。
委員の皆様御案内のとおり、同改正法は、特定技能という新たな在留資格を創設をして、御案内の十四業種、深刻な人手不足に悩む十四業種、その人手不足、労働力不足を早急に緩和するためのとても重要な立法ということでありますので、関係省庁も、特に総合調整を行います法務省始め関係省庁は、今後しっかりとした法の施行による法目的の実現をお願いしたいと思います。
そのような観点から、以下、幾つか質問をさせていただきます。
我が国の人手不足は、御案内の十四業種、全国的に生じているということでありますけれども、私は、一番人口の少ない鳥取県、地方の中の地方から選出されている代議士ということで、特に地方の人手不足への対応が喫緊の課題だということは強調しておきたいと思うんです。さきの法案の審議においても、衆議院における法案修正によって、附則の二項に、外国人材が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中しないようにするために政府は必要な措置を講ずるように努めるという規定が追加されたところであります。
この法案修正を念頭に、改正入管法に関する具体的な質問に入る前に、ここで一つ、山下法務大臣に確認をしておきたいことがあるんです。
それは、一言で言えば、外国人の在留資格というのは、我が国が国家主権に基づく自由裁量で決められるということの確認であります。もちろん、我が国に滞在している外国人の皆様について、人類普遍の原理に基づく人権の侵害であるとか、賃金不払いなどの労働基準法令違反などは、もちろんあってはならないということでありますけれども、そのような場合を除けば、どのような条件で外国人の方々に在留資格を認めるかは我が国が自由に決めることができるということで間違いないかを、まず法務大臣に確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、本日は一般質疑ではありますけれども、改正入管法を念頭に置いた閉中審査ということだと理解しておりますので、同改正のこれまでの経緯を簡単におさらいをしておきたいと思います。
さきの第百九十七回国会で、昨年の十二月八日に改正入管法が成立をいたしました。その後、同法の施行を本年四月一日に控えて、昨年の十二月二十五日に、同改正法に基づく基本方針と分野別運用方針が関係閣僚会議で了承の上、閣議決定をされたということであります。
現在、同法の政省令の内容についてのパブコメ、パブリックコメントが行われていると承知しておりまして、締切りは間もなく、一月の二十六日締切りということでパブコメが行われているという現状でございます。
委員の皆様御案内のとおり、同改正法は、特定技能という新たな在留資格を創設をして、御案内の十四業種、深刻な人手不足に悩む十四業種、その人手不足、労働力不足を早急に緩和するためのとても重要な立法ということでありますので、関係省庁も、特に総合調整を行います法務省始め関係省庁は、今後しっかりとした法の施行による法目的の実現をお願いしたいと思います。
そのような観点から、以下、幾つか質問をさせていただきます。
我が国の人手不足は、御案内の十四業種、全国的に生じているということでありますけれども、私は、一番人口の少ない鳥取県、地方の中の地方から選出されている代議士ということで、特に地方の人手不足への対応が喫緊の課題だということは強調しておきたいと思うんです。さきの法案の審議においても、衆議院における法案修正によって、附則の二項に、外国人材が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中しないようにするために政府は必要な措置を講ずるように努めるという規定が追加されたところであります。
この法案修正を念頭に、改正入管法に関する具体的な質問に入る前に、ここで一つ、山下法務大臣に確認をしておきたいことがあるんです。
それは、一言で言えば、外国人の在留資格というのは、我が国が国家主権に基づく自由裁量で決められるということの確認であります。もちろん、我が国に滞在している外国人の皆様について、人類普遍の原理に基づく人権の侵害であるとか、賃金不払いなどの労働基準法令違反などは、もちろんあってはならないということでありますけれども、そのような場合を除けば、どのような条件で外国人の方々に在留資格を認めるかは我が国が自由に決めることができるということで間違いないかを、まず法務大臣に確認をしたいと思います。
山
山下貴司#5
○山下国務大臣 御質問ありがとうございます。また、改めて委員の皆様には、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、赤澤委員の御指摘でございますが、御指摘のとおり、外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するというふうにされております。
そして、判例におきましても、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決、これは外国人の在留期間の更新の許否に関するものではありますが、ここでも、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由や在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものではない旨、判示されておりますし、また法務大臣の裁量として、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するに当たっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安などに加えて、労働市場の安定など国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、申請人の行状であるとか、あるいは国内の政治、経済、社会等の諸事情など諸般の事情をしんしゃくすることができるということもしておりまして、こうした時宜に応じた的確な判断については、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ到底適切な結果を期待することはできないというふうに判示しております。
そして、入管法におきましても、七条一項二号において、特に就労資格に関して、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、法務大臣においていわゆる上陸基準省令として法務省令で定めることとしているところでございます。
この発言だけを見る →まず、赤澤委員の御指摘でございますが、御指摘のとおり、外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するというふうにされております。
そして、判例におきましても、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決、これは外国人の在留期間の更新の許否に関するものではありますが、ここでも、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由や在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものではない旨、判示されておりますし、また法務大臣の裁量として、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するに当たっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安などに加えて、労働市場の安定など国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、申請人の行状であるとか、あるいは国内の政治、経済、社会等の諸事情など諸般の事情をしんしゃくすることができるということもしておりまして、こうした時宜に応じた的確な判断については、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ到底適切な結果を期待することはできないというふうに判示しております。
そして、入管法におきましても、七条一項二号において、特に就労資格に関して、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、法務大臣においていわゆる上陸基準省令として法務省令で定めることとしているところでございます。
赤
赤澤亮正#6
○赤澤委員 明快な答弁、ありがとうございました。
最高裁のマクリーン判決で、在留資格をどう決めるかは我が国の自由裁量であるということが確定しているということと、その具体的な内容は、国益の保持の観点から、社会経済情勢、もろもろの事情をしんしゃくして決めることができるということでありました。
