山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 御質問ありがとうございます。また、改めて委員の皆様には、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、赤澤委員の御指摘でございますが、御指摘のとおり、外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するというふうにされております。
そして、判例におきましても、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決、これは外国人の在留期間の更新の許否に関するものではありますが、ここでも、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由や在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものではない旨、判示されておりますし、また法務大臣の裁量として、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するに当たっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安などに加えて、労働市場の安定など国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、申請人の行状であるとか、あるいは国内の政治、経済、社会等の諸事情など諸般の事情をしんしゃくすることができるということもしておりまして、こうした時宜に応じた的確な判断については、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ到底適切な結果を期待することはできないというふうに判示しております。
そして、入管法におきましても、七条一項二号において、特に就労資格に関して、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、法務大臣においていわゆる上陸基準省令として法務省令で定めることとしているところでございます。