なぜそこを伺ったかというと、改正入管法の政府提出の原案なんですが、私の見るところ、技能実習制度について指摘された問題点と同様の問題を起こさないという観点をかなり意識し過ぎて、前年といいますか、今から見れば一昨年の十一月一日に施行された技能実習制度を見直すための法律、適正化を図るための法律、そういったものが本当に意識として強くあり過ぎて、外国人の在留資格は国家主権に基づく自由裁量である点を少しばかり軽く考えている嫌いがあったのではないかと私自身は受けとめたんです。
このために、政府提出の原案は、日本人と日本国内の外国人材の扱いを対等にすればするほどよいという考え方に立って、日本人と全く同じ転職の自由を外国人材に認めて、その結果、東京などの大都市圏に外国人材が集中し、場合によっては東京一極集中の加速要因にもなりかねないけれども意に介さないというふうに見えるところがあったように私には感じられました。
ここで改めて、外国人の在留資格は、その条件も含めて我が国が国家主権に基づく自由裁量で決められるということを政府に確認をし、法務大臣、法務当局と認識を共有することに意味があると考えた次第でございます。
今後の改正入管法の運用、あるいは同法に基づく施行二年を経過した後の制度の見直しの際も、外国人の在留資格は我が国の主権に基づく自由裁量であるということをしっかりと踏まえて、外国人材が地方を含む日本全国の人手不足の緩和に資するという法目的を達成するのに必要な法運用の見直し、更に言えば、まさに大臣自身がおっしゃった国益の保持の観点から、もろもろの事情をきちっと考慮した上で適切な判断をお願いしたいと思います。大臣、よろしいですね。
それでは次に移りますけれども、引き続き地方の人手不足の話をさせていただきたいんですが、さきの法案審議における衆議院の法案修正の背景には、大都市圏、地方のいずれも人手不足の状況にあるということの上に、給料が高いと思われる大都市圏に外国人材が集中し、地方の人手不足の緩和に支障を来すのではないかという問題意識があります。
初めて日本にやってくる外国人材の皆様が、我が国の首都東京を始めとする大都市圏を目指して過度に集中することももちろん懸念されます。そういう意味では、この制度について地方がいろいろな意味で取組に出おくれないように、後でも議論しますけれども、周知徹底を図る、相談に乗る、いろいろなことを親身にやっていただきたいと思います。
それに加えて、建設業などの分野、十四業種、それぞれ業種に特色があると思うんですけれども、建設業などの分野だと、大都市圏、地方のいずれも人手不足の状況である上に、その業務内容は余り地域で大きく変わらない。安全を確保して、国民の安全が確保されるような形で家を建ててもらう。いろいろなルールに従い、とにかく業務の内容は地域で大きく変わらないと思われることから、地方の中小・小規模事業者の皆様が、例えば、技能実習実施機関として受け入れた技能実習生が特定一号に移行する際に、より給料の高い大都市圏に転職してしまわないかと、私の地元では現に懸念をされています。
ちょっと脱線するようですけれども、地方で育った日本人の若者が、大学入学や就業などの機会に東京などの大都市圏に出ていってしまうということは、地方にとっての共通の大きな悩みなんですね。改めて申し上げるまでもなく、東京一極集中を加速する国家の大問題だということだと思います。似たようなことが外国人材でも起きないかという懸念は、少なくとも私の地元では根強いです。
繰り返すようですけれども、建設分野で技能実習二号修了までの三年間、手間暇とお金、それに愛情も注いで育て上げた外国人材の方々が、ようやく一人前になったと思ったら大都市圏に転職してしまうということはどうも納得できない、日本の若者が就学や就労を機会に出ていってしまうのと似たような感覚で納得できないという思いを述べる方がおられます。
冒頭紹介したとおり、昨年末に決定された基本方針と分野別運用方針により新制度の詳細が明らかになりつつありますけれども、地方の関係者にとっては、今御紹介した懸念事項、これを解決する方策が政府において適切に検討されているのかというのが重要な関心事項の一つであると確信をいたします。
そこで、政府においては、こうした点を踏まえて、外国人が大都市圏等に、特定の地域に過度に集中しないようにするために具体的にどのような措置を講じることを現在検討しているのか。
審議官から入管局長に昇格されたばかりで、本日、局長としては国会答弁デビュー戦の佐々木局長にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →最高裁のマクリーン判決で、在留資格をどう決めるかは我が国の自由裁量であるということが確定しているということと、その具体的な内容は、国益の保持の観点から、社会経済情勢、もろもろの事情をしんしゃくして決めることができるということでありました。
なぜそこを伺ったかというと、改正入管法の政府提出の原案なんですが、私の見るところ、技能実習制度について指摘された問題点と同様の問題を起こさないという観点をかなり意識し過ぎて、前年といいますか、今から見れば一昨年の十一月一日に施行された技能実習制度を見直すための法律、適正化を図るための法律、そういったものが本当に意識として強くあり過ぎて、外国人の在留資格は国家主権に基づく自由裁量である点を少しばかり軽く考えている嫌いがあったのではないかと私自身は受けとめたんです。
このために、政府提出の原案は、日本人と日本国内の外国人材の扱いを対等にすればするほどよいという考え方に立って、日本人と全く同じ転職の自由を外国人材に認めて、その結果、東京などの大都市圏に外国人材が集中し、場合によっては東京一極集中の加速要因にもなりかねないけれども意に介さないというふうに見えるところがあったように私には感じられました。
ここで改めて、外国人の在留資格は、その条件も含めて我が国が国家主権に基づく自由裁量で決められるということを政府に確認をし、法務大臣、法務当局と認識を共有することに意味があると考えた次第でございます。
今後の改正入管法の運用、あるいは同法に基づく施行二年を経過した後の制度の見直しの際も、外国人の在留資格は我が国の主権に基づく自由裁量であるということをしっかりと踏まえて、外国人材が地方を含む日本全国の人手不足の緩和に資するという法目的を達成するのに必要な法運用の見直し、更に言えば、まさに大臣自身がおっしゃった国益の保持の観点から、もろもろの事情をきちっと考慮した上で適切な判断をお願いしたいと思います。大臣、よろしいですね。
それでは次に移りますけれども、引き続き地方の人手不足の話をさせていただきたいんですが、さきの法案審議における衆議院の法案修正の背景には、大都市圏、地方のいずれも人手不足の状況にあるということの上に、給料が高いと思われる大都市圏に外国人材が集中し、地方の人手不足の緩和に支障を来すのではないかという問題意識があります。
初めて日本にやってくる外国人材の皆様が、我が国の首都東京を始めとする大都市圏を目指して過度に集中することももちろん懸念されます。そういう意味では、この制度について地方がいろいろな意味で取組に出おくれないように、後でも議論しますけれども、周知徹底を図る、相談に乗る、いろいろなことを親身にやっていただきたいと思います。
それに加えて、建設業などの分野、十四業種、それぞれ業種に特色があると思うんですけれども、建設業などの分野だと、大都市圏、地方のいずれも人手不足の状況である上に、その業務内容は余り地域で大きく変わらない。安全を確保して、国民の安全が確保されるような形で家を建ててもらう。いろいろなルールに従い、とにかく業務の内容は地域で大きく変わらないと思われることから、地方の中小・小規模事業者の皆様が、例えば、技能実習実施機関として受け入れた技能実習生が特定一号に移行する際に、より給料の高い大都市圏に転職してしまわないかと、私の地元では現に懸念をされています。
ちょっと脱線するようですけれども、地方で育った日本人の若者が、大学入学や就業などの機会に東京などの大都市圏に出ていってしまうということは、地方にとっての共通の大きな悩みなんですね。改めて申し上げるまでもなく、東京一極集中を加速する国家の大問題だということだと思います。似たようなことが外国人材でも起きないかという懸念は、少なくとも私の地元では根強いです。
繰り返すようですけれども、建設分野で技能実習二号修了までの三年間、手間暇とお金、それに愛情も注いで育て上げた外国人材の方々が、ようやく一人前になったと思ったら大都市圏に転職してしまうということはどうも納得できない、日本の若者が就学や就労を機会に出ていってしまうのと似たような感覚で納得できないという思いを述べる方がおられます。
冒頭紹介したとおり、昨年末に決定された基本方針と分野別運用方針により新制度の詳細が明らかになりつつありますけれども、地方の関係者にとっては、今御紹介した懸念事項、これを解決する方策が政府において適切に検討されているのかというのが重要な関心事項の一つであると確信をいたします。
そこで、政府においては、こうした点を踏まえて、外国人が大都市圏等に、特定の地域に過度に集中しないようにするために具体的にどのような措置を講じることを現在検討しているのか。
審議官から入管局長に昇格されたばかりで、本日、局長としては国会答弁デビュー戦の佐々木局長にお伺いをしたいと思います。
佐
佐々木聖子#7
○佐々木政府参考人 委員先ほど御指摘のように、さきの法案審議におきまして、外国人材が大都市圏などに過度に集中しないようにするための必要な措置を講ずるよう努めるとの規定が追加修正されるなどしておりまして、法務省といたしましても、地方への配慮の取組は重要と認識をしております。
それを踏まえまして、現在、例えば、地方の受入れ環境整備の促進や交付金等による支援などの取組を行うほか、特定の地域に過度に集中して就労することとならないように、まず、法務省において、分野別、地域別の受入れ数を把握の上、定期的に公表すること、各分野に受入れ機関が参加する協議会を設け、地域ごとの人手不足状況を把握し、原因を探り、必要な措置を講ずることなどを考えています。
具体的には、どのような地方にどのような分野の外国人材が偏在しているかを把握し、それが賃金差によるものなのか、あるいは特定の言語圏の外国人材の受入れ環境が充実しているからなのかなどの原因を探り、状況に応じた対応、調整を早急に講ずることを考えています。
その上で、なお看過しがたい偏在が生じていれば、協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や大都市圏企業による人材引き抜きの自粛要請なども期待できるところであります。
法務省におきましては、転職に伴う在留資格変更の必要性等の厳格な審査等の措置をとることも考えているところでございます。
この発言だけを見る →それを踏まえまして、現在、例えば、地方の受入れ環境整備の促進や交付金等による支援などの取組を行うほか、特定の地域に過度に集中して就労することとならないように、まず、法務省において、分野別、地域別の受入れ数を把握の上、定期的に公表すること、各分野に受入れ機関が参加する協議会を設け、地域ごとの人手不足状況を把握し、原因を探り、必要な措置を講ずることなどを考えています。
具体的には、どのような地方にどのような分野の外国人材が偏在しているかを把握し、それが賃金差によるものなのか、あるいは特定の言語圏の外国人材の受入れ環境が充実しているからなのかなどの原因を探り、状況に応じた対応、調整を早急に講ずることを考えています。
その上で、なお看過しがたい偏在が生じていれば、協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や大都市圏企業による人材引き抜きの自粛要請なども期待できるところであります。
法務省におきましては、転職に伴う在留資格変更の必要性等の厳格な審査等の措置をとることも考えているところでございます。
赤
赤澤亮正#8
○赤澤委員 繰り返しになりますけれども、人権侵害とか労働基準法令違反を除けば在留資格は自由裁量ということなので、外国人材が大都市圏などに過度に集中しないような法運用をぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。
次に、外国人材がこのたび新設した在留資格で行うことのできる活動の範囲について、特に農業分野、漁業分野の特殊性について触れておきたいと思います。
他の分野と比べて、農業分野や漁業分野は、例えば地域による多様性が極めて大きいということ、あるいは業務の繁忙期と閑散期がはっきりしている場合が多いということ、あるいは、屋外で行われる活動がメーンでありますので、災害も含む自然環境の変化とじかに対峙しながら臨機応変に、必要な、ありとあらゆる対応をしなければならない点などが挙げられるわけであります。
こうした閑散期があるような分野で外国人材を受け入れる場合には、農閑期において、同じ農作業に従事する日本人であれば行える活動であって、外国人材がそれを、日本人が行うような活動であっても外国人材が行えないとすれば、当該外国人材がその地域に溶け込むことが困難となって、そのことが一因となって転職してしまうといったようなこともないとは言えないと思います。
この点は、改正入管法の趣旨、すなわち、外国人材にしっかりと日本社会に溶け込んでもらって共生社会を実現をし、外国人材に日本人と同じ仕事をしてもらって日本人と対等の報酬を得てもらうという考え方に照らしても重要な点であると考えます。
ポイントは、同じ仕事をして同等の報酬を受け取る日本人と外国人材の間に分け隔てのない仲間意識が育つような環境を提供することであって、そのために、農業分野であれば、農産物の生産はもちろんのこと、加工、流通、販売、あるいは、まあ現場が中心でしょうけれども、簡単な農業機械の修繕とか、あるいは、何か風雨であぜが崩れたときの簡単な農業土木とか、さらには、農閑期の除雪作業や販売促進活動など、一緒に仕事をして同等の報酬を得ている日本人がこなす仕事は外国人材もしっかりこなせるようにしておく、でないと、なかなか、ちゃんと仲間になれないということだと思います。
既に決定された分野別運用方針では、農業分野と漁業分野において、その特殊性に鑑み、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは可能であると書き込んでいただきましたが、その記述の意味するところは、今私が申し上げた趣旨、すなわち、改正入管法に基づいて、これらの分野で外国人材ができる活動は今後とも柔軟に認めていくという趣旨でよろしいか、法務当局に伺います。
この発言だけを見る →次に、外国人材がこのたび新設した在留資格で行うことのできる活動の範囲について、特に農業分野、漁業分野の特殊性について触れておきたいと思います。
他の分野と比べて、農業分野や漁業分野は、例えば地域による多様性が極めて大きいということ、あるいは業務の繁忙期と閑散期がはっきりしている場合が多いということ、あるいは、屋外で行われる活動がメーンでありますので、災害も含む自然環境の変化とじかに対峙しながら臨機応変に、必要な、ありとあらゆる対応をしなければならない点などが挙げられるわけであります。
こうした閑散期があるような分野で外国人材を受け入れる場合には、農閑期において、同じ農作業に従事する日本人であれば行える活動であって、外国人材がそれを、日本人が行うような活動であっても外国人材が行えないとすれば、当該外国人材がその地域に溶け込むことが困難となって、そのことが一因となって転職してしまうといったようなこともないとは言えないと思います。
この点は、改正入管法の趣旨、すなわち、外国人材にしっかりと日本社会に溶け込んでもらって共生社会を実現をし、外国人材に日本人と同じ仕事をしてもらって日本人と対等の報酬を得てもらうという考え方に照らしても重要な点であると考えます。
ポイントは、同じ仕事をして同等の報酬を受け取る日本人と外国人材の間に分け隔てのない仲間意識が育つような環境を提供することであって、そのために、農業分野であれば、農産物の生産はもちろんのこと、加工、流通、販売、あるいは、まあ現場が中心でしょうけれども、簡単な農業機械の修繕とか、あるいは、何か風雨であぜが崩れたときの簡単な農業土木とか、さらには、農閑期の除雪作業や販売促進活動など、一緒に仕事をして同等の報酬を得ている日本人がこなす仕事は外国人材もしっかりこなせるようにしておく、でないと、なかなか、ちゃんと仲間になれないということだと思います。
既に決定された分野別運用方針では、農業分野と漁業分野において、その特殊性に鑑み、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは可能であると書き込んでいただきましたが、その記述の意味するところは、今私が申し上げた趣旨、すなわち、改正入管法に基づいて、これらの分野で外国人材ができる活動は今後とも柔軟に認めていくという趣旨でよろしいか、法務当局に伺います。
佐
佐々木聖子#9
○佐々木政府参考人 御指摘の点、今委員がおっしゃられたとおりです。
外国人材が従事できる業務の基本的な考え方といたしましては、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないというものでございます。
その上で、農業分野の分野別運用方針では、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する。」とされています。
また、その運用要領では、必要な技能を要する業務として、栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷、選別等の農作業とされておりまして、あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務として、農畜産物の製造、加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等に、付随的に従事することは差し支えないと明記されているところです。
したがいまして、農閑期における冬場の除雪作業については、これが日本人が通常従事することとなる関連業務として付随的なものであれば、行うことは可能です。また、例といたしまして、農具を保管する小屋や農道の修繕などが、同じく農作業に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に該当すると認められる場合には、これを行うことができると考えられます。
この発言だけを見る →外国人材が従事できる業務の基本的な考え方といたしましては、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないというものでございます。
その上で、農業分野の分野別運用方針では、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する。」とされています。
また、その運用要領では、必要な技能を要する業務として、栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷、選別等の農作業とされておりまして、あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務として、農畜産物の製造、加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等に、付随的に従事することは差し支えないと明記されているところです。
したがいまして、農閑期における冬場の除雪作業については、これが日本人が通常従事することとなる関連業務として付随的なものであれば、行うことは可能です。また、例といたしまして、農具を保管する小屋や農道の修繕などが、同じく農作業に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に該当すると認められる場合には、これを行うことができると考えられます。
赤
赤澤亮正#10
○赤澤委員 ありがとうございます。
繰り返しになりますけれども、同じ仕事をして同等の報酬を受け取る日本人と外国人材の間に分け隔てのない仲間意識が育つような環境を提供するという観点から、柔軟な運用を重ねてお願いをしておきたいと思います。
ちょっと時間もあるので、悪質なブローカー対策ということで聞こうと思っていましたが、そこについてはちょっと飛ばしていきますけれども、これについては、事前に伺ったところでは、二国間協定を結ぶよう進めていて、複数の国との間で三月末までに締結を目指しているとか、国内的にもしっかりとした制度で対応しようとしているということでありました。
その上で、こうした二国間協定あるいは国内外の制度の準備、改正入管法に基づく新たな外国人材の受入れに関する政省令の制定、技能試験、日本語試験等、さまざまな準備が今大車輪で進められているところだと思われます。本年四月の受入れ開始まで、もう三カ月を切ったところであります。私の地元でも、受入れ機関や登録支援機関に名乗りを上げようという前向きな動きがあります。
ただ、新しい取組なので、一体どこに相談したらいいんだというようなことも含めて、しっかりその相談に乗る体制の整備といったようなこともやってほしいということがあります。
ちょっと具体的に申し上げれば、本省又は地方入国管理局の担当課あるいは担当官の連絡先を周知徹底して、相談しやすい体制を構築をする。二月初め以降、説明会を各都道府県で開くと聞いていますけれども、例えば我が鳥取県であれば、中国地方でありますので、広島地方入国管理局の担当課、担当官の連絡先をきちっとわざわざ教えて、ここにいつでも連絡くださいというような親身な対応をしていただきたいということもお願いをしておきます。
そういったことも含めて、今後どのようなスケジュールで準備を進めていくのか、四月施行に向けた法務大臣の意気込みを最後に伺います。
この発言だけを見る →繰り返しになりますけれども、同じ仕事をして同等の報酬を受け取る日本人と外国人材の間に分け隔てのない仲間意識が育つような環境を提供するという観点から、柔軟な運用を重ねてお願いをしておきたいと思います。
ちょっと時間もあるので、悪質なブローカー対策ということで聞こうと思っていましたが、そこについてはちょっと飛ばしていきますけれども、これについては、事前に伺ったところでは、二国間協定を結ぶよう進めていて、複数の国との間で三月末までに締結を目指しているとか、国内的にもしっかりとした制度で対応しようとしているということでありました。
その上で、こうした二国間協定あるいは国内外の制度の準備、改正入管法に基づく新たな外国人材の受入れに関する政省令の制定、技能試験、日本語試験等、さまざまな準備が今大車輪で進められているところだと思われます。本年四月の受入れ開始まで、もう三カ月を切ったところであります。私の地元でも、受入れ機関や登録支援機関に名乗りを上げようという前向きな動きがあります。
ただ、新しい取組なので、一体どこに相談したらいいんだというようなことも含めて、しっかりその相談に乗る体制の整備といったようなこともやってほしいということがあります。
ちょっと具体的に申し上げれば、本省又は地方入国管理局の担当課あるいは担当官の連絡先を周知徹底して、相談しやすい体制を構築をする。二月初め以降、説明会を各都道府県で開くと聞いていますけれども、例えば我が鳥取県であれば、中国地方でありますので、広島地方入国管理局の担当課、担当官の連絡先をきちっとわざわざ教えて、ここにいつでも連絡くださいというような親身な対応をしていただきたいということもお願いをしておきます。
そういったことも含めて、今後どのようなスケジュールで準備を進めていくのか、四月施行に向けた法務大臣の意気込みを最後に伺います。
山
山下貴司#11
○山下国務大臣 ありがとうございます。
スケジュールにつきましては、委員御指摘のとおり四月から開始ということで、早々にパブリックコメントの締切りが来ております。これを踏まえて、三月には省令、政省令、これを公布できるように準備を進めているところでございます。
こういった広報につきましても、二月初旬から四十七都道府県において説明会を実施すべく地方自治体と調整中でございますし、また、これは、各業種におきまして、分野所管行政機関が業界団体に向けた説明会、これについても法務省入管担当者が積極的に派遣することを予定しておりまして、そういった説明会の際に連絡先をしっかりとお伝えすることとしたいと思っております。
また、四月一日から、地方出入国在留管理局に配置される、受入れ環境調整担当官というのが配置されることになっておりますけれども、本年度中からそういった地方自治体との連携を図るということで、スムーズに四月一日から施行ができるようスピード感を持ってやってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →スケジュールにつきましては、委員御指摘のとおり四月から開始ということで、早々にパブリックコメントの締切りが来ております。これを踏まえて、三月には省令、政省令、これを公布できるように準備を進めているところでございます。
こういった広報につきましても、二月初旬から四十七都道府県において説明会を実施すべく地方自治体と調整中でございますし、また、これは、各業種におきまして、分野所管行政機関が業界団体に向けた説明会、これについても法務省入管担当者が積極的に派遣することを予定しておりまして、そういった説明会の際に連絡先をしっかりとお伝えすることとしたいと思っております。
また、四月一日から、地方出入国在留管理局に配置される、受入れ環境調整担当官というのが配置されることになっておりますけれども、本年度中からそういった地方自治体との連携を図るということで、スムーズに四月一日から施行ができるようスピード感を持ってやってまいりたいというふうに考えております。
赤
葉
浜
浜地雅一#14
○浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
きょう早速、私、二十分しか時間がございませんので、質問に入りたいと思っております。
まず、外国人材の受入れに関する点について質問したいと思っています。
私、きょう、資料を持ってまいりました。一枚目のこれは、外務省の人権人道課で今策定を急いでおります、ビジネスと人権に関する国別行動計画策定という作業を、外務省の方で今鋭意作業中というふうに聞いております。まさに、仕事と人権に関するものが国際社会でもクローズアップをされ、国際スタンダードになりつつあるということだろうと思っております。当然、今後、外国人材が多く入ってまいりますので、日本としても仕事と人権というものに関するテーマが重要になってこようと思っています。
そこで、冒頭、簡単に、このビジネスと人権に関する国別行動計画というものの作成されるようになった経緯とその意義について、外務省にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →きょう早速、私、二十分しか時間がございませんので、質問に入りたいと思っております。
まず、外国人材の受入れに関する点について質問したいと思っています。
私、きょう、資料を持ってまいりました。一枚目のこれは、外務省の人権人道課で今策定を急いでおります、ビジネスと人権に関する国別行動計画策定という作業を、外務省の方で今鋭意作業中というふうに聞いております。まさに、仕事と人権に関するものが国際社会でもクローズアップをされ、国際スタンダードになりつつあるということだろうと思っております。当然、今後、外国人材が多く入ってまいりますので、日本としても仕事と人権というものに関するテーマが重要になってこようと思っています。
そこで、冒頭、簡単に、このビジネスと人権に関する国別行動計画というものの作成されるようになった経緯とその意義について、外務省にお尋ねいたします。
長
長岡寛介#15
○長岡政府参考人 お答え申し上げます。
企業の活動が人権に与える影響については、委員御指摘のとおり、国際的な関心が高まっており、そうした中、企業活動における人権の尊重は新たなグローバルスタンダードになりつつあるというふうに認識しております。
日本としては、人権を保護する国家の義務や人権を尊重する企業の責任についての原則を示した、国連のビジネスと人権に関する指導原則というものを支持しておりまして、この指導原則を着実に履行するべく、二〇一六年にビジネスと人権に関する国別行動計画というものを策定することを政府として決定いたしました。この計画の策定は、持続可能な開発目標、すなわちSDGsのアクションプラン二〇一九を含めた政府の文書におきまして、SDGsの実現に向けた日本の主要な取組の一つということで位置づけられております。
この行動計画の策定を通じて、日本企業の活動における人権の保護、促進、それを推進していきますとともに、日本企業の競争力の確保及び向上を図っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →企業の活動が人権に与える影響については、委員御指摘のとおり、国際的な関心が高まっており、そうした中、企業活動における人権の尊重は新たなグローバルスタンダードになりつつあるというふうに認識しております。
日本としては、人権を保護する国家の義務や人権を尊重する企業の責任についての原則を示した、国連のビジネスと人権に関する指導原則というものを支持しておりまして、この指導原則を着実に履行するべく、二〇一六年にビジネスと人権に関する国別行動計画というものを策定することを政府として決定いたしました。この計画の策定は、持続可能な開発目標、すなわちSDGsのアクションプラン二〇一九を含めた政府の文書におきまして、SDGsの実現に向けた日本の主要な取組の一つということで位置づけられております。
この行動計画の策定を通じて、日本企業の活動における人権の保護、促進、それを推進していきますとともに、日本企業の競争力の確保及び向上を図っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
浜
浜地雅一#16
○浜地委員 ありがとうございます。
そこで、今回、外国人労働者に関するさまざまな意見が上がっておるであろうと思っております。特に、これは企業側もそうでございますし、また、労働者を守る、例えば弁護士会の活動も大事でございますけれども、直接利害のない市民社会、NGOやNPOの皆様方の意見というのも大事だろうと思っています。
現在、この計画策定に当たって、外国人労働者について、市民社会を含むそれぞれのステークホルダーは、今、現状、日本の外国人労働者の取扱いについてどういう意見がもたらされているのか、外務省から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今回、外国人労働者に関するさまざまな意見が上がっておるであろうと思っております。特に、これは企業側もそうでございますし、また、労働者を守る、例えば弁護士会の活動も大事でございますけれども、直接利害のない市民社会、NGOやNPOの皆様方の意見というのも大事だろうと思っています。
現在、この計画策定に当たって、外国人労働者について、市民社会を含むそれぞれのステークホルダーは、今、現状、日本の外国人労働者の取扱いについてどういう意見がもたらされているのか、外務省から御説明いただきたいと思います。
長
長岡寛介#17
○長岡政府参考人 ビジネスと人権に関する国別行動計画策定の第一段階といたしまして、政府としては現状把握調査というものを行いました。この調査においては、市民社会のほか、経団連、連合、日弁連を含めたステークホルダーの皆様から貴重な御意見を頂戴したところでございます。
委員お尋ねの外国人労働者に関しましては、労働関係法令の遵守、外国人技能実習機構の体制強化、また、当事者からの相談を広く受けるため母国語によるワンストップ相談支援体制の構築、そういったものが必要であるといった御意見を頂戴しておるところでございます。
政府としては、この計画の策定に当たりまして、市民社会、経済界、労働界等との意見交換の重要性を十分認識しておりまして、現在募集中のパブリックコメント等を通じまして、さまざまな御意見を踏まえながら、しっかりとした計画の策定に取り組んでいきたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員お尋ねの外国人労働者に関しましては、労働関係法令の遵守、外国人技能実習機構の体制強化、また、当事者からの相談を広く受けるため母国語によるワンストップ相談支援体制の構築、そういったものが必要であるといった御意見を頂戴しておるところでございます。
政府としては、この計画の策定に当たりまして、市民社会、経済界、労働界等との意見交換の重要性を十分認識しておりまして、現在募集中のパブリックコメント等を通じまして、さまざまな御意見を踏まえながら、しっかりとした計画の策定に取り組んでいきたいと考えております。
以上でございます。
浜
浜地雅一#18
○浜地委員 ぜひ、各ステークホルダーの生の意見も取り入れて策定をしていただきたいと思っておりますが、先ほど私、冒頭申し上げましたとおり、経団連の意見、当然、雇用主側ということで大事でございますし、これも重要であると思っていますが、やはり、市民社会というところは、直接の労使関係にないわけで、また、いわゆる外国人の労働者の地位やまた権利を守ろうとして公平に判断をできるところと思っています。ですので、その意見を重要に策定をしていただきたいと思っています。
これはいわゆる国際社会に発信するものでございまして、その国内版というふうに捉えられるのが、先日、十二月の二十五日に発表されました、外国人材の受入れ・共生のための総合的対策だろうというふうに思っております。
中身を見ますと、例えば自動車の運転免許を取るのに多言語化をするというようなメニューもございまして、私も外国は何度か行ったことがありますが、外国に住んでいて自分の母国語で自動車の運転免許が取れるなんというのは非常にいいサービスだと思っております。逆にむしろ、母国語でやってしまうと、ちゃんと日本の標識を読めるのかなというところもございますが、きちっとマークでやりますので、非常に丁寧な内容になっているのであろうと思っています。
その中において、全国百カ所を目標に、十一言語に対応した多文化共生総合相談ワンストップセンターの設立が、非常に今回、目玉でございます。その中で、私、先ほど言いましたとおり、しっかりこれは、市民社会の皆様方の、NGOやNPOの知見を使ってはどうかというふうに思っております。
当然、これは役所に設置をされますので、役所の皆さんが対応されるわけでございますが、恐らく、私、このセンターが設置をされると、単純な苦情とか単純な心配事から、実際、労基署の方に通知をしなきゃいけない問題であるとか、若しくは弁護士会の方に人権救済の申立てをしなければいけない重い申立てもありまして、さまざまであろうと思っております。その中で、役所の皆さんがそれらに全て対応していては、私、逆にパンクするのではないかと思っています。
その相談を受ける前段階において、市民社会のような、NGOとかNPOのような、そういった知見のある方、そして利害関係のない方を活用することによって、この相談はただ単に話を聞いてあげれば済む問題であるとか、又は窓口がどこであるかということの振り分けの前提として、市民社会の活力を私は使うべきじゃないかと思っています。
実際、私のところにも、直接行政に行けば大きくこの相談センターはパンクをしてしまう懸念もあろうかというふうに思うわけでございますが、市民社会の活用、特にこの相談窓口での活用について、法務省、どのようにお考えか、御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →これはいわゆる国際社会に発信するものでございまして、その国内版というふうに捉えられるのが、先日、十二月の二十五日に発表されました、外国人材の受入れ・共生のための総合的対策だろうというふうに思っております。
中身を見ますと、例えば自動車の運転免許を取るのに多言語化をするというようなメニューもございまして、私も外国は何度か行ったことがありますが、外国に住んでいて自分の母国語で自動車の運転免許が取れるなんというのは非常にいいサービスだと思っております。逆にむしろ、母国語でやってしまうと、ちゃんと日本の標識を読めるのかなというところもございますが、きちっとマークでやりますので、非常に丁寧な内容になっているのであろうと思っています。
その中において、全国百カ所を目標に、十一言語に対応した多文化共生総合相談ワンストップセンターの設立が、非常に今回、目玉でございます。その中で、私、先ほど言いましたとおり、しっかりこれは、市民社会の皆様方の、NGOやNPOの知見を使ってはどうかというふうに思っております。
当然、これは役所に設置をされますので、役所の皆さんが対応されるわけでございますが、恐らく、私、このセンターが設置をされると、単純な苦情とか単純な心配事から、実際、労基署の方に通知をしなきゃいけない問題であるとか、若しくは弁護士会の方に人権救済の申立てをしなければいけない重い申立てもありまして、さまざまであろうと思っております。その中で、役所の皆さんがそれらに全て対応していては、私、逆にパンクするのではないかと思っています。
その相談を受ける前段階において、市民社会のような、NGOとかNPOのような、そういった知見のある方、そして利害関係のない方を活用することによって、この相談はただ単に話を聞いてあげれば済む問題であるとか、又は窓口がどこであるかということの振り分けの前提として、市民社会の活力を私は使うべきじゃないかと思っています。
実際、私のところにも、直接行政に行けば大きくこの相談センターはパンクをしてしまう懸念もあろうかというふうに思うわけでございますが、市民社会の活用、特にこの相談窓口での活用について、法務省、どのようにお考えか、御答弁いただきたいと思います。
佐
佐々木聖子#19
○佐々木政府参考人 外国人が理解できる言語で行政手続や生活に必要な情報をワンストップで受け取ることができる相談窓口を整備することは、外国人の利便性の向上、安心できる生活の実現に大きく寄与できるものと考えられますことから、相談窓口の体制、機能を充実させることは重要と認識しております。
この相談窓口の整備、拡充に当たりましては、運営者である地方公共団体の意見、要望を踏まえるとともに、日常生活においてじかに外国人住民の皆さんと接している地域の方や、支援に当たっているNPOなど、市民社会の知見を生かすことも重要であると考えております。
地方公共団体におきましては、総務省において推進している地域における多文化共生推進プランを策定し、NPOなどの民間団体と連携、協働を図るための協議の場を設けているところが多いと承知をしております。
法務省といたしましても、こうした協議の場における市民社会の皆様の意見、要望も踏まえ、地方公共団体と連携して、充実した相談窓口の整備に努めてまいります。
この発言だけを見る →この相談窓口の整備、拡充に当たりましては、運営者である地方公共団体の意見、要望を踏まえるとともに、日常生活においてじかに外国人住民の皆さんと接している地域の方や、支援に当たっているNPOなど、市民社会の知見を生かすことも重要であると考えております。
地方公共団体におきましては、総務省において推進している地域における多文化共生推進プランを策定し、NPOなどの民間団体と連携、協働を図るための協議の場を設けているところが多いと承知をしております。
法務省といたしましても、こうした協議の場における市民社会の皆様の意見、要望も踏まえ、地方公共団体と連携して、充実した相談窓口の整備に努めてまいります。
浜
浜地雅一#20
○浜地委員 ぜひ、実際、この相談窓口をつくっただけではなく、機能するように、これからが正念場でございますので、四月に向かってしっかり準備していただきたいと思っています。
続いて、きょうは一般質疑でございますので、ちょっとテーマをかえたいと思っています。大臣が今トイレで立たれていますので、ゆっくりやりたいと思っています。
司法書士法及び土地家屋調査士法の改正という問題がございます。実は私、このテーマ、きょうなぜ取り上げようと思ったのかといいますと、次期通常国会でこの司法書士法及び土地家屋調査士法の改正が提出されないのではないかという懸念があったわけでございますが、きょう議運の理事会の中で、法務省の次期通常国会での提出予定法案の中にこの司法書士法及び土地家屋調査士法も提出をされるというふうに聞いておりましたので、実は一安心したところでございます。
ただ、問題は中身でございまして、司法書士会としてどういう要望をしているのかということを、もう大臣も御承知と思いますけれども、御紹介をしたいと思っています。資料二ページ目でございます。
私がなぜこういった司法書士法改正を取り上げるかというと、私、実は、弁護士になる前に、もともと司法書士を一年間やっておりました。有資格者でございます。公明党の司法書士制度推進議員懇話会の事務局長でもございますので、しっかりと、司法書士会の皆様方の要望が次の法律改正の中で具体的にどのように入るのか、大変注視をしております。ですので、私の法案審査は党内ではかなり厳しくなりますので、ぜひまあ御容赦いただければと思っています。
その中で、特に今回、司法書士さんが求められる中で、一つには、現在は目的規定しかないところを廃止し、司法書士としての使命、弁護士会のように、これを新設してほしい。
二番目は懲戒に関する規定でございまして、今、懲戒権者、処分をする者は地方法務局長でございます。しかし、資格を与えるのは法務大臣でございます。これを法務大臣にしてほしい。私の合格証書も、当時の森山法務大臣の証書でございました。しかし、何か懲戒があると、法務大臣ではなく地方法務局長に処分を下されてしまう、これはいかがなものかということでございます。
それと、懲戒処分の中の戒告については、いわゆる聴聞の機会がないということで、ぜひこれは適正手続の保障の観点から、聴聞の機会を設けてほしい。
これも次に質問しますが、懲戒処分については除斥期間がございませんので、永久にこれは過去の自分の案件処理に対して懲戒処分の対象になるということでございます。これをぜひ除斥期間を設けていただきたい。
また、三番目に、司法書士法は今、社員が一人では司法書士法人はつくれませんが、これを一人設立社員も認めていただきたいというのが司法書士会の主な趣旨でございます。
司法書士さんといいますと、今、登記の専門家というふうに皆様方は御承知おきと思いますが、実はそもそも、訴訟関係書類の作成代理はもともとできました。ですので、裁判実務に実は携わるのが司法書士の先生方でございます。成年後見の選任、これは大臣にあえて質問しませんが、成年後見人の全体の中で二七・一%が今司法書士さんが担われておりまして、実はこれは弁護士よりも多いです。弁護士が実は二三・二%でございますので、この成年後見の分野におきましては司法書士の方がメーンプレーヤーであるというふうに思われます。また、当然、所有者不明土地の特に権利者探索については、法務省自身も、法務局自体も司法書士の先生方の知見をかりているということで、まさに町の法律家、法律家の専門家であるというのが司法書士でございます。
そこで、私が三枚目に持ってきた、使命規定をどう書くべきかということで、これはもう司法書士会の御要望をそのまま伝えたいと思っています。
やはり、使命規定というのは、司法書士自身にその職務に対する自覚と職務に対する誠実を促して、使命にふさわしい倫理観の醸成を図るべきだというのが会の御要望でございます。
ですので、例えば、三枚目にございますとおり、司法書士は、法令の規定に基づき登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とするというような使命規定を置いていただきたいというのが御要望でございます。
しかし、なぜこういう話をするかというと、下の総合法律支援法、これは法テラスの法案なんですね。ここに実は、私が線を引いたところによりますと、司法書士その他の隣接法律専門職云々と書いてあって、法律事務を取り扱うことを業とすることができるという者と書いてあるので、今回、使命規定の中に、法律事務の専門家ではなくて、法律を取り扱う士業であるというような書きぶりをしてはどうかという議論があったと聞いております。それでは、この隣接の法律専門職、これは、もともと権利の得喪を直接発生させるような目的がない行政書士さんや税理士さんと同じになってしまう、隣接業種と同じような取扱いになってしまうのは、法律家としての司法書士としては看過できないということでございます。
ぜひ、山下法務大臣、まだこれから法案をつくられると思いますので、法律事務の専門家として、国民の権利義務の保護ではなくて、まさに弁護士と同じように、擁護者として、この言葉を入れていただきたいというふうに思っております。大臣に答弁を求めませんので、よく聞いていただいたと思いますので、今、法務省、現在のこの使命規定の検討状況についてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、きょうは一般質疑でございますので、ちょっとテーマをかえたいと思っています。大臣が今トイレで立たれていますので、ゆっくりやりたいと思っています。
司法書士法及び土地家屋調査士法の改正という問題がございます。実は私、このテーマ、きょうなぜ取り上げようと思ったのかといいますと、次期通常国会でこの司法書士法及び土地家屋調査士法の改正が提出されないのではないかという懸念があったわけでございますが、きょう議運の理事会の中で、法務省の次期通常国会での提出予定法案の中にこの司法書士法及び土地家屋調査士法も提出をされるというふうに聞いておりましたので、実は一安心したところでございます。
ただ、問題は中身でございまして、司法書士会としてどういう要望をしているのかということを、もう大臣も御承知と思いますけれども、御紹介をしたいと思っています。資料二ページ目でございます。
私がなぜこういった司法書士法改正を取り上げるかというと、私、実は、弁護士になる前に、もともと司法書士を一年間やっておりました。有資格者でございます。公明党の司法書士制度推進議員懇話会の事務局長でもございますので、しっかりと、司法書士会の皆様方の要望が次の法律改正の中で具体的にどのように入るのか、大変注視をしております。ですので、私の法案審査は党内ではかなり厳しくなりますので、ぜひまあ御容赦いただければと思っています。
その中で、特に今回、司法書士さんが求められる中で、一つには、現在は目的規定しかないところを廃止し、司法書士としての使命、弁護士会のように、これを新設してほしい。
二番目は懲戒に関する規定でございまして、今、懲戒権者、処分をする者は地方法務局長でございます。しかし、資格を与えるのは法務大臣でございます。これを法務大臣にしてほしい。私の合格証書も、当時の森山法務大臣の証書でございました。しかし、何か懲戒があると、法務大臣ではなく地方法務局長に処分を下されてしまう、これはいかがなものかということでございます。
それと、懲戒処分の中の戒告については、いわゆる聴聞の機会がないということで、ぜひこれは適正手続の保障の観点から、聴聞の機会を設けてほしい。
これも次に質問しますが、懲戒処分については除斥期間がございませんので、永久にこれは過去の自分の案件処理に対して懲戒処分の対象になるということでございます。これをぜひ除斥期間を設けていただきたい。
また、三番目に、司法書士法は今、社員が一人では司法書士法人はつくれませんが、これを一人設立社員も認めていただきたいというのが司法書士会の主な趣旨でございます。
司法書士さんといいますと、今、登記の専門家というふうに皆様方は御承知おきと思いますが、実はそもそも、訴訟関係書類の作成代理はもともとできました。ですので、裁判実務に実は携わるのが司法書士の先生方でございます。成年後見の選任、これは大臣にあえて質問しませんが、成年後見人の全体の中で二七・一%が今司法書士さんが担われておりまして、実はこれは弁護士よりも多いです。弁護士が実は二三・二%でございますので、この成年後見の分野におきましては司法書士の方がメーンプレーヤーであるというふうに思われます。また、当然、所有者不明土地の特に権利者探索については、法務省自身も、法務局自体も司法書士の先生方の知見をかりているということで、まさに町の法律家、法律家の専門家であるというのが司法書士でございます。
そこで、私が三枚目に持ってきた、使命規定をどう書くべきかということで、これはもう司法書士会の御要望をそのまま伝えたいと思っています。
やはり、使命規定というのは、司法書士自身にその職務に対する自覚と職務に対する誠実を促して、使命にふさわしい倫理観の醸成を図るべきだというのが会の御要望でございます。
ですので、例えば、三枚目にございますとおり、司法書士は、法令の規定に基づき登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とするというような使命規定を置いていただきたいというのが御要望でございます。
しかし、なぜこういう話をするかというと、下の総合法律支援法、これは法テラスの法案なんですね。ここに実は、私が線を引いたところによりますと、司法書士その他の隣接法律専門職云々と書いてあって、法律事務を取り扱うことを業とすることができるという者と書いてあるので、今回、使命規定の中に、法律事務の専門家ではなくて、法律を取り扱う士業であるというような書きぶりをしてはどうかという議論があったと聞いております。それでは、この隣接の法律専門職、これは、もともと権利の得喪を直接発生させるような目的がない行政書士さんや税理士さんと同じになってしまう、隣接業種と同じような取扱いになってしまうのは、法律家としての司法書士としては看過できないということでございます。
ぜひ、山下法務大臣、まだこれから法案をつくられると思いますので、法律事務の専門家として、国民の権利義務の保護ではなくて、まさに弁護士と同じように、擁護者として、この言葉を入れていただきたいというふうに思っております。大臣に答弁を求めませんので、よく聞いていただいたと思いますので、今、法務省、現在のこの使命規定の検討状況についてお答えいただきたいと思います。
小
小野瀬厚#21
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、近年、司法書士は、平成十四年の司法書士法改正によりまして簡裁訴訟代理等関係業務を担うこととなりまして、また、先ほど御紹介ありましたとおり、家庭裁判所が選任する成年後見人等の担い手の約三割を占めるようにもなっております。
このように、司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大しておりまして、その社会的役割も大きく増しております。このような状況を踏まえますと、司法書士がその使命と職責を自覚しながら、幅広い分野においてその業務を行うことが重要であります。
そのような観点から、司法書士法に使命規定を設けることにつきまして、その具体的に規定する内容を含めて、今後具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、近年、司法書士は、平成十四年の司法書士法改正によりまして簡裁訴訟代理等関係業務を担うこととなりまして、また、先ほど御紹介ありましたとおり、家庭裁判所が選任する成年後見人等の担い手の約三割を占めるようにもなっております。
このように、司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大しておりまして、その社会的役割も大きく増しております。このような状況を踏まえますと、司法書士がその使命と職責を自覚しながら、幅広い分野においてその業務を行うことが重要であります。
そのような観点から、司法書士法に使命規定を設けることにつきまして、その具体的に規定する内容を含めて、今後具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
浜
浜地雅一#22
○浜地委員 まだ法案が提出されていませんから、わかりますけれども、ぜひ、私はかなり思いを込めたつもりでございます。
あと、除斥期間、これをぜひ検討していただきたい。
特に登記業務は、本人確認が必要になってくるときに、当然、身分証明書とかをとります。記録もございます。しかし、当時のやはり権利義務者の答えた内容であるとかしぐさであるとか、そういったところの記憶という部分にも頼る部分がございます。実際、登記業務をめぐっての苦情件数や懲戒処分件数もかなりふえておりまして、士業の中では弁護士さんに次ぐ懲戒処分が行われているのが司法書士でございます。
ですので、やはり業務の安定性を持たせるためにも、余り長い除斥期間ではなくて、除斥期間をまずしっかり設けて、その期間もきちっと区切っていただきたいというのが、我々、司法書士会、政治連盟の要望でございます。
今、検討状況について、法務省、お答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →あと、除斥期間、これをぜひ検討していただきたい。
特に登記業務は、本人確認が必要になってくるときに、当然、身分証明書とかをとります。記録もございます。しかし、当時のやはり権利義務者の答えた内容であるとかしぐさであるとか、そういったところの記憶という部分にも頼る部分がございます。実際、登記業務をめぐっての苦情件数や懲戒処分件数もかなりふえておりまして、士業の中では弁護士さんに次ぐ懲戒処分が行われているのが司法書士でございます。
ですので、やはり業務の安定性を持たせるためにも、余り長い除斥期間ではなくて、除斥期間をまずしっかり設けて、その期間もきちっと区切っていただきたいというのが、我々、司法書士会、政治連盟の要望でございます。
今、検討状況について、法務省、お答えいただけますでしょうか。
小
小野瀬厚#23
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
弁護士法の第六十三条におきましては、弁護士の懲戒について除斥期間を設けておりまして、「懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」としております。その趣旨につきましては、弁護士にとって懲戒請求がなされるといいますことは信用にかかわる重大な問題であることから、いつまでも懲戒手続に付されるとすることは相当でないなどと考えられたためと説明されております。
そして、司法書士につきましては、先ほど申し上げましたとおり、簡裁訴訟代理等関係業務の担い手となるなど、その活動の範囲は著しく拡大しております。こういったような状況も踏まえた上で、司法書士法に、司法書士の懲戒請求について除斥期間に関する規定を設けることにつきましては、司法書士の業務の実態、あるいは懲戒権限の行使の状況などの事情を踏まえつつ、具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →弁護士法の第六十三条におきましては、弁護士の懲戒について除斥期間を設けておりまして、「懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」としております。その趣旨につきましては、弁護士にとって懲戒請求がなされるといいますことは信用にかかわる重大な問題であることから、いつまでも懲戒手続に付されるとすることは相当でないなどと考えられたためと説明されております。
そして、司法書士につきましては、先ほど申し上げましたとおり、簡裁訴訟代理等関係業務の担い手となるなど、その活動の範囲は著しく拡大しております。こういったような状況も踏まえた上で、司法書士法に、司法書士の懲戒請求について除斥期間に関する規定を設けることにつきましては、司法書士の業務の実態、あるいは懲戒権限の行使の状況などの事情を踏まえつつ、具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
浜
浜地雅一#24
○浜地委員 最後に、大臣に答弁を求めたいと思います。
この使命規定のお話、また除斥期間のお話、強い思いで私、質問したつもりでございます。ぜひ大臣の、次期通常国会にこの司法書士法を改正される意気込みについて、最後、御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →この使命規定のお話、また除斥期間のお話、強い思いで私、質問したつもりでございます。ぜひ大臣の、次期通常国会にこの司法書士法を改正される意気込みについて、最後、御答弁いただきたいと思います。
山
山下貴司#25
○山下国務大臣 ありがとうございます。
委員御指摘のとおり、司法書士におかれます簡裁訴訟代理等関係業務あるいは成年後見人を始めとする財産管理業務というのが非常に重要となっており、また、最近では、所有者不明土地問題解決のために、登記制度の適正化が極めて大きな課題となっております。そういった中で、司法書士の先生方の職責、これはもう極めて重要であり、そして期待も大きくなっているというふうに私も考えております。
そうした、こういう状況の大きな変化を踏まえつつ、委員御指摘の除斥期間やあるいは使命規定を含めて、例えば懲戒手続の適正合理化、一人法人の許容といった重要な課題について、先ほど来、民事局長も答弁させていただいておりますように、具体的にしっかりと検討した上で、関連する土地家屋調査士法、これもあわせてというふうに考えておりますが、改正法案を、間もなく開かれる次期国会にしっかりと提出し、成立をすることができますよう、法務省として最大限努力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、司法書士におかれます簡裁訴訟代理等関係業務あるいは成年後見人を始めとする財産管理業務というのが非常に重要となっており、また、最近では、所有者不明土地問題解決のために、登記制度の適正化が極めて大きな課題となっております。そういった中で、司法書士の先生方の職責、これはもう極めて重要であり、そして期待も大きくなっているというふうに私も考えております。
そうした、こういう状況の大きな変化を踏まえつつ、委員御指摘の除斥期間やあるいは使命規定を含めて、例えば懲戒手続の適正合理化、一人法人の許容といった重要な課題について、先ほど来、民事局長も答弁させていただいておりますように、具体的にしっかりと検討した上で、関連する土地家屋調査士法、これもあわせてというふうに考えておりますが、改正法案を、間もなく開かれる次期国会にしっかりと提出し、成立をすることができますよう、法務省として最大限努力してまいりたいと考えております。
浜
葉
松
松田功#28
○松田委員 立憲民主党・無所属フォーラムの松田功でございます。
またことしも始まりました。またどうぞよろしくお願いします。また元気よくいきたいと思います。
非常にインフルエンザがはやっておりますので、大臣、インフルエンザなど引かれないように、よろしくお願い申し上げたいと思います。
それでは、早速質問の方に入らさせていただきたいと思います。
我が党は、外国人労働者の受入れに対してですが、日本が将来永続的に発展するために、持続可能な制度構築が必要だと考えております。現状の数々の問題点をうやむやにすることなくクリアにすることで、多くの外国人労働者の方、また、この国に暮らす外国人の方と共生社会の実現を真剣に考えていこうと思っているところであります。
そういった観点の中でしっかりと論議をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
まず最初に、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針についてでありますが、特定技能の在留資格に係る制度運用に関する基本方針では、外国人材を受け入れるのは、国内人材確保のために取組を行ってもなお人材不足の場合とあります。
法務大臣にお伺いしますが、今回の人手不足とされる十四分野について、各関係省庁から国内人材確保のためにどういった取組をしたと報告を受け、また、人材不足だと判断をされたのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →またことしも始まりました。またどうぞよろしくお願いします。また元気よくいきたいと思います。
非常にインフルエンザがはやっておりますので、大臣、インフルエンザなど引かれないように、よろしくお願い申し上げたいと思います。
それでは、早速質問の方に入らさせていただきたいと思います。
我が党は、外国人労働者の受入れに対してですが、日本が将来永続的に発展するために、持続可能な制度構築が必要だと考えております。現状の数々の問題点をうやむやにすることなくクリアにすることで、多くの外国人労働者の方、また、この国に暮らす外国人の方と共生社会の実現を真剣に考えていこうと思っているところであります。
そういった観点の中でしっかりと論議をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
まず最初に、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針についてでありますが、特定技能の在留資格に係る制度運用に関する基本方針では、外国人材を受け入れるのは、国内人材確保のために取組を行ってもなお人材不足の場合とあります。
法務大臣にお伺いしますが、今回の人手不足とされる十四分野について、各関係省庁から国内人材確保のためにどういった取組をしたと報告を受け、また、人材不足だと判断をされたのか、お伺いしたいと思います。
山
山下貴司#29
○山下国務大臣 お答えいたします。
国内人材確保のための取組につきましては、昨年十二月の改正入管法成立後、特に、今回の受入れ制度による外国人の受入れを希望する省庁から、特定産業分野とすることについて法務省に対する協議を、成立後は特に精力的に重ねておったところでございますが、当該協議において各省庁から、例えば女性、高齢者など就業促進等の国内人材確保のための取組について説明を受けておりました。
例えば女性、例えば高齢者であれば、育児、介護に配慮した働き方の推進や高齢者の就職支援に関する資料等が提出されたところでございまして、それらにつきまして、法務省を含む制度関係機関において当該取組内容を確認しております。
そして、その概要につきまして、既に決定しております各分野における運用方針、これにおきまして、国内人材確保のための取組の概要について記載させて、示させていただいたところでございます。
この発言だけを見る →国内人材確保のための取組につきましては、昨年十二月の改正入管法成立後、特に、今回の受入れ制度による外国人の受入れを希望する省庁から、特定産業分野とすることについて法務省に対する協議を、成立後は特に精力的に重ねておったところでございますが、当該協議において各省庁から、例えば女性、高齢者など就業促進等の国内人材確保のための取組について説明を受けておりました。
例えば女性、例えば高齢者であれば、育児、介護に配慮した働き方の推進や高齢者の就職支援に関する資料等が提出されたところでございまして、それらにつきまして、法務省を含む制度関係機関において当該取組内容を確認しております。
そして、その概要につきまして、既に決定しております各分野における運用方針、これにおきまして、国内人材確保のための取組の概要について記載させて、示させていただいたところでございます